東京都練馬区の戸建ての工事でガス給湯器からコロナのエコキュート(CHP-E37AZ1)に交換しました。
練馬区カーボンニュートラル化設備設置補助金
実施中東京都 練馬区
練馬区内の既存住宅に、太陽光発電・エネファーム・エコキュート・高断熱窓・ドア等を導入する費用を補助します。
- 対象者
- 個人
- 区内に居住し、かつ、練馬区に住民登録があること
- 設置に係る費用を自らが支払っていること
- 住民税を滞納していないこと
- 申請する補助対象設備と同一種類の設備で、令和3年度以降にこの補助金の交付決定を受けたことがないこと
- 暴力団関係者でないこと
事業者(個人事業主を含む趣旨の表記)- 法人の場合は、本店、支店または事務所を区内に登記しており、従業員数20名以下であること
- 個人事業主の場合は、区内の事業所で事業を営む者で、区内に居住し、かつ、練馬区に住民登録があること
- 設置に係る費用を自らが支払っていること
- 法人にあっては法人住民税を、個人事業主にあっては住民税を滞納していないこと
- 申請する補助対象設備と同一種類の設備で、令和3年度以降にこの補助金の交付決定を受けたことがないこと
- 暴力団関係者でないこと
管理組合- 区内のマンションの管理組合または管理者等であること
- 設置に係る費用を自らが支払っていること
- 申請する補助対象設備と同一種類の設備で、令和3年度以降にこの補助金の交付決定を受けたことがないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 対象条件
- 個人
- 申請時において申請者自らが現に居住している区内の住宅であること
- 設置について所有者全員の承諾を得ていること
- 令和3年度以降にこの補助金の交付を受けた同一種類の設備がないこと
- 設置完了日が建物の全部事項証明書に記載の新築年月日から1年以上経過していること
- マンションの共用部分に設置する場合は、管理規約の取決めに基づいて設置し、必要に応じて管理組合から承諾を得ていること
事業者(個人事業主を含む趣旨の表記)- 申請時において申請者自らが現に事業を営んでいる区内の事業所であること(居住の用に供する建築物は対象外)
- 設置について所有者全員の承諾を得ていること
- 令和3年度以降にこの補助金の交付を受けた同一種類の設備がないこと
- 設置完了日が建物の全部事項証明書に記載の新築年月日から1年以上経過していること
- マンションの共用部分に設置する場合は、管理規約の取決めに基づいて設置し、必要に応じて管理組合から承諾を得ていること
管理組合- 区内のマンションの共用部分のみに使用するよう、補助対象設備の設置を行っていること
- 設置について総会等で承認の議決を得ていること
- 設置完了日が建物の全部事項証明書に記載の新築年月日から1年以上経過していること
- 対象工事
- 太陽光発電設備(太陽電池モジュール)
- エネファーム
- エコキュート
- 高断熱窓・ドア
- LED照明(マンション共用部分)
- 補助額
- 最大20万円(高断熱窓・ドア:区内業者が施工した場合)
- 受付期間
- 2026年4月15日〜2027年3月31日(必着)
- 問い合わせ
- 〒176-8501 練馬区豊玉北六丁目12番1号 練馬区役所本庁舎18階練馬区 環境部 環境課 地球温暖化対策係 補助金担当
- 電話番号
- 03-5984-4706
- 情報公開日
- 2026年4月7日






