トイレ換気扇の交換・取り付け

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北海道のトイレ換気扇の交換・取り付けの補助金情報

石狩市空家宝化プロジェクト事業(市内事業者対象)

実施中
北海道 石狩市

石狩市の居住誘導区域内の空家を除却または改修して再販する事業者に、除却・改修費が一定額以上のとき各100万円を補助します。

対象者
  • 石狩市内の不動産事業者
  • 市税の滞納がないこと
対象条件
石狩市空家除却再販費補助金
  • 床面積が50平方メートル以上で6ヶ月以上居住実績のない個人所有の一戸建ての住宅
  • 石狩市都市整備骨格方針に掲げる「居住誘導区域内」にあること
  • 新築後30年を経過した一戸建ての住宅
石狩市空家改修再販費補助金について
  • 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で6ヶ月以上居住実績がない個人所有の一戸建ての住宅
  • 石狩市都市整備骨格方針に掲げる「居住誘導区域内」にあること
  • 新築後10年を経過した一戸建ての住宅
対象工事
  • 空家の除却工事
  • 空家の改修工事
補助額
1件につき100万円(除却・改修の工事費がそれぞれ100万円以上の場合)
受付期間
2026年4月1日~予算に達し次第受付終了
情報公開日
2026年3月26日

士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金

実施中
北海道 士別市

市内居住の住宅リフォームに対し、改修費用50万円以上で10万円を助成し、要件を満たすと地域ポイントも付与します。

対象者
  • 本市に居住している方
  • 市税を完納している方
  • 地元建設業に発注して住宅リフォーム工事を行う方
  • 「士別市朝日町持家住宅奨励金交付要綱」に基づく奨励金等の交付を受けていない方
  • 「士別市朝日町持家住宅増改築等補助金交付要綱」に基づく奨励金等の交付を受けていない方
  • 「士別市住宅改修促進助成金交付要綱」に基づく奨励金等の交付を受けていない方
  • 「士別市住宅新築促進助成金交付要綱」に基づく奨励金等の交付を受けていない方
  • 今後本市に居住・移住する予定の方
  • 同一人について1回限りの助成
対象工事
  • 既存の住宅部分がない場所に、住宅の床面積を増加させる工事
  • 既存の住宅部分以外を住宅に変更し、住宅の床面積を増加させる工事
  • 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に改めて住宅を建築する工事
  • 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させる工事
  • 基礎、土台、柱、外壁、屋根、床、天井等の修繕又は補給工事
  • 間取の変更等の模様替え工事
  • 断熱改修工事又は遮音工事
  • 電気、給排水、暖房、空調等の工事
  • 改修に要する費用が50万円(消費税を含む)以上の工事
補助額
10万円(改修費用50万円以上の場合。別途地域ポイントあり)
受付期間
第1回:2026年4月1日~8月31日/第2回:2026年9月1日~3月31日、先着順・予算枠に達し次第受付終了)
情報公開日
2026年3月6日

月形町あんしん住宅補助事業

北海道 月形町

月形町内の住宅で、リフォーム・耐震改修・太陽光発電設置・危険家屋の解体撤去などを行う費用の一部を補助します。

対象者
  • 除却解体工事以外の工事について、当該住宅の敷地に住民登録されている方
  • 除却解体工事以外の工事について、補助対象工事後に当該住宅に居住することを確約する方
  • 除却解体工事について、建築物を所有する方
対象条件
  • 固定資産課税台帳に記載された建築物
  • 工事に要する費用(消費税抜き)が60万円以上であること
  • 建築後5年が経過している住宅等であること(太陽光発電システム設置工事については、新築も含む全ての住宅)
  • 除却解体工事については、危険家屋等判定基準に基づき危険家屋等として判定された建築物であること
対象工事
リフォーム工事
  • 増築工事
  • 改築工事
  • 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕及び補強工事
  • 台所、浴室、トイレを改修する工事
  • 断熱工事
  • 気密工事
  • 換気工事
  • 遮音工事
  • バリアフリー化のための工事
耐震改修工事
  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅を、耐震診断により耐震改修が必要と判定され、それに基づいて行う耐震改修工事
除却解体工事
  • 危険家屋等に判定された建築物を解体撤去する工事
太陽光発電システム設置工事
  • 住宅の屋根等へ設置する太陽光による発電設備工事
補助額
最大200万円(リフォーム・耐震改修・太陽光設置は工事費の1/2・上限:町内業者200万円/町外業者100万円。除却解体工事は上限60万円)
問い合わせ
〒061-0592 北海道樺戸郡月形町1219番地
電話番号
0126-53-2321
情報公開日
2026年4月1日

弟子屈町民間賃貸住宅建設等促進事業助成制度

北海道 弟子屈町

弟子屈町内で民間賃貸住宅等の建設・リフォームを行う場合に、建設費用(住戸専用面積あたり等)やリフォーム費用の一部を助成します。

対象者
  • 町内に民間賃貸住宅等を建設する個人又は法人
  • 租税公課に滞納がない方
  • 暴力団員又は暴力団の構成員でない方
  • 事業が完了した日から10年間賃貸住宅に供する方
  • 2親等以内の親族を入居させるためのものでない方
  • 民間賃貸住宅等を建設するために同一敷地内の既存建築物を解体する方
  • 解体する建築物の所有者(町長が所有者と同等であると認める者を含む。)
対象条件
【民間賃貸住宅の建設を行う場合】
  • 弟子屈都市計画区域又は、川湯温泉地区の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条1項第3号に規定する区域内に建設するもの
  • 建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること
  • 1棟当たり4戸以上の賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する共同住宅又は長屋
  • 住戸1戸当たり専用部分の床面積が20平方メートル以上であるもの
  • 各戸に玄関、水洗トイレ、浴室、台所、給湯設備、暖房設備、照明設備及び専用物置が設置されていること
  • 排水について、弟子屈町公共下水道事業計画の区域内にあっては公共下水道に接続していること
  • 排水について、それ以外の区域にあっては合併処理浄化槽に接続していること
  • 敷地内に1戸当たり1台分以上専用駐車場が確保されていること
  • 敷地内において雪を処理する計画となっているもの又は、適切に除排雪を行い処理する計画となっているもの
  • ゴミステーションが設置されていること
  • 町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
  • 組立式仮設住宅でないこと
  • 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。)でないこと
【従業員宿舎の建設を行う場合】
  • 建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること
  • 立地企業が自社の社員及び従業員の居住を目的に建設する共同住宅又は長屋
  • 住戸1戸当たりの専用部分の床面積が10平方メートル以上であるもの
  • 排水について、弟子屈町公共下水道事業計画の区域内にあっては公共下水道に接続していること
  • 排水について、それ以外の区域にあっては合併処理浄化槽に接続していること
  • 敷地内に1戸当たり1台分以上専用駐車場が確保されていること
  • 敷地内において雪を処理する計画となっているもの又は、適切に除排雪を行い処理する計画となっているもの
  • ゴミステーションが設置されていること
  • 町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
  • 組立式仮設住宅でないこと
  • 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。)でないこと
【民間賃貸住宅及び従業員宿舎のリフォームを行う場合】
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合するものであること
  • 町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
  • 組立式仮設住宅でないこと
  • 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。)でないこと
対象工事
  • 民間賃貸住宅等の住宅部分のリフォーム
  • 衛生設備、電気設備、給湯設備、暖房設備の改修又は設置
  • 屋根・外壁・軒天の改修又は塗装
  • 雪留め金物等の設置
  • 風除室・サンルーム等の改修又は設置
  • 窓ガラス・サッシの改修又は設置
  • 床・壁・天井の内装改修
  • 建具の改修又は設置
  • 畳の新設・交換・表替え
  • 間取り変更(模様替え)に伴う壁等の設置又は改修
  • 給排水・ガス・灯油配管等の交換又は設置
  • システムキッチン等の交換又は設置
  • 換気扇・エアコン等の交換又は設置
  • 造り付け棚・収納等の改修
  • 手すり・段差解消スロープ設置
  • その他町長が認めたもの
補助額
最大1,000万円(アパート等の建設は1戸あたり上限100万円・1棟あたり上限1,000万円/リフォームは上限20万円。※民間賃貸住宅・従業員宿舎が対象)
情報公開日
2026年2月18日

弟子屈町住宅建設促進事業

北海道 弟子屈町

弟子屈町内での住宅の新築・増改築、解体、リフォーム等にかかる費用を補助します(上限50万円)。

対象者
  • 過去に住宅建築資金に係る助成及び補給に関して決定を受けていない者
  • 本町に住民登録している者又は住民登録を予定している者で、弟子屈町内に生活の拠点として自ら居住する住宅の新築等を行う者
  • 対象となる住宅に5年以上住民登録を行う者
  • 本町に本店又は支店、事業所のある町内業者と工事契約を締結した者
  • 申請者及び対象となる住宅に同居する者のうち、納税義務者全員が交付申請日現在において町税及び本町の各種使用料等を滞納していない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号に規定する暴力団の構成員でない者
  • 工事が着手前である者
  • 工事等に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)が20万円以上の者
対象条件
  • 町内に自らが所有する家屋で、かつ、居住しており(住宅新築後又はリフォーム完了後に居住する場合を含む。)、固定資産税評価基準に基づく専用住宅部分のもの
  • 対象となる住宅は専用住宅及び併用住宅とし、併用住宅においては居住部分(共用部分については面積案分とする。)、併用住宅において併用部分及び居住部分の建築資金が明確でない場合は面積案分にて算定するもの
対象工事
  • 新築、解体、改築、増築又はリフォーム等
  • 住宅の修繕及び補修(一部増築を含む。)工事
  • 建物の内外装の改修工事
  • 浴室、台所、便所、暖房その他の機械設備、電気設備等の修繕、補修及び取替え工事
  • その他、町長が必要と認めたもの
補助額
最大50万円(住宅の新築は工事費の5%・上限50万円/解体工事は費用の50%・上限50万円/リフォームは工事費の10%・上限20万円)
問い合わせ
北海道弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号
015-482-2941
情報公開日
2023年2月13日

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