Q.不動産贈与契約書作成と贈与登記申請の両方を依頼できますか? A.弊所では司法書士・行政書士を兼任しておりますので、ワンストップで行うことが可能です。農地転用のご相談も承ります。
相続人のメイン層である50代の方から終活年齢であるシニアの方までを中心にご利用いただいております。
商業登記においてよくあるケースが「役員変更のほったらかし」です。株式会社は役員の任期が最大で10年ほどですので、ほったらかしにした場合、「退任しているはずの役員がそのまんま」とし、過料(罰金のようなもの)の対象になります。十数万の請求が来たケースも聞いております。登記はマメに見直しましょう。
基本的に「ウチは取り扱っていない」というセリフを言わないようにしております。 中心となる相続関連業務のほか、法人設立、解散、後見、許認可など幅広い分野を守備範囲としておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
その他特長などの紹介
不動産登記 不動産の所有権や抵当権等、様々なご名義の変更を致します。物件の売買、贈与、遺贈、相続、ローンの借り換えや民事信託など様々な場面で登記が必要になります。是非、事前にご相談ください。相続や贈与において税金が気になる方は税理士もご紹介致します。 商業登記 会社の登記事項の新設、変更等を致します。会社の設立、役員変更、組織再編、株式の発行、解散、清算等、貴社の節目には登記が必要になります。提携税理士もおりますので「会社組織を見直したい」「会社を承継させたい」そんな方にも手厚いサポートが可能となります。 裁判手続業務 賃貸トラブルや借金問題、悪徳商法対策、債権回収まで幅広く対応しております。 お困りの際には是非一度ご相談ください。 家族信託 相続前の財産処分は贈与や遺言ばかりではありません。家族信託という方法によって頼れるご親族に財産の管理や処分をお任せする方法がございます。事前の手続にもかかわらず、贈与とは異なり贈与税や不動産取得税がかからない設計も可能です。認知症対策としては選任された後見人よりも柔軟な財産処分が可能となり、おすすめです。あなたの大切な財産を今のうちに頼れるご親族に託しませんか? 遺産承継業務 相続人が多すぎて話がまとまらず遺産分割協議できない・・・。そんな場合には司法書士が財産管理の一環として相続財産を調査、管理、そして遺産分割協議の調整まで行います。相続人全員のご依頼によって、紛争の無い事案に限り受任可能です。相続登記をご検討されている方はセットでご検討いかがでしょうか。