篠栗町高齢者等住宅改造費助成事業
福岡県 篠栗町
篠栗町内の高齢者等が利用しやすいように住宅を改造する費用の一部を、1住宅あたり最大30万円まで助成します。
- 対象者
- この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者で、町長が住宅改造を真に必要と認めたものとする。
- 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されているもの
- 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、町長が特に必要と認めた者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
- 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定に基づき療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
- 児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳の3級に該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
- 当該世帯生計中心者の住民税及び前年度所得税課税年額が非課税の世帯に属する者
- 対象工事
- 玄関、廊下、居室、浴室、便所、台所、洗面台、階段等の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、若しくは介護者の負担が軽減される改造とする
- 補助額
- 最大30万円(1住宅あたり)