
【無料】初回相談



Q. 相続人と連絡が取れなくなっているのですが、お願いできますか? A. 勿論可能です。30年前に渡米して音信不通の相続人の方がいる依頼や、相続人が疾走してしまった依頼の対応経験もございますので、まずはお気軽にご相談下さい。
Q.遠方でも対処可能ですか? A.勿論、打ち合わせなどにお伺いします。旅費、日当は不要です。
Q.不動産の相続手続きと同時に、売却の相談も出来ますか? A.勿論、地元の不動産などと交渉し、より良い条件で契約が出来るように致します。また、登記についても、司法書士と連携していますので、ご満足いただける料金で承ります。
1.親族が亡くなった場所と、相続人が住んでいる場所が遠方にあり、中にはアメリカ合衆国の方が居て、メールなどでのご連絡の後、手続きは帰国されて行いました。 2.銀行などの紹介で、遺言書作成や遺言執行人などの設定をしていて、疑問にお持ちになった地域の支援者からの相談があり、顧問弁護士と相談の上、公正証書の書き換えを行いました 3.現在のタワーマンションから、医療・介護サービス付きのマンションに転居する際の保証人を承りました。 4.相続案件が遠方の農地であり相続後に売却を希望されました。地元の農業員会と連絡をとり、最後には地元を訪問して、実勢取引より高い売却額で売買を成立させました。 5.高齢者が、銀行を窓口として高額な投資信託に加入しました。親族が、難病に掛かって高額医療費が必要で、解約を申し出ましたが相手にされず、ご本人の意思を東京の本社宛に文書で伝えて解約に至りました。 6.複雑な関係を持ち、その方と依頼者が親族関係にある証明をし相続をするために相続人調査を行って、多くの市町村を巡ってやっと、繋がる戸籍を得ました。 7.相続で、親兄弟が亡くなってしまい代襲相続人調査を行って6人の方全員探し出し、その方宛の遺産分割協議書原案を送付して対処して頂きました。 8.遠方に居る相続人から、被相続人の財産調査と相続手続きの依頼を受けましたが、相続人が分からなかった相続財産が多く見つかり、私も報酬に反映するので意欲的に動きました。 9.相続人調査で、亡くなっていると聞かされていた生まれて間もなく別れたお子さんが見つかって涙の対面となりました。 10.建て替えで立ち退きを求められている居住者に、保証人がいない、手続きが分からない、どこに行っていいか分からない、などの方への新たな居住先探しを沢山しています 11.50代の難病に突然侵されて、動けなくなった独居の方への支援。医療機関が運用する住宅への紹介、保証人支援、入居中の制度申請、行政との協議、医療機関との連携など。居住地の明け渡し、各種契約の解約、支払い手続き代行んばど各事務処理。亡くなった後の死後事務委任契約に基づく、相続人との連絡、各種火葬、埋葬、行政への届け出などの手続き。 12.九州に居住する親族の依頼に基づき、大阪に居住する高齢者の事務代行、死後事務委任などの項目に従って、運用中 13.障碍者のお子さんが亡くなって、相続人の老母に代わってそ族手続きを金融機関に行った。 14.障碍者の相続代理人として、各地に点在する不動産、金融財産を確認しながら、相続財産を明確化して、他の相続人に対して、成年後見人候補者として対応し家庭裁判所の審判を待っている。 15.金銭的な余裕がない方の、立退きに対して地域包括支援センターより相談があり、その課題に対処するべく、各種制度の提案をしている 16.市、府、などの住宅政策や集合住宅の活性化に向けてセミナー依頼が来ている
相手の立場に立って、考え、動く。お客様が喜んでくれる顔を見たくて日夜動いています。余分な負担は求めない。特に遠方の方の対応は、旅行を兼ねてお伺いしますので、旅費や日当など一切、負担はありません。
その他特長などの紹介
Q. 相続人と連絡が取れなくなっているのですが、お願いできますか? A. 勿論可能です。30年前に渡米して音信不通の相続人の方がいる依頼や、相続人が疾走してしまった依頼の対応経験もございますので、まずはお気軽にご相談下さい。
Q.遠方でも対処可能ですか? A.勿論、打ち合わせなどにお伺いします。旅費、日当は不要です。
Q.不動産の相続手続きと同時に、売却の相談も出来ますか? A.勿論、地元の不動産などと交渉し、より良い条件で契約が出来るように致します。また、登記についても、司法書士と連携していますので、ご満足いただける料金で承ります。
1.親族が亡くなった場所と、相続人が住んでいる場所が遠方にあり、中にはアメリカ合衆国の方が居て、メールなどでのご連絡の後、手続きは帰国されて行いました。 2.銀行などの紹介で、遺言書作成や遺言執行人などの設定をしていて、疑問にお持ちになった地域の支援者からの相談があり、顧問弁護士と相談の上、公正証書の書き換えを行いました 3.現在のタワーマンションから、医療・介護サービス付きのマンションに転居する際の保証人を承りました。 4.相続案件が遠方の農地であり相続後に売却を希望されました。地元の農業員会と連絡をとり、最後には地元を訪問して、実勢取引より高い売却額で売買を成立させました。 5.高齢者が、銀行を窓口として高額な投資信託に加入しました。親族が、難病に掛かって高額医療費が必要で、解約を申し出ましたが相手にされず、ご本人の意思を東京の本社宛に文書で伝えて解約に至りました。 6.複雑な関係を持ち、その方と依頼者が親族関係にある証明をし相続をするために相続人調査を行って、多くの市町村を巡ってやっと、繋がる戸籍を得ました。 7.相続で、親兄弟が亡くなってしまい代襲相続人調査を行って6人の方全員探し出し、その方宛の遺産分割協議書原案を送付して対処して頂きました。 8.遠方に居る相続人から、被相続人の財産調査と相続手続きの依頼を受けましたが、相続人が分からなかった相続財産が多く見つかり、私も報酬に反映するので意欲的に動きました。 9.相続人調査で、亡くなっていると聞かされていた生まれて間もなく別れたお子さんが見つかって涙の対面となりました。 10.建て替えで立ち退きを求められている居住者に、保証人がいない、手続きが分からない、どこに行っていいか分からない、などの方への新たな居住先探しを沢山しています 11.50代の難病に突然侵されて、動けなくなった独居の方への支援。医療機関が運用する住宅への紹介、保証人支援、入居中の制度申請、行政との協議、医療機関との連携など。居住地の明け渡し、各種契約の解約、支払い手続き代行んばど各事務処理。亡くなった後の死後事務委任契約に基づく、相続人との連絡、各種火葬、埋葬、行政への届け出などの手続き。 12.九州に居住する親族の依頼に基づき、大阪に居住する高齢者の事務代行、死後事務委任などの項目に従って、運用中 13.障碍者のお子さんが亡くなって、相続人の老母に代わってそ族手続きを金融機関に行った。 14.障碍者の相続代理人として、各地に点在する不動産、金融財産を確認しながら、相続財産を明確化して、他の相続人に対して、成年後見人候補者として対応し家庭裁判所の審判を待っている。 15.金銭的な余裕がない方の、立退きに対して地域包括支援センターより相談があり、その課題に対処するべく、各種制度の提案をしている 16.市、府、などの住宅政策や集合住宅の活性化に向けてセミナー依頼が来ている
相手の立場に立って、考え、動く。お客様が喜んでくれる顔を見たくて日夜動いています。余分な負担は求めない。特に遠方の方の対応は、旅行を兼ねてお伺いしますので、旅費や日当など一切、負担はありません。
その他特長などの紹介
質問:費用はどれくらいですか? 回答:初回相談(電話やオンライン面談、目安1時間)は無料です。詳しいご相談内容をお聞きして個別にお見積りします。
質問:補助金申請支援の費用はどれくらいですか? 回答: 基本は申請する補助金額の10%が報酬料となり、支援内容(申請書類のチェック、事業計画の助言から作成、申請後や補助事業終了後の手続き、フォローアップなど)の範囲と期間によって報酬額が大きく変わります。 そして、報酬額の2割が着手金で、残り8割は採択後の成功報酬になります。 たとえば、補助金額100万円の事業計画書の作成委任の場合、報酬額は10万円。 2万円の着手金によって業務を開始し、採択されれば残り8万円のお支払いとなります。
年齢層は20代から70代までの老若男女と幅広く、飲食店営業許可・建設業許可・古物商営業許可・酒類販売免許の許認可申請、創業時の定款作成・契約書作成・法的リスク低減などの企業法務、そして個人の相続や離婚に関するご相談が多いです。
昨年(2021年度)は補助金申請支援は、50件以上(採択率は9割以上)。業種は、建設業、サービス業、小売業、飲食業が多く、補助金申請支援をきっかけとして、融資申請、企業法務(契約書チェックなど)、許認可申請、個人の相続手続きなど、長いお付き合いに繋がるケースが多いです。
「地域社会のため、貴方のために、お役に立ちたい」という理念によって、できるだけ無料アドバイスで閉じることを心がけています。米国在住9年含む30年以上の会社員時代の経験と勘、行政書士と中小企業診断士としての知識と能力によって、一人でも多くの方、一社でも多くの事業者の一助になることを目指しています。
その他特長などの紹介
質問:費用はどれくらいですか? 回答:初回相談(電話やオンライン面談、目安1時間)は無料です。詳しいご相談内容をお聞きして個別にお見積りします。
質問:補助金申請支援の費用はどれくらいですか? 回答: 基本は申請する補助金額の10%が報酬料となり、支援内容(申請書類のチェック、事業計画の助言から作成、申請後や補助事業終了後の手続き、フォローアップなど)の範囲と期間によって報酬額が大きく変わります。 そして、報酬額の2割が着手金で、残り8割は採択後の成功報酬になります。 たとえば、補助金額100万円の事業計画書の作成委任の場合、報酬額は10万円。 2万円の着手金によって業務を開始し、採択されれば残り8万円のお支払いとなります。
年齢層は20代から70代までの老若男女と幅広く、飲食店営業許可・建設業許可・古物商営業許可・酒類販売免許の許認可申請、創業時の定款作成・契約書作成・法的リスク低減などの企業法務、そして個人の相続や離婚に関するご相談が多いです。
昨年(2021年度)は補助金申請支援は、50件以上(採択率は9割以上)。業種は、建設業、サービス業、小売業、飲食業が多く、補助金申請支援をきっかけとして、融資申請、企業法務(契約書チェックなど)、許認可申請、個人の相続手続きなど、長いお付き合いに繋がるケースが多いです。
「地域社会のため、貴方のために、お役に立ちたい」という理念によって、できるだけ無料アドバイスで閉じることを心がけています。米国在住9年含む30年以上の会社員時代の経験と勘、行政書士と中小企業診断士としての知識と能力によって、一人でも多くの方、一社でも多くの事業者の一助になることを目指しています。
その他特長などの紹介
Q:建設業許可の手続きは、どこまでお願いできますか。 A:新規の許可申請から、毎年の決算変更届(事業年度終了届)、経営事項審査、入札参加資格審査、5年ごとの更新、業種追加、各種変更届まで、一通りお取り扱いしています。国土交通省の電子申請システム(JCIP)と郵送の両方に対応しており、どちらでも料金は変わりません。 当事務所では、原則として来所・訪問をお願いしておりません。やり取りはチャットとメールが中心で、原本が必要な書類は郵送でお預かりします。そのため日本全国のお客様にご対応しています(経営事項審査のみ、対面提出が必須の一部の県を除きます)。 お客様に行っていただくのは、書類のご送付とご確認のご返信だけです。土日もお受けしていますので、平日にお休みを取って役所へ行っていただく必要はありません。 報酬は完全成功報酬です。許可が下りてから(届出は受理されてから)のお支払いで、着手金も前金もいただきません。万一、申請が通らなかった場合、報酬はいただきません。法定費用(行政庁に納めるもの)だけは、ご依頼時にお預かりします。
Q:許可が下りるまで、どのくらいかかりますか。 A:期間は2つに分けてお考えください。 1つめは当事務所の作業期間です。お客様にご用意いただく資料や情報が当事務所にすべて揃った日を起算日として、そこから申請までを完了します。お急ぎの場合は7日以内・14日以内でのご対応も承ります(土日・祝日を含みます。ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末年始などの長期連休は除きます)。お急ぎのご依頼には特急料金を申し受けます。 2つめは行政庁の審査期間です。申請してから許可が下りるまでにかかる期間で、これはどの事務所にご依頼いただいても短縮できません。 元請様への提出期限がお決まりの場合は、先に申請を受け付けてもらい、受付の控えをお出しすることもできますので、ご事情をお知らせください。
次のような方のお手続きをお受けしています。 ・一人親方から法人にされ、これから建設業許可を取る方 ・元請から「建設業許可を取ってほしい」と言われた方 ・500万円以上の工事を請け負えるようにしたい方 ・すでに許可をお持ちで、毎年の決算変更届や経営事項審査を任せたい会社 ・公共工事の入札に参加するため、経営事項審査と入札参加資格審査を進めたい会社 建設業の手続きは、許可を取って終わりではありません。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、公共工事に出るなら経営事項審査と入札参加資格審査が続きます。次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内することもできます。
・来ていただかないこと。 原則、来所・訪問はお願いしておりません。移動の時間と費用はお客様のご負担になりますので、オンラインと郵送で完結する形にしています。 ・分かる言葉でお伝えすること。 建設業の手続きは用語が多いので、何をいつまでにご用意いただくかを一覧にしてお渡しします。 ・期限を切らさないこと。 決算変更届は毎年、更新は5年ごとに必ず必要になります。出し忘れると更新・業種追加・経営事項審査ができなくなりますので、次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内します。 ・料金を先にお示しすること。 手続きごとの金額をあらかじめ決めており、後から増えることはありません(登録免許税・申請手数料などの法定費用は別途かかります)。
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Q:建設業許可の手続きは、どこまでお願いできますか。 A:新規の許可申請から、毎年の決算変更届(事業年度終了届)、経営事項審査、入札参加資格審査、5年ごとの更新、業種追加、各種変更届まで、一通りお取り扱いしています。国土交通省の電子申請システム(JCIP)と郵送の両方に対応しており、どちらでも料金は変わりません。 当事務所では、原則として来所・訪問をお願いしておりません。やり取りはチャットとメールが中心で、原本が必要な書類は郵送でお預かりします。そのため日本全国のお客様にご対応しています(経営事項審査のみ、対面提出が必須の一部の県を除きます)。 お客様に行っていただくのは、書類のご送付とご確認のご返信だけです。土日もお受けしていますので、平日にお休みを取って役所へ行っていただく必要はありません。 報酬は完全成功報酬です。許可が下りてから(届出は受理されてから)のお支払いで、着手金も前金もいただきません。万一、申請が通らなかった場合、報酬はいただきません。法定費用(行政庁に納めるもの)だけは、ご依頼時にお預かりします。
Q:許可が下りるまで、どのくらいかかりますか。 A:期間は2つに分けてお考えください。 1つめは当事務所の作業期間です。お客様にご用意いただく資料や情報が当事務所にすべて揃った日を起算日として、そこから申請までを完了します。お急ぎの場合は7日以内・14日以内でのご対応も承ります(土日・祝日を含みます。ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末年始などの長期連休は除きます)。お急ぎのご依頼には特急料金を申し受けます。 2つめは行政庁の審査期間です。申請してから許可が下りるまでにかかる期間で、これはどの事務所にご依頼いただいても短縮できません。 元請様への提出期限がお決まりの場合は、先に申請を受け付けてもらい、受付の控えをお出しすることもできますので、ご事情をお知らせください。
次のような方のお手続きをお受けしています。 ・一人親方から法人にされ、これから建設業許可を取る方 ・元請から「建設業許可を取ってほしい」と言われた方 ・500万円以上の工事を請け負えるようにしたい方 ・すでに許可をお持ちで、毎年の決算変更届や経営事項審査を任せたい会社 ・公共工事の入札に参加するため、経営事項審査と入札参加資格審査を進めたい会社 建設業の手続きは、許可を取って終わりではありません。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、公共工事に出るなら経営事項審査と入札参加資格審査が続きます。次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内することもできます。
・来ていただかないこと。 原則、来所・訪問はお願いしておりません。移動の時間と費用はお客様のご負担になりますので、オンラインと郵送で完結する形にしています。 ・分かる言葉でお伝えすること。 建設業の手続きは用語が多いので、何をいつまでにご用意いただくかを一覧にしてお渡しします。 ・期限を切らさないこと。 決算変更届は毎年、更新は5年ごとに必ず必要になります。出し忘れると更新・業種追加・経営事項審査ができなくなりますので、次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内します。 ・料金を先にお示しすること。 手続きごとの金額をあらかじめ決めており、後から増えることはありません(登録免許税・申請手数料などの法定費用は別途かかります)。
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Q.いったん遺言書を作成すると、変更・訂正することはできないのですか? A.いいえ、いつでも変更・訂正できます。 変更や訂正は、すでに作成した遺言書とは別の遺言書によって行います。
Q.家族の代筆でも大丈夫ですか? A.遺言は、自筆が基本です。家族であっても代筆はNGです。仮に何らかの事情がございましたら、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言の場合、遺言者の意思を公証人が確認した上で、公証人が遺言書を作成してくれますし、公証人に出張していただくことも可能ですから、お体が不自由であっても問題ありません。
自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、有効・有意義に活用してもらうために行う遺言書の作成。 遺言による相続争いの防止
ご相談者の方は、20年以上前に離婚してそれから一切の連絡を取っていない前妻の子供には相続権を与えず、後妻と後妻との子供にだけ相続権を与えたいがどうにかなりませんか?どのご相談内容でした。特に後妻との子供は生まれつきの知的障害を持っており、そのことで今後も費用がかかることを不安に思っておられました。 財産として、世田谷区にマンション(現在、居住中)を持っており、子供の将来のために貯めた預貯金もあります。 「もし万が一自分が亡くなると、遺産分割の中で話がまとまらず生活の基盤であるマンションを奪われないか、子供のために貯めたお金を取られて妻と子供が生活できなくなってしまうのではないか。」といったことが一番気がかりの様子でした。 現在の状況から、仮に何も対応を取らないままご相談者の方が亡くなった場合、前妻との間の子供とも遺産分割協議をしなければならず、後妻と後妻との子供にも精神的な負担がかかることを考え、今のうちに公正証書遺言を作成するご提案をしました。 また、公正証書遺言の内容として、遺言執行者として第一次的に後妻、第二次的に後妻の妹の子供(後妻から見て姪にあたる方)を指定することにしました。これは、もし仮に遺言者よりも先に後妻が亡くなってしまうと遺言の内容を実現する人がいなくなり(後妻の子供は知的障害により遺言執行は不可)、スムーズな執行ができなくなるからです。後妻の方の年齢を考えても、まだ若く、今回の事情をよく知っている姪の方に遺言執行者をお願いしておけば、遺言執行者がいなくなるリスクを避けることができます。ただし、今回のケースでは遺留分が発生することもお話をし、それについてご理解していただいたうえで公正証書遺言の作成で進めていくことになりました。本件は、無事に公正証書遺言作成を完了させ、解決に至っております。
被相続人が生前に遺言書を残していた場合には、相続の方法として遺言書の内容が優先されることになります。 相続問題はしばしば「争族問題」を引き起こすといわれています。 争族を防ぐ手段としての遺言の作成方法について、それぞれの遺言の種類及び特徴を踏まえたサービスのご提案をさせていただきます。
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自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、有効・有意義に活用してもらうために行う遺言書の作成。 遺言による相続争いの防止
ご相談者の方は、20年以上前に離婚してそれから一切の連絡を取っていない前妻の子供には相続権を与えず、後妻と後妻との子供にだけ相続権を与えたいがどうにかなりませんか?どのご相談内容でした。特に後妻との子供は生まれつきの知的障害を持っており、そのことで今後も費用がかかることを不安に思っておられました。 財産として、世田谷区にマンション(現在、居住中)を持っており、子供の将来のために貯めた預貯金もあります。 「もし万が一自分が亡くなると、遺産分割の中で話がまとまらず生活の基盤であるマンションを奪われないか、子供のために貯めたお金を取られて妻と子供が生活できなくなってしまうのではないか。」といったことが一番気がかりの様子でした。 現在の状況から、仮に何も対応を取らないままご相談者の方が亡くなった場合、前妻との間の子供とも遺産分割協議をしなければならず、後妻と後妻との子供にも精神的な負担がかかることを考え、今のうちに公正証書遺言を作成するご提案をしました。 また、公正証書遺言の内容として、遺言執行者として第一次的に後妻、第二次的に後妻の妹の子供(後妻から見て姪にあたる方)を指定することにしました。これは、もし仮に遺言者よりも先に後妻が亡くなってしまうと遺言の内容を実現する人がいなくなり(後妻の子供は知的障害により遺言執行は不可)、スムーズな執行ができなくなるからです。後妻の方の年齢を考えても、まだ若く、今回の事情をよく知っている姪の方に遺言執行者をお願いしておけば、遺言執行者がいなくなるリスクを避けることができます。ただし、今回のケースでは遺留分が発生することもお話をし、それについてご理解していただいたうえで公正証書遺言の作成で進めていくことになりました。本件は、無事に公正証書遺言作成を完了させ、解決に至っております。
被相続人が生前に遺言書を残していた場合には、相続の方法として遺言書の内容が優先されることになります。 相続問題はしばしば「争族問題」を引き起こすといわれています。 争族を防ぐ手段としての遺言の作成方法について、それぞれの遺言の種類及び特徴を踏まえたサービスのご提案をさせていただきます。
その他特長などの紹介
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