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屋根修理の費用は火災保険で安くできる!適用条件や補償内容、申請方法を解説
自然災害で屋根が被害を受けた場合、火災保険で修理費用を安くできるかもしれません。加入している火災保険によって適用条件は異なりますが、場合によっては修理費用が無料になる可能性もあります。
そこで本記事では、屋根修理に火災保険を使える条件を中心に、具体的な補償内容や必要書類、申請手順を徹底解説。火災保険を適用できないケースについても触れているので、屋根修理を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
屋根修理に火災保険を使える条件
屋根修理にかかる費用を火災保険で補填するには、主に下記の条件を満たす必要があります。
- 風災・雪災・雹災が原因であること
- 被害を受けてから3年以内であること
- 修理費用が20万円以上であること
火災のほか、風災や雪災などの自然災害で被害を受けた屋根が保険の対象となります。経年劣化や美観維持などで屋根修理をする場合は保険適用外となるため注意しましょう。
風災・雪災・雹災が原因であること
屋根修理に火災保険を使うには「風災・雪災・雹災による被害であること」が前提条件となります。たとえば、下記のような被害が原因で屋根修理をする場合は補助対象です。
- 台風や竜巻で屋根が吹き飛んだ(風災)
- 暴風で物体が屋根に落下した(風災)
- 大雪や雪崩で屋根が故障した(雪災)
- 大粒の雹で屋根が破損した(雹災)
このような災害で「屋根の雨漏り」「棟板金の浮き」「屋根材のズレ・ひび割れ」などの被害が見られる場合、火災保険を適用できる可能性が高いと言えます。
なお、地震が原因で屋根を修理する場合は、火災保険の対象外となるため注意が必要です。加入している火災保険によっても補償内容が異なるため、詳しくは担当者に問い合わせてみてください。
被害を受けてから3年以内であること
火災保険は、被害を受けてから3年以内の屋根修理でのみ利用できます。保険法第95条に基づき、3年以降は火災保険の適用ができないため、早めに屋根修理を検討することが大切です。
逆に、屋根修理工事が完了している場合でも、3年以内であれば火災保険を申請することができます。火災保険に加入している場合は、まず適用条件に当てはまっているかどうかを確認し、3年以内に請求しましょう。
修理費用が20万円以上であること
火災保険を利用する条件として、損害の総額費用に基準を設けている場合もあります。免責金額とも呼ばれ、修理費用が一定の金額以下である場合は保険の対象外となります。
基本的には「免責金額が20万円以上であること」と定められている火災保険が多く、損害額が免責金額に満たない場合は保険金を受け取ることができません。
免責金額が設定されている場合の支払い方法には「 免責方式」と「フランチャイズ方式」の2通りがあります。
- 免責方式:損害金額が免責金額を超過した分だけ支払われる
- フランチャイズ式:免責金額を超える損害があった場合、修理費用の全額が支給される
支給方法は加入している火災保険ごとに異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。また、修理にかかる費用も依頼する業者によってバラつきがあるため、火災保険を受けるためにも複数業者に見積もりを依頼するのがポイントです。
屋根修理に火災保険を適用できないケース
基本的に、経年劣化による修繕を目的とした屋根修理には、火災保険を適用できません。たとえば「劣化によって屋根に穴が開いた」「長年雨風にさらされて雨漏りしている」といったケースでは、自己負担で修理を行う必要があります。
そのほか、屋根修理に火災保険を適用できないのは下記のような場合です。
- 業者の施工不良によって損害が発生した場合
- 修理費用が20万円以下の場合(免責金額によって異なる)
- 風災による被害で、風速20メートル以下の損害の場合(火災保険プランによって異なる)
業者による施工不良が原因で屋根に損害が生じた場合、火災保険は適用外となります。施工不良が発覚したら業者に直接相談し、必要な補填措置を受けるようにしましょう。
なかには「経年劣化や施工不良による修理でも火災保険を受け取れる」と虚偽の提案をしてくる業者もあるので、十分注意してください。
以下の関連記事では、屋根修理・工事の費用相場や施工事例を解説しています。実際にかかった費用も掲載していますので、火災保険の利用とあわせて気になる方は是非ご覧ください。
関連記事:屋根修理・工事の費用相場
火災保険の補償内容
火災保険の補償内容は、主に下記3つに分類されます。
- 屋根修理・リフォームにかかる諸費用
- 屋根以外の部分修理費用
- 建物付属物の修理費用
屋根の損害だけでなく、外壁の剥がれや窓のひび割れなどにも保険を適用できる可能性があります。自然災害で受けた被害を火災保険で全て賄えれば、かなりの節約になるでしょう。
屋根修理・リフォームにかかる諸費用
火災保険で対象となる屋根修理の費用としては、下記の項目が挙げられます。
- 仮修理費用:屋根材の割れや雨漏りなどに対する応急処置費用。本格的な修理に入る前にかかった費用
- 残存物片付け費用:屋根材の交換等で必要な処分費や清掃費
- 損害範囲確定費用:修理業者による現地調査費や見積もり作成費
屋根に損害が見られた場合の応急処置のほか、既存の屋根材を処分する費用や住宅周辺の清掃費にも火災保険を利用できます。
現状の屋根の状況を調べてもらう費用や見積もり費用も保険対象となるので、丁寧に現地調査を行ってくれる業者を選ぶのがポイントです。
屋根以外の部分修理費用
火災保険は、屋根以外の修繕にも適用される場合があります。火災保険のプランによっても異なりますが、具体的には下記の修理と同時に申請できるケースが多いようです。
- 外壁塗装の剥がれ
- 窓のひび割れ
- 雨どい・破風板(はふいた)の歪み
- 軒天(のきてん)の剥がれ
- 雨戸の破損
屋根修理と同時に申請することで費用をかなり抑えられるので、申請漏れがないように確認しておきましょう。
建物付属物の修理費用
屋根だけでなく、門や塀といった建物付属物の修理費用も火災保険の対象となります。建物付属物とは、住宅にあらかじめ設置されている電化製品をはじめ、物置や車庫、門、塀など敷地内にある建物のことです。
- 門の歪み、塀の破損
- ベランダの穴あき
- 室外機の凹み
- 物置や車庫の破損
- カーポートの穴あき
あくまでも一例ですが、上記のような修理費用の一部に対して火災保険が適用されます。こちらも、申請する際は漏れがないよう注意してください。
火災保険の申請に必要な書類
火災保険の申請書類は加入プランによっても異なりますが、一般的には下記の書類が必要になる場合が多いです。
- 保険金請求書
- 事故状況説明書
- 罹災物件写真
- 修理見積書
- 損害証明書・罹災証明書
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
申請する際は、被害に遭った屋根の写真が必要となるため、まずは施工業者に依頼してみるのがおすすめです。必要書類に関しては、事前に保険代理店や保険会社に確認しておくとトラブルも少ないでしょう。
火災保険の申請手順
最後に、火災保険を申請する際の手順について解説します。火災保険の申請は施主が行う必要があるので、事前に流れを把握しておくことが大切です。
- 保険会社から申請書類を受け取る
- 修理業者から修理見積書と被災箇所の写真をもらい、保険会社に提出する
- 保険会社による調査を受ける
- 申請が受理されたら保険金を受け取る
保険金を受け取る際は、まず保険会社に連絡をして、申請に必要な書類を受け取るようにしましょう。被害を受けた日時や被害状況などを伝えておくと、申請時のやり取りもスムーズになるかもしれません。
また、保険会社への問い合わせと同時に、屋根修理業者へ見積もり依頼をしておくと時間の短縮につながります。その際「火災保険を適用したい」という意思を業者に伝えておくのも大切です。
信頼できる業者を選ぶためにも、複数業者に相見積もりを依頼し、対応が丁寧な業者を選ぶようにしてください。
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