Q:建設業許可の手続きは、どこまでお願いできますか。
A:新規の許可申請から、毎年の決算変更届(事業年度終了届)、経営事項審査、入札参加資格審査、5年ごとの更新、業種追加、各種変更届まで、一通りお取り扱いしています。国土交通省の電子申請システム(JCIP)と郵送の両方に対応しており、どちらでも料金は変わりません。
当事務所では、原則として来所・訪問をお願いしておりません。やり取りはチャットとメールが中心で、原本が必要な書類は郵送でお預かりします。そのため日本全国のお客様にご対応しています(経営事項審査のみ、対面提出が必須の一部の県を除きます)。
お客様に行っていただくのは、書類のご送付とご確認のご返信だけです。土日もお受けしていますので、平日にお休みを取って役所へ行っていただく必要はありません。
Q:許可が下りるまで、どのくらいかかりますか。
A:期間は2つに分けてお考えください。
1つめは当事務所の作業期間です。お客様にご用意いただく資料や情報が当事務所にすべて揃った日を起算日として、そこから申請までを完了します。お急ぎの場合は7日以内・14日以内でのご対応も承ります(土日・祝日を含みます。ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末年始などの長期連休は除きます)。お急ぎのご依頼には特急料金を申し受けます。
2つめは行政庁の審査期間です。申請してから許可が下りるまでにかかる期間で、これはどの事務所にご依頼いただいても短縮できません。
元請様への提出期限がお決まりの場合は、先に申請を受け付けてもらい、受付の控えをお出しすることもできますので、ご事情をお知らせください。
次のような方のお手続きをお受けしています。
・一人親方から法人にされ、これから建設業許可を取る方
・元請から「許可を取ってほしい」「社会保険に入ってほしい」と言われた方
・500万円以上の工事を請け負えるようにしたい方
・すでに許可をお持ちで、毎年の決算変更届や経営事項審査を任せたい会社
・公共工事の入札に参加するため、経営事項審査と入札参加資格審査を進めたい会社
建設業の手続きは、許可を取って終わりではありません。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、公共工事に出るなら経営事項審査と入札参加資格審査が続きます。次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内することもできます。
・来ていただかないこと。
原則、来所・訪問はお願いしておりません。移動の時間と費用はお客様のご負担になりますので、オンラインと郵送で完結する形にしています。
・分かる言葉でお伝えすること。
建設業の手続きは用語が多いので、何をいつまでにご用意いただくかを一覧にしてお渡しします。
・期限を切らさないこと。
決算変更届は毎年、更新は5年ごとに必ず必要になります。出し忘れると更新・業種追加・経営事項審査ができなくなりますので、次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内します。
・料金を先にお示しすること。
手続きごとの金額をあらかじめ決めており、後から増えることはありません(登録免許税・申請手数料などの法定費用は別途かかります)。
その他特長などの紹介
【お取り扱い】
新規許可(一般・特定/知事・大臣)/更新/業種追加/決算変更届(事業年度終了届)/経営事項審査/入札参加資格審査/経営業務の管理責任者の変更届/営業所技術者の変更届/商号・所在地・資本金・役員・営業所の変更届/廃業届/個人から法人への事業承継の認可
【進め方】
1. ご相談(チャット・メール)
2. お手続きの内容と料金のご案内、必要書類の一覧をお渡しします
3. 書類をお集めいただき、当事務所へご送付
4. 当事務所で申請書類を作成し、ご確認いただいたうえで申請
5. 許可通知の到着後、次回の期限をご案内
【ご注意】
・表示している料金は報酬額です。登録免許税・申請手数料などの法定費用は含まれていません。
・経営事項審査のみ、対面提出が必須の一部の県ではお受けできません。
【事務所・お問い合わせ先】
行政書士法人K.M.L 名古屋オフィス/行政書士(日本行政書士会連合会・愛知県行政書士会)
電話 090-5484-8069 / FAX 050-6865-5556
メール info@kyoninka.online
ホームページ https://kensetsu.kyoninka.online/
お電話も承りますが、記録が残るメールでのお問い合わせをおすすめしています。土日もお受けしています。
Q:建設業許可の手続きは、どこまでお願いできますか。
A:新規の許可申請から、毎年の決算変更届(事業年度終了届)、経営事項審査、入札参加資格審査、5年ごとの更新、業種追加、各種変更届まで、一通りお取り扱いしています。国土交通省の電子申請システム(JCIP)と郵送の両方に対応しており、どちらでも料金は変わりません。
当事務所では、原則として来所・訪問をお願いしておりません。やり取りはチャットとメールが中心で、原本が必要な書類は郵送でお預かりします。そのため日本全国のお客様にご対応しています(経営事項審査のみ、対面提出が必須の一部の県を除きます)。
お客様に行っていただくのは、書類のご送付とご確認のご返信だけです。土日もお受けしていますので、平日にお休みを取って役所へ行っていただく必要はありません。
Q:許可が下りるまで、どのくらいかかりますか。
A:期間は2つに分けてお考えください。
1つめは当事務所の作業期間です。お客様にご用意いただく資料や情報が当事務所にすべて揃った日を起算日として、そこから申請までを完了します。お急ぎの場合は7日以内・14日以内でのご対応も承ります(土日・祝日を含みます。ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末年始などの長期連休は除きます)。お急ぎのご依頼には特急料金を申し受けます。
2つめは行政庁の審査期間です。申請してから許可が下りるまでにかかる期間で、これはどの事務所にご依頼いただいても短縮できません。
元請様への提出期限がお決まりの場合は、先に申請を受け付けてもらい、受付の控えをお出しすることもできますので、ご事情をお知らせください。
次のような方のお手続きをお受けしています。
・一人親方から法人にされ、これから建設業許可を取る方
・元請から「許可を取ってほしい」「社会保険に入ってほしい」と言われた方
・500万円以上の工事を請け負えるようにしたい方
・すでに許可をお持ちで、毎年の決算変更届や経営事項審査を任せたい会社
・公共工事の入札に参加するため、経営事項審査と入札参加資格審査を進めたい会社
建設業の手続きは、許可を取って終わりではありません。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、公共工事に出るなら経営事項審査と入札参加資格審査が続きます。次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内することもできます。
・来ていただかないこと。
原則、来所・訪問はお願いしておりません。移動の時間と費用はお客様のご負担になりますので、オンラインと郵送で完結する形にしています。
・分かる言葉でお伝えすること。
建設業の手続きは用語が多いので、何をいつまでにご用意いただくかを一覧にしてお渡しします。
・期限を切らさないこと。
決算変更届は毎年、更新は5年ごとに必ず必要になります。出し忘れると更新・業種追加・経営事項審査ができなくなりますので、次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内します。
・料金を先にお示しすること。
手続きごとの金額をあらかじめ決めており、後から増えることはありません(登録免許税・申請手数料などの法定費用は別途かかります)。
その他特長などの紹介
【お取り扱い】
新規許可(一般・特定/知事・大臣)/更新/業種追加/決算変更届(事業年度終了届)/経営事項審査/入札参加資格審査/経営業務の管理責任者の変更届/営業所技術者の変更届/商号・所在地・資本金・役員・営業所の変更届/廃業届/個人から法人への事業承継の認可
【進め方】
1. ご相談(チャット・メール)
2. お手続きの内容と料金のご案内、必要書類の一覧をお渡しします
3. 書類をお集めいただき、当事務所へご送付
4. 当事務所で申請書類を作成し、ご確認いただいたうえで申請
5. 許可通知の到着後、次回の期限をご案内
【ご注意】
・表示している料金は報酬額です。登録免許税・申請手数料などの法定費用は含まれていません。
・経営事項審査のみ、対面提出が必須の一部の県ではお受けできません。
【事務所・お問い合わせ先】
行政書士法人K.M.L 名古屋オフィス/行政書士(日本行政書士会連合会・愛知県行政書士会)
電話 090-5484-8069 / FAX 050-6865-5556
メール info@kyoninka.online
ホームページ https://kensetsu.kyoninka.online/
お電話も承りますが、記録が残るメールでのお問い合わせをおすすめしています。土日もお受けしています。