個人事業主の屋号とは?屋号の決め方・使い方を8項目で解説!
個人事業主の屋号とは、なんでしょうか?屋号とは、なくてもいいけれど、あると便利なものです。8項目で解説します。
屋号で悩まない!屋号についての8項目
1.屋号が必要になるタイミングは開業届を出す時
最初に屋号を決めるタイミングは開業届けの提出時です。個人事業主は税に関する申告手続きを自分自身で行いますね。確定申告は、1年に1度あります。確定申告には2種類あり、白色申告もしくは青色申告です。どちらが自分の事業に適するのか判断し、税務署で開業届を提出します。開業届は国税庁のホームページでもダウンロードでき、その開業届の中に”屋号”の記入欄があります。
そのため、個人事業主・フリーランスとして活動すると決意し開業届を提出するタイミングで、開業届を読みながら屋号の欄に気づき「屋号の欄、どうすればいい?どう書けばいい?どう決めればいい?」と悩む方が多いのです。
2.屋号は記入しなくてもいい
開業届の屋号の記入欄は、記入義務があるわけではありません。空欄でも提出できます。
3.屋号変更はできる
屋号は後から変更できます。変更届や必要な申請や登録はありません。
4.屋号は何のために使うのか
何のために使う、使わなければならないというものではなく、個人事業を進める中で活用できるものです。
たとえば….
スティーブさんはパソコンなどITに関連するプロダクトを製作販売する個人事業を始めることにしました。しかし、スティーブさんという方は世界中に何十万人も存在します。そこでスティーブさんは自分が作る製品や自分の名刺にパイナップルのモチーフを刻印し、屋号を”パイナップル”と決めました。そうして彼の個人事業の屋号はパイナップル、事業主はスティーブさんとして事業展開をすることにしました。
このように、屋号は事業展開をしていく中で活用していくものとなります。
5.屋号の使い方
項目4でも解説したように、自分の製品や名刺に入れてもいいでしょう。例えばファーストリテイリングは個人事業ではありませんが、展開するユニクロ事業の中で、”UNIQLO”のアルファベットをロゴにして、製品タグやショッパーに使用しています。
活用方法は人それぞれです。フライヤー・チラシ・製品を入れる袋・製品を発送する際の梱包材・自分の製品につけるタグ・経費として清算する出費が発生する際の領収書の宛名など、どこでどのように使ってもいいのです。
6.屋号の決め方
屋号はわかりやすく、使いやすいものが望ましいです。文字数制限はありません。しかし世界を股にかける大手企業は非常に簡潔な会社名を使っていることを見てもわかるように、複雑でないものの方が管理しやすいでしょう。
7.屋号を決める時に他の人と被ってもいいの?
イエスかノーかで回答すると、イエスです。イエスというよりも、”万が一被ってしまっても仕方がない”と言えます。屋号は、法律で定められたり規制されたりはしていないので、絶対に誰かと被ってはいけない!というものでもありません。
ただせっかく使うならば、他の人と被らない方がオリジナリティがあった方がいいですし、不要なトラブルを避けることができます。自分が先に使っていたのに、同じような名前が使われたら嫌ですよね。
真似される、というのはあまりいい気分がしないものです。しかし政府や税務署が屋号を管理・記録していない以上、どこで誰がどのような屋号を使用しているのかはわかりません。Googleで丹念に検索して「よし、被ってない」と思っても、ホームページやSNSアカウントの運用をしていない個人事業主がいれば、Googleで探すことは非常に困難です。
8.その他、屋号のあれこれ
英語名でもいいの?
英語名でも、アルファベットを使用してローマ字読みでも問題ありません。
屋号は必要なの?
必要かどうかは事業主の判断です。管理しきれないのであれば決めなくてよく、決めたいのであれば決めて活用すればいいのです。
困ることが起きる例もお伝えしておきます。個人事業主として事業を拡大した結果かなりの売り上げを記録し、個人事業から株式会社として事業を継続することを決めました。その際は商号の登録をしなければならず、会社法と商業登記法で規定されています。個人事業主から延長して屋号を商号として使いたいのであれば、そういった法律の制限を加味して計画しましょう。
最後に
個人事業主として開業届を出すぞと意気込んでみたものの、開業届の屋号欄に戸惑う人は少なくありません。なくてもいいけどせっかくだからつけたいような、どうしたらいいのか戸惑ってしまうような気持ちになりますよね。
悩んだ時は、気負わず考えすぎず、「後でもいいか!追加変更の手続きが面倒なものでもないし!」と開き直ってもいいと思いますよ。しかし業種や業態によっては最初によく検討して他の事業主と被らないようにしていた方が好ましいかもしれないため、税理士や税務署職員の方に相談することも考えて見てはいかがでしょうか。素敵な屋号が決まりますように。
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