島根県のリフォーム補助金情報 (4ページ目)

島根県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

島根県で利用できるリフォーム補助金

津和野町空き家改修事業補助金

島根県 津和野町

津和野町の空き家情報バンク登録物件を入居・改修する費用を、改修費の1/2以内(上限50万円)で補助します。

対象者
  • 空き家情報バンク事業において、空き家所有者(所有者)と空き家入居者(入居者)との契約が成立した場合において、空き家の改修を実施する所有者
  • 空き家情報バンク事業において、空き家所有者(所有者)と空き家入居者(入居者)との契約が成立した場合において、空き家の改修を実施する入居者
  • 入居者(当該空き家に原則として1年以上入居する方)
対象条件
  • 津和野町空き家情報バンク事業に登録した物件
対象工事
  • 空き家の改修
  • 住宅の機能向上のための修繕
  • 住宅の機能向上のための模様替
  • 住宅の機能向上のための設備改善
  • 住宅の機能向上のための敷地内の整備
補助額
最大50万円(改修費の1/2以内)
問い合わせ
つわの暮らし推進課、農林課、環境生活課、建設課、健康福祉課

吉賀町木造住宅耐震化等促進事業

島根県 吉賀町

吉賀町内の木造住宅の耐震診断・耐震改修に要する費用の一部を、耐震改修は上限80万円まで(耐震診断は上限9万円まで)補助します。

対象者
  • 吉賀町に居住する者
  • 補助対象住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者である者
  • 補助対象住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者で、国、地方公共団体又は独立行政法人に該当しない者
  • 共有名義の木造住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者
  • 町税等を滞納していない者
対象条件
  • 吉賀町内に所在する木造住宅であり、継続して居住すること
  • 昭和56年5月31日以前に建築し、又は建築に着手した木造住宅であること
  • 階数が2階以下であって、一戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅又は共同住宅であること
対象工事
耐震診断事業
  • 耐震診断
耐震改修事業
  • 耐震改修
補助額
耐震改修は上限80万円まで(耐震診断は上限9万円まで)

川本町(島根県邑智郡川本町)住宅購入助成制度

島根県 川本町

定住のために町内の新築または中古住宅を購入・改修する費用の一部を最大200万円まで助成します。

対象者
  • 夫婦いずれかが45歳未満の世帯
  • 同居者に中学生以下の扶養する子どもがいる世帯
対象工事
  • 新築費用(住宅の新築購入)
  • 土地購入費
  • 解体撤去費
  • 購入費用(中古住宅購入)
  • 改修工事費
補助額
最大200万円

大田市木造住宅等耐震化促進事業補助金

島根県 大田市

大田市内の木造住宅の耐震診断にかかる費用の2/3(上限6万円)を補助します。

対象者
  • 民間木造住宅の所有者
対象条件
  • 大田市内に所在する住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅または着工された木造住宅(店舗併用住宅の場合は店舗部分の床面積が述べ面積の2分の1未満)
  • 階数2階以下の戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅、共同住宅
  • 耐震改修は、診断結果の上部構造評点が1.0未満と判定されたものを1.0以上に向上させるもの
対象工事
  • 耐震診断事業(現地調査や構造計算によって、所定の建築士が建物に耐震性があるかを診断する場合)
  • 耐震改修設計事業(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅の評点を1.0以上に向上させる改修設計を行う場合)
  • 耐震改修事業(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅の評点を1.0以上に向上させる改修工事を行う場合)
  • 解体事業(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅を解体し、更地とする場合)
補助額
最大6万円(費用の3分の2以内)
受付期間
2025年4月1日~2025年10月31日
問い合わせ
〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
建設部 建築営繕課 建築指導係
電話番号
0854‐83‐8105

大田市木造住宅等耐震化促進事業補助金

島根県 大田市

大田市内の木造住宅の耐震改修設計(耐震診断結果に基づく評点向上)に要する費用を、補助率2/3以内・上限20万円で助成します。

対象者
  • 民間木造住宅の所有者
対象条件
  • 大田市内に所在する住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅または着工された木造住宅
  • 階数2階以下の戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅、共同住宅
  • 耐震改修設計は、診断結果の上部構造評点が1.0未満と判定されたものを1.0以上に向上させるもの
対象工事
  • 耐震改修設計
補助額
上限20万円(耐震改修設計は補助率3分の2以内)
受付期間
2025年4月1日~2025年10月31日
問い合わせ
〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
建設部 建築営繕課 建築指導係
電話番号
0854-83-8105

大田市木造住宅等耐震化促進事業補助金交付要綱(耐震改修)

島根県 大田市

大田市内の木造住宅の耐震改修(耐震診断結果に基づくもの)を、補助限度50万円・23/100以内で支援します。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者
  • 国、地方公共団体又は独立行政法人に該当しない者
  • 共有名義の住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者
  • 市税等を滞納していない者
対象条件
  • 大田市内に所在する住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築し、又は建築に着手された木造住宅(木造以外との混構造のものを除く)
  • 階数が2階以下であって、一戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅又は共同住宅であること
  • 耐震改修を行うものにあっては、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅の当該評定を1.0以上に向上させるものであること
対象工事
  • 耐震診断事業
  • 耐震改修設計事業
  • 耐震改修事業(耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。))
  • 解体事業(住宅の全てを除却するために要する経費)
補助額
耐震改修事業:補助限度50万円(補助対象経費の23/100以内)

合併浄化槽設置整備事業補助金(島根県吉賀町)

島根県 吉賀町

下水道整備区域外の住宅に合併浄化槽を設置(または単独転換)する費用を補助します。

対象者
  • 下水道の整備区域外において、住宅等に合併浄化槽を設置する者
  • 住宅を継続的に使用すると認められない者に該当しない者
  • 下水道事業及び農業集落排水事業等(以下「集合処理」という。)が申請地において施行された場合に加入を承諾しない者に該当しない者
  • 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者に該当しない者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく、設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者に該当しない者
  • 販売の目的で浄化槽付き住宅を建築する者に該当しない者
  • 宅内配管工事費の補助を受ける者で浄化槽法第7条、同法第11条本文に基づく法定検査を実施しない者に該当しない者
  • 既に合併浄化槽を設置しており、更新のために新たに合併浄化槽を設置する者(ただし、災害復旧対応等であればその限りでない)に該当しない者
  • 町税等の滞納があるものに該当しない者
対象条件
  • 下水道の整備区域外において住宅等に設置すること
  • 建築物の用途が「建築物の用途別におけるし尿浄化槽の処理の処理対象人員算定基準(JISA3302―1988)に定める建築用途の住宅(住宅施設関係)以外でないこと
  • 設置しようとする浄化槽の規模が11人槽以上でないこと
対象工事
  • 合併浄化槽設置費補助金(合併浄化槽の設置)
  • 単独転換補助金(単独浄化槽からの転換に伴う宅内配管費等)
補助額
最大548,000円(10人槽)

邑南町民間賃貸住宅建設(改修)支援事業

島根県 邑南町

邑南町内の空き家等を賃貸住宅に建設(改修)して、設計・工事等の費用を最大400万円(1/2以内)で支援します。

対象者
  • 空き家等の所有権又はその他の権利により賃貸を行うことができる権利を有する者又は空き家等の所有権を持つ者から管理について委任を受けた者
  • 空き家等が存する土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を補助事業完了時から引き続き10年以上有する者
  • 第4条第2項による事業計画承認を受けた事業者
  • 工事の施工者は、島根県内に本店を有する町内建設業者
  • 個人で改修する場合、賃借人が3親等以内の親族でないこと
  • 入居者の家賃が月額50,000円以下
対象工事
  • 設計(耐震診断及び劣化調査を含む。)
  • 工事監理
  • 改修工事(既存解体処分、造成及び付帯工事を含む。)
  • 改修工事に伴う空き家等の残置物処分等に要する費用
  • その他居住するために必要と町長が認める整備に要する費用
補助額
最大400万円(対象経費の1/2以内)

飯南町木造住宅耐震診断費補助金

島根県 飯南町

飯南町内の木造住宅の耐震診断費を、診断費用の2/3以内・上限60,000円で補助します。

対象者
  • 所有者で自ら居住する方
対象条件
  • 町内にある木造住宅
  • 一戸建ての住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
  • 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法による2階建て以下で、延べ床面積が500平方メートル以下の住宅
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手されたもの(※耐震改修のみ)
  • 耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と判定された住宅
  • 過去に耐震診断を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断(一般診断法)
  • 耐震改修
補助額
耐震診断は上限60,000円、耐震改修は上限800,000円(いずれも所定割合以内)
問い合わせ
〒690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名880番地
電話番号
0854-76-2211

飯南町木造住宅耐震化等促進事業補助金

島根県 飯南町

飯南町内の木造住宅の耐震改修にかかる費用を、補助対象経費の23/100以内(上限80万円)で助成します。

対象者
  • 町内に存する住宅の所有者で自ら居住する方
  • 共有名義の住宅の場合、共有者全員の合意により選出された者
対象条件
  • 町内に在する木造(木造以外との混構造のものを除く。)の住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅
  • 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法による木造2階建て以下で、延べ床面積が500平方メートル以下の住宅
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅
対象工事
  • 耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。)
補助額
最大80万円(補助対象経費の23/100以内)
問い合わせ
〒690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名880番地
管理者(町): 飯南町
電話番号
0854-76-2211

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