佐賀県のリフォーム補助金情報 (2ページ目)

佐賀県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

佐賀県で利用できるリフォーム補助金

鹿島市耐震診断等事業費補助

佐賀県 鹿島市

鹿島市内の旧耐震基準の住宅について、耐震診断・耐震補強設計・耐震改修工事の費用を補助します(耐震改修は最大100万円/戸)。

対象者
  • 上記の木造住宅を所有し、かつ居住する方
  • その親族等で所有者に準ずると認められる方
対象条件
1.木造住宅耐震診断派遣事業
  • 市内にある木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 木造一戸建ての専用住宅(空き家、借家、店舗等との併用住宅は対象外)
2.住宅の耐震改修事業費に補助します
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅等
  • 店舗等の用途を兼ねる住宅については、過半以上が住宅であるもの
  • 耐震診断の結果、耐震性能が不足するとされたもの
  • 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるもの
対象工事
  • 木造住宅耐震診断派遣事業
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修工事(耐震補強工事に係る部分で、建替え・除却を除く。)
補助額
耐震改修は最大100万円/戸(補助対象経費の80%以内)

みやき町空き家リフォーム促進事業

佐賀県 みやき町

みやき町内の1年以上居住していない空き家をリフォームして居住する場合、改修費用を最大50万円(対象経費の1/4)補助します。

対象者
  • 所有者が空き家のリフォーム工事を行い居住する方
  • 工事完了後その家屋に居住する方
対象条件
  • 1年以上居住していない自己所有の空き家(小屋や車庫は対象外)
対象工事
  • 町内事業者が施工するリフォーム工事(50万円以上)
補助額
最大50万円(対象経費の1/4)

大町町空き家活用対策事業補助金交付要綱

佐賀県 大町町

大町町内の空き家の改修等に係る費用を、空き家1戸につき補助します(上限50万円)。

対象者
補助対象者
  • 空き家バンク制度に賃貸を目的とした空き家を登録し、かつ入居者又は入居予定者が決定している者
  • 空き家バンク制度に登録された空き家を購入又は賃借した者
補助対象者から除外する
  • 町税等の滞納者又は大町町暴力団排除条例に該当する者
  • 3親等内の親族間において、空き家に係る売買又は賃貸借の契約を締結した者
  • 空き家バンク制度に登録された空き家を購入又は賃借した者が、交付申請時に、住民基本台帳法第6条第1項に規定する本町の住民基本台帳に記録されていない者
  • その他町長が適当ではないと認めた者
対象工事
  • 空き家の改修
  • 空き家を利用するための不要物の撤去
補助額
最大50万円(改修は費用の1/2以内、不要物の撤去は費用の1/2以内)

玄海町木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(木造住宅耐震診断費補助事業)

佐賀県 玄海町

玄海町内の木造住宅の耐震診断費用を、現況図面の有無により最大12万円(補助対象経費の3分の2以内)補助します。

対象者
  • 建築物の所有者及び町長が所有者に準ずると認める親族等
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に該当しない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない方
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過している方
  • 不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用していない方
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していない方
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方
  • 暴力団又は暴力団員にあることを知りながらこれらを利用していない方
  • 暴力団又は暴力団員が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人に該当しない方
対象条件
  • 町内で昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、所有者等が自ら居住する住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるものに該当しない住宅
  • 一戸建ての木造在来軸組構法又は木造枠組壁構法の専用住宅
対象工事
  • 一般診断法
  • 木質系工業化住宅の耐震診断法
  • 一戸建て住宅の耐震診断の方法として特別に町長が認めるもの
補助額
最大120,000円(現況図面がない場合)※補助対象経費の3分の2以内
問い合わせ
まちづくり課
電話番号
0955-52-2156

空き家改修費助成事業補助金

佐賀県 小城市

小城市の「空き家バンク」登録物件を購入して行う改修工事の費用を、補助対象事業費の2分の1(上限50万円)で助成します。

対象者
  • 空き家バンクに登録された空き家を購入した人
  • 5年以上住むことを前提に、市の住民基本台帳に登録され、市内に生活の実態がある人
  • 平成28年6月30日以前に空き家の売買契約を締結していない人
  • 空き家の売買契約を締結した日から6カ月を経過していない人
  • 公共工事の施工に伴う移転補償費を受けていない人
  • 市税および国民健康保険税を滞納していない人
  • 3親等内の親族間において空き家の売買契約を締結していない人
  • 別荘として利用していない人
  • 暴力団または暴力団員若しくは暴力団および暴力団員と密接な関係を有していない人
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない人
対象条件
  • 空き家バンクに登録された空き家のうち適切に管理されている一戸建て住宅
  • 一戸建て住宅が専用住宅であること
  • 一戸建て住宅が併用住宅であること(居住部分に限る)
対象工事
  • 県内業者が施工する空き家の改修工事に係る経費(取引に係る消費税および地方消費税を含む)が1戸当たり50万円以上の改修工事
補助額
最大50万円(補助対象事業費の1/2、上限50万円)
受付期間
改修工事などに着手する前/空き家の売買契約締結日から6カ月以内
問い合わせ
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2 小城市役所 定住推進課(東館1階)
小城市役所 定住推進課
電話番号
0952-37-6150

大町町耐震診断事業費補助金交付要綱

佐賀県 大町町

大町町内の住宅・建築物の耐震診断(耐震補強設計含む)費用の一部を補助します。

対象者
  • 建築物の所有者及び所有者に代わり耐震診断又は耐震補強設計に要する経費を負担する親族等で、耐震診断又は耐震補強設計を行う者
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当しない者
  • 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者に該当しない者
  • 前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人に該当しない者
対象条件
  • 既存耐震不適格建築物(昭和56年5月31日以前に着工された建築物)
  • 住宅(一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅であって既存耐震不適格建築物であり、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む)
対象工事
耐震診断
  • 木造住宅の耐震診断
  • 非木造住宅の耐震診断
耐震診断
  • 長屋住宅及び共同住宅(木造・非木造)の耐震補強設計
耐震補強設計
  • 住宅の耐震化のための計画策定
補助額
最大90,000円(補助対象経費の3分の2以内、平成33年3月31日までの間は6分の5以内)
問い合わせ
〒849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地
電話番号
0952-82-3111

木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付要綱(玄海町)

佐賀県 玄海町

玄海町内の木造住宅の耐震改修設計+耐震改修工事にかかる費用を補助し、補助上限は115万円(工事費×4/5または低い額)です。

対象者
  • 総合支援事業を行う所有者等
  • 暴力団・暴力団員等に該当しない者
  • 町税等に滞納がない者
対象条件
  • 町内に所在する木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅(店舗等併用は、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む)等
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修設計及び耐震改修工事を総合的に行う総合支援事業
補助額
最大115万円(耐震改修工事費の4/5または115万円のいずれか低い額)
問い合わせ
まちづくり課
電話番号
0955-52-2156

木造住宅耐震改修工事費補助事業

佐賀県 玄海町

玄海町内の木造住宅の耐震改修(設計・工事)に要する費用を、最大115万円まで補助します。

対象者
  • 総合支援事業を行う所有者等
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過している者
  • 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用していない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
  • 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用していない者
  • 前項第2号から第7号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人に該当しない者
  • 町税等に滞納がない者
対象条件
  • 町内に所在する木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
  • 昭和57年1月1日に存在していたことが不動産登記簿又は固定資産台帳により確認できる一戸建ての住宅
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大115万円(耐震改修工事費の4/5または115万円のいずれか低い額)
問い合わせ
まちづくり課
電話番号
0955-52-2156

白石町木造住宅耐震診断等事業費補助金

佐賀県 白石町

白石町内の昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断や、耐震改修に必要な設計・工事費を補助します。

対象者
派遣事業の対象者
  • 上記の木造住宅を所有し、かつ居住する方またはその親族等で耐震診断派遣にかかる費用を負担する方
  • 町税等を滞納していないもの
補助の対象者
  • 上記の木造住宅を所有し、かつ居住する方またはその親族等で総合支援事業にかかる費用を負担する方
  • 町税等を滞納していないもの
対象条件
1.対象住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 個人が所有し自ら居住する一戸建て住宅
  • 店舗等との併用住宅でないこと
1.補助対象建築物
  • 耐震診断の結果、耐震性が不足していた昭和56年5月31日以前に建築された木造一戸建の住宅(個人で所有するもの)
対象工事
3.派遣事業内容
  • 耐震診断
3.補助内容
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
補助額
耐震診断・補強設計は上限13.6万円(簡易耐震診断法は上限3.15万円)/耐震改修は最大115万円(工事費×5分の4とのいずれか低い額)
問い合わせ
〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
電話番号
0952-84-2111

白石町木造住宅耐震総合支援事業費補助金

佐賀県 白石町

白石町内の木造一戸建て住宅の耐震改修設計・耐震改修工事費を、最大100万円(工事費の5分の4以内)で補助します。

対象者
  • 町内の木造住宅を所有し、かつ居住する方またはその親族等で総合支援事業にかかる費用を負担する方
  • 暴力団に該当しない方
  • 暴力団員に該当しない方
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過している方
  • 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用していない方
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していない方
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方
  • 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用していない方
  • 税金等の滞納がない方
対象条件
  • 町内に所在する木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大100万円(耐震改修工事費の5分の4以内)
問い合わせ
〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
電話番号
0952-84-2111

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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