よくある質問①
親族がいない(または親族と疎遠である又は親族に迷惑をかけたくないなど)場合、葬儀や死亡後の手続きはどうなるのか。
回答①
誰かがやってくれることはありません。ご自身で生前に信頼できる方(専門家を含む)に依頼すべきです。また、遺産がある場合は、遺言書等でその帰属先を決めておく必要があります。
よくある質問②
遺言を書かなければ、いけないのか。
回答②
遺言を書くことは義務ではありませんが、遺言がないばかりに、遺言者の意思が実現されず、また、残された家族(相続人)の方が、非常に困っているケースを多々、見ております。
「亡くなってしまえば、後は野となれ山となれ」という考え方もございますが、「飛ぶ鳥跡を濁さず」とも申します。今一度、残された家族のことを考えて頂きたいです。
70歳~90歳。50歳~60歳の方もいます
・体調を崩されたことをきっかけに、当職と包括的に契約をされたお客様
①遺言の調査 ②老人ホームの見学同行 ③入所費用のための不動産の売却 ④老人ホームでの金銭管理
⑤ご逝去後の葬儀を含む死後事務の手続き
①~⑤につき、弊所で担当させて頂きました。
お客様が、自分らしい最後を迎えるため、(微力ではありますが)お手伝いができたと自負しております。
※後日、お客様が生前に「信頼できる人に頼んだ」とおっしゃっていたことを知りました。
『まごころを込めたリーガルサービス』をモットーに、お客様の信頼を第一に心がけています。
具体的には、連絡をかかさないこと・わかりやすく説明すること・手続きは可能な限り迅速に進めることを意識しています。
おかげさまで、人柄をほめていただくことも多いです。
その他特長などの紹介
【当事務所の強み】
『不動産の名義変更の手続(相続・贈与の手続)』
『おひとり様やおひとり様予備軍(夫婦のみの世帯など)の老後・相続を見据えた手続』
を得意としております。
1度のご依頼で終わるのではなく、フットワークが軽く、LINEやメールで気軽に相談できる法律専門家(司法書士)を確保しておきたいお客様には、弊所がおすすめです。
また、土日完全営業です(火水祝日休み)で、お勤めのお客様にご好評頂いております。
提供する主なサービスの内容は以下のとおりです。
遺言の作成や作成した遺言の実現(遺言執行)
おひとり様等の死亡後の事務手続き(死後事務委任)
認知症になってしまった時のための契約(任意後見・信託)
または、
認知症のご家族(お父様・お母様・おじい様・おばあ様)の方の法定後見申立
その他、通常の司法書士業務(相続登記・贈与登記)もご依頼可能です。
よくある質問①
親族がいない(または親族と疎遠である又は親族に迷惑をかけたくないなど)場合、葬儀や死亡後の手続きはどうなるのか。
回答①
誰かがやってくれることはありません。ご自身で生前に信頼できる方(専門家を含む)に依頼すべきです。また、遺産がある場合は、遺言書等でその帰属先を決めておく必要があります。
よくある質問②
遺言を書かなければ、いけないのか。
回答②
遺言を書くことは義務ではありませんが、遺言がないばかりに、遺言者の意思が実現されず、また、残された家族(相続人)の方が、非常に困っているケースを多々、見ております。
「亡くなってしまえば、後は野となれ山となれ」という考え方もございますが、「飛ぶ鳥跡を濁さず」とも申します。今一度、残された家族のことを考えて頂きたいです。
70歳~90歳。50歳~60歳の方もいます
・体調を崩されたことをきっかけに、当職と包括的に契約をされたお客様
①遺言の調査 ②老人ホームの見学同行 ③入所費用のための不動産の売却 ④老人ホームでの金銭管理
⑤ご逝去後の葬儀を含む死後事務の手続き
①~⑤につき、弊所で担当させて頂きました。
お客様が、自分らしい最後を迎えるため、(微力ではありますが)お手伝いができたと自負しております。
※後日、お客様が生前に「信頼できる人に頼んだ」とおっしゃっていたことを知りました。
『まごころを込めたリーガルサービス』をモットーに、お客様の信頼を第一に心がけています。
具体的には、連絡をかかさないこと・わかりやすく説明すること・手続きは可能な限り迅速に進めることを意識しています。
おかげさまで、人柄をほめていただくことも多いです。
その他特長などの紹介
【当事務所の強み】
『不動産の名義変更の手続(相続・贈与の手続)』
『おひとり様やおひとり様予備軍(夫婦のみの世帯など)の老後・相続を見据えた手続』
を得意としております。
1度のご依頼で終わるのではなく、フットワークが軽く、LINEやメールで気軽に相談できる法律専門家(司法書士)を確保しておきたいお客様には、弊所がおすすめです。
また、土日完全営業です(火水祝日休み)で、お勤めのお客様にご好評頂いております。
提供する主なサービスの内容は以下のとおりです。
遺言の作成や作成した遺言の実現(遺言執行)
おひとり様等の死亡後の事務手続き(死後事務委任)
認知症になってしまった時のための契約(任意後見・信託)
または、
認知症のご家族(お父様・お母様・おじい様・おばあ様)の方の法定後見申立
その他、通常の司法書士業務(相続登記・贈与登記)もご依頼可能です。