最終更新: 2026年4月

香川県観音寺市のリフォーム補助金情報

香川県観音寺市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

香川県観音寺市で利用できるリフォーム補助金

ゼロエネルギーハウス等普及促進補助金の受付を開始します

実施中
香川県 観音寺市

観音寺市の住宅に太陽光発電システムや蓄電システム等を設置する費用を、最大45万円まで補助します。

対象者
  • 過去に観音寺市住宅用太陽光発電システム設置費補助金及び観音寺市住宅用定置型蓄電池設置費補助金の交付を受けていない方
  • 市内に住所を有することが必要な方
  • 市町村税を滞納していない方
  • 補助対象設備の契約及び支払のすべてを行う方
対象工事
  • ZEH(蓄電システム設置あり)
  • ZEH(蓄電システム設置なし)
  • V2H
  • 太陽光発電システム
  • 蓄電システム
  • ZEH(蓄電システム設置なし)及びV2H
  • V2H及び太陽光発電システム
  • 太陽光発電システム及び蓄電システム
補助額
最大45万円(設備の組合せにより15万〜40万円・25万→45万円など)
受付期間
2026年4月13日〜
情報公開日
2026年4月1日

浄化槽設置整備事業

実施中
香川県 観音寺市

合併処理浄化槽(50人槽以下)を専用住宅等に新設する費用などを、最大548,000円(甲種地域)まで補助します。

対象者
  • 他の市町村から転入により新築される方
  • 集合住宅や賃貸の戸建て住宅から転居により新築される方
  • 下水道に接続している戸建て住宅から転居により新築される方
  • 単独処理浄化槽・汲取りトイレのある戸建て住宅から転居により新築される方
  • 単独処理浄化槽・汲取りトイレのある戸建て住宅から建替により新築される方
  • 親子で同居している子供の独立により新築される方
  • 単独処理浄化槽・汲取りトイレのある戸建て住宅にお住まいの方
  • 仮住まいに住んでいる場合に、以前の住居をもって補助対象となるかどうかを判断される方
  • 過去に観音寺市の浄化槽設置整備事業補助金を受けたことがない方
  • 合併処理浄化槽のすえ替や更新をしない方
対象条件
  • 専用住宅等(店舗兼併用住宅も含む)に設置すること
  • 販売や賃貸を目的とする専用住宅等に該当しないこと
  • 50人槽以下の合併処理浄化槽を設置すること
対象工事
  • 専用住宅等に50人槽以下の合併処理浄化槽の新設(設置費)
  • 合併処理浄化槽への転換に伴う、既存単独処理浄化槽・汲み取り槽の撤去費の補助
  • 合併処理浄化槽への転換に伴う、既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転用費の補助
  • 単独処理浄化槽・汲み取り槽から合併処理浄化槽への転換に伴う配管費の補助
補助額
最大548,000円(甲種地域)
受付期間
〜2027年1月29日
情報公開日
2026年4月9日

生ごみ処理機設置事業補助金

香川県 観音寺市

生ごみ処理機の購入費用の一部を、購入金額の2分の1(上限30,000円)で補助します。

対象者
  • 生ごみ処理機を購入される世帯(個人)
対象工事
  • 生ごみを乾燥させる方式の処理機
  • 生ごみを微生物により分解させる方式の処理機(コンポストなど)
補助額
購入金額の2分の1(上限30,000円)
問い合わせ
観音寺市生活環境課
情報公開日
2026年4月8日

観音寺市障害者等日常生活用具給付事業

香川県 観音寺市

観音寺市内の在宅の障がい者等が、日常生活用具を購入する費用の一部を給付します(自己負担あり)。

対象者
  • 障がい者手帳を交付されている方
  • 政令で定める難病等の方
  • 障がいにより日常生活用具を必要とする在宅で生活する方
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練椅子
  • 訓練用ベッド
  • 入浴用椅子
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内椅子
  • 入浴台
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • すべり止めマット
  • すべり止めシール
  • ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器)
  • 補高便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 車いすでの移動を支援する用具(車いす対応)
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 非常用電源設備・外部バッテリー
補助額
最大20万円
情報公開日
2025年4月1日

観音寺市緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業

香川県 観音寺市

観音寺市の緊急輸送道路沿道(人口集中地区)の対象建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修等を、補助率2/3で最大6,000万円/棟まで支援します。

対象条件
  • 観音寺市都市計画図に示された国勢調査による人口集中地区内で実施される事業であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された緊急輸送道路の沿道建築物等であること
  • 耐震判定委員会による耐震診断の判定等を受けたものであること
  • 原則として建築基準法の規定に違反していない建築物等であること
  • 構造が耐震上著しく危険であると認められること、または劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険と認められているものであること
  • 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと
  • 耐震診断によるIs(構造耐震指標)の値が0.6未満である建築物であること
  • 「建築物の耐震診断の指針」または国がこれと同等と認めた耐震診断の方法により、倒壊の危険性があると判断されたものであること
  • 耐震改修促進法第17条第3項の規定による建築物の耐震改修の認定等を受けて地震に対する安全性の向上を目的として行う事業の対象となる建築物等であること
  • 既存建築物耐震診断・改修等推進ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会による補強設計の判定等を受けたものであること
  • 建替えは除くこと
  • 観音寺市緊急輸送道路沿道(人口集中地区)であること
  • 建築物及びマンションについては、耐震改修促進法第5条第3項第2号の政令に定める建築物(要安全確認計画記載建築物であるものを除く。)であること
  • 枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定等を受けた工法によるものは除くこと
  • マンション以外の共同住宅については、いずれかの部分の高さが、この部分から前面の緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、前面の緊急輸送道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超えるもの(要安全確認計画記載建築物であるものを除く。)であること
  • マンション以外の共同住宅について、枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定等を受けた工法によるものは除くこと
  • マンション以外の共同住宅については、耐震改修促進法に基づく指導または特定行政庁による任意の勧告を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと
  • 補強設計の判定等を受けたものであること
対象工事
  • 耐震診断・補強設計
  • 耐震改修・建替え又は除却
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
最大6,000万円/棟(補助率2/3)
情報公開日
2026年4月1日

観音寺市民間住宅耐震対策支援事業

香川県 観音寺市

観音寺市内の住宅の耐震診断・耐震改修工事・耐震シェルター等設置を支援します(最大115万円)。

対象者
耐震診断
  • 観音寺市内に所有している住宅で耐震対策後、その家に住み生活する方
  • 市税を滞納していない方
  • 過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けたことがない方
グラッとくる前に対策を!耐震改修工事&リフォーム工事
  • 観音寺市内に所有している住宅で耐震対策後、その家に住み生活する方
  • 市税を滞納していない方
  • 過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けたことがない方
  • 耐震シェルター等設置補助を受けていない方
お手軽な地震対策!耐震シェルター
  • 耐震診断を受けた住宅に耐震シェルター等設置工事を行う方
  • 過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けたことがない方
  • 耐震改修工事または簡易耐震改修工事またはリフォーム工事を受けていない方
対象条件
耐震診断
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または長屋建て住宅(住宅の用に供する部分が半分以上の併用住宅も含む)
  • 枠組壁工法、丸太組工法及び大臣等の特別な認定を得た工法に該当しないこと
  • 建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと
グラッとくる前に対策を!耐震改修工事&リフォーム工事
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または長屋建て住宅(住宅の用に供する部分が過半以上の併用住宅も含む)
  • 枠組壁工法、丸太組工法及び大臣等の特別な認定を得た工法に該当しないこと
  • 建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと
  • 改修工事を行った後、主たる住居の場として、引続き利用すること
  • 耐震診断により「倒壊する危険性が高い」または「倒壊する危険性がある」と評価されたこと
お手軽な地震対策!耐震シェルター
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または長屋建て住宅(住宅の用に供する部分が過半以上の併用住宅も含む)
  • 耐震診断を受けた住宅で改修前の評点が1.0未満のもの
  • 過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けていないこと
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断
グラッとくる前に対策を!耐震改修工事&リフォーム工事
  • 耐震改修工事
  • 簡易耐震改修工事
  • 耐震改修工事に伴う一連のリフォーム工事
  • 簡易耐震改修工事に伴う一連のリフォーム工事
お手軽な地震対策!耐震シェルター
  • 耐震シェルター等設置工事
補助額
耐震改修工事は最大115万円、簡易耐震改修工事は最大57万5千円(リフォーム工事は耐震改修に伴う一連の工事:最大20万円/簡易耐震改修に伴う一連の工事:最大10万円)
問い合わせ
建設部建設課建築係
電話番号
0875-23-3942
情報公開日
2026年4月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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