最終更新: 2026年4月

福岡県みやま市のリフォーム補助金情報

福岡県みやま市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

福岡県みやま市で利用できるリフォーム補助金

みやま市空き家リフォーム事業

実施中
福岡県 みやま市

みやま市空き家バンク登録の中古住宅をリフォームする費用の一部を、最大20万円(市内業者加算で最大30万円)まで補助します。

対象者
  • 空き家・空き地バンクに物件登録を行った登録者
  • 空き家・空き地バンクに登録された物件を購入または賃借した利用者
対象条件
  • 年度内に工事完了すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 対象となるリフォーム工事について、市で実施している他の補助金等を受ける予定がないこと
  • 過去に同補助制度を利用していない物件であること
対象工事
  • 台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などのリフォーム工事
補助額
最大20万円(市内業者加算で最大30万円)
情報公開日
2026年4月1日

みやま市木造戸建て住宅性能向上改修補助金

実施中
福岡県 みやま市

みやま市内の2階建て以下の木造戸建て住宅で、耐震工事と省エネ改修工事を一体で行う費用を最大45万円(費用の1/2)補助します。

対象者
  • 木造戸建て住宅の所有者または当該住宅に居住している者で、性能向上改修工事を実施する者
  • この補助金の交付を過去に受けたことがない者
  • 本市の市税を滞納していない者
  • 暴力団員と密接な関係、若しくは社会的に非難される関係を有さない者
対象条件
  • みやま市内に存在する2階建て以下の木造戸建て住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるものであって、店舗等に供する部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したものであること
  • 耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること
  • 現に居住者がいること
  • 性能向上改修工事により建築基準法および関係法令の規定に違反するものでないこと
対象工事
  • 耐震工事
  • 耐震設計(工事監理を含む)
  • 壁、床または天井への断熱材の設置
  • 窓等の開口部の二重サッシまたはペアガラスの変更
  • LED照明の設置
  • 節水型トイレ(節水型大便器で、洗浄水量が6.5L以下のもの)の設置
  • 高断熱浴槽(4時間後の湯の低下温度が2.5℃以内)の設置
  • 高効率給湯器(電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート等)、潜熱回収型ガス給湯器(エネジョーズ等)、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール等)等)の設置
補助額
最大45万円(費用の1/2)
問い合わせ
建設都市部 都市計画課 住宅政策係
電話番号
0944-64-1540
情報公開日
2026年4月6日

みやま市住みよか事業

福岡県 みやま市

要支援・要介護1〜5と判定され、市民税非課税世帯の方が行う高齢者等に配慮した住宅改造の費用を上限30万円まで助成します。

対象者
  • 介護保険の要介護認定において、要支援および要介護1から5と判定された方
  • 市民税非課税世帯の方
補助額
最大30万円
問い合わせ
介護支援課 高齢者支援係
電話番号
0944-64-1570
情報公開日
2025年9月26日

みやま市障がい者(児)日常生活用具給付事業

福岡県 みやま市

障がい者(児)の日常生活を支援する用具(種目ごと)を基準額の範囲で給付します。

対象者
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者又は難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(常時介護を要する者に限る。)の者及び児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者又は難病患者等で、それぞれ原則として3歳以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。)の者であって、原則として3歳以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。)の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者又は難病患者等であって、原則として3歳以上のもの
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障がいにかかるものに限る。)の程度が2級以上であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障がいに係るものに限る。)の程度が2級以上であるものとして記載されているもの又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい者(児)又は難病患者等であって、入浴に介護を必要とするもので、原則として3歳以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの
  • 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者
  • 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者又は難病患者等、家庭内の移動等において介護を必要とする者であって、原則として3歳以上のもの
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障がい児(者)・精神障がい者であって、医師が必要と認めるもの
  • 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者、上肢障がい2級以上の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの
  • 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい者・児として判定され、障がい程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者
  • 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい者・児として判定され、障がい程度が重度又は最重度である者、障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者又は難病患者等
  • 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がい程度が重度又は最重度であるもの又は視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者
  • 視覚障がい2級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの
  • 聴覚障がい2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)の者
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者又は身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(じん臓機能障がいに限る。)の程度が1級又は3級であって、原則として3歳以上のもの
  • 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めるもので、原則として学齢児以上のもの
  • 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めるもので、原則として学齢児以上のもの
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う者であって、医師が必要と認めるもの
  • 視覚障がい者・児2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者であって、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい者2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 呼吸器機能障がい3級以上の身体障がい者(児)若しくは同程度の者又は難病患者等で在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器の装着が必要なもの
  • 人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している身体障がいを有する者(ネブライザー又は電気式たん吸引器の使用者については、本表のネブライザー又は電気式たん吸引器の対象者に限る。)又は難病患者等であり、人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している者
  • 音声機能若しくは言語機能障がい者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障がいを有するもので、原則として学齢児以上のもの
  • 上肢機能障がい2級以上又は視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい者(児)2級以上の者であって、必要と認められるもの
  • 視覚障がい者(児)で、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就学が見込まれる者に限る。)
  • 視覚障がい2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めるもので、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの(視覚障がい2級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの)
  • 聴覚障がい者(児)又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの
対象工事
種目:介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台(者のみ)
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(児童のみ)
  • 訓練用ベッド
種目:自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
種目:移動・移乗支援用具
  • 移動・移乗支援用具
種目:頭部保護帽
  • 頭部保護帽
種目:特殊便器
  • 特殊便器
種目:火災警報器
  • 火災警報器
種目:自動消火器
  • 自動消火器
種目:電磁調理器(者のみ)
  • 電磁調理器(者のみ)
種目:歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
種目:聴覚障がい者用屋内信号装置
  • 聴覚障がい者用屋内信号装置
種目:在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車(者のみ)
  • 視覚障がい者用体温計(音声式)
  • 視覚障がい者用体重計(者のみ)
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 医療機器用バッテリー(発電機を含む)
種目:情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障がい者用拡大読書器
  • 暗所視支援眼鏡
  • 視覚障がい者用時計
  • 聴覚障がい者用通信装置
問い合わせ
介護福祉部 福祉課 福祉総務・障がい福祉係

みやま市水洗便所改造工事補助金

福岡県 みやま市

みやま市内の便所を水洗便所に改造する工事費用を、最大5万円まで補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する個人及び営利を目的としない法人で、かつ、家屋の所有者であること又は分譲マンション管理組合等であること
  • 市税及び税外徴収金を滞納していないこと
対象工事
  • 既設の便所を水洗便所に改造するための便器等の新設又は改造の工事
  • 便器等に付随して同時に行うその他の配管等の新設又は改造の工事
  • 公共下水道及び農業集落排水施設の供用開始の告示の日から3年以内に完了する改造工事
補助額
最大50,000円(工事完了までの期間により1年以内50,000円/1年以上2年以内30,000円/2年以上3年以内10,000円)

みやま市浄化槽設置整備事業

福岡県 みやま市

みやま市内で合併処理浄化槽を設置する費用を、上限最大548,000円で補助します。

対象者
  • 公共下水道事業計画区域(下水道法第4条第1項又は第25条の3第1項に基づき策定された事業計画に係る区域を除く。)において、合併処理浄化槽を設置しようとする者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けないで合併処理浄化槽を設置しない者
  • 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者に該当しない者
  • 国県及び市等の公共団体に該当しない者
  • 国県及び市等の補助金等により設置しない者
  • 市税及び税外徴収金等を滞納している世帯に属しない者
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
補助額
最大548,000円(人槽区分により上限額が異なります)

みやま市生活排水対策改修資金融資に伴う利子補給金

福岡県 みやま市

みやま市の生活排水対策改修資金融資に伴う利子を、改造工事1件につき最大100万円まで助成します。

対象者
  • 改造工事費を一時に負担することが困難である方
  • 排水設備工事を行う建築物の所有者
  • 改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者
対象工事
  • 汲み取り便所の水洗便所への改造工事
  • 給排水設備の配管工事
  • 浄化槽の設置に必要な工事
補助額
最大100万円まで(改造工事1件につき)
受付期間
償還開始の最初の月から起算して60箇月以内

みやま市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

福岡県 みやま市

みやま市内の自宅に太陽光発電システムや定置式リチウムイオン蓄電池等を設置(または老朽化したパワーコンディショナを取替え)する費用を補助します(上限10万円)。

対象者
  • 市内において自ら居住し、若しくは居住することとしている住宅にシステム、蓄電池若しくは老朽化したパワコンの取替えを行うための補助対象機器を購入し設置する個人
  • あらかじめ補助対象機器が設置された市内の住宅を自ら居住する目的で購入する個人
  • 市税の滞納がないこと
  • 補助を受けようとする年度内に補助対象機器の設置を完了し、システムは一般電気事業者への受給を開始すること
  • 同一の住宅において、同種の補助対象機器に係る補助金の交付をみやま市から受けていないこと
  • 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 補助対象機器が未使用であること
  • 補助対象機器を設置する住宅が自己の所有物でない場合、当該住宅の所有者の設置承諾をあらかじめ受けていること
対象条件
  • 自ら居住する専用住宅
  • 自ら居住する併用住宅(居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上であるもの)
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システム(システム)の設置
  • 定置式リチウムイオン蓄電池(蓄電池)の設置
  • 老朽化したパワーコンディショナの取替え
補助額
上限10万円(リチウムイオン蓄電池)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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