岡山県のリフォーム補助金情報 (13ページ目)

岡山県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

岡山県で利用できるリフォーム補助金

笠岡市重度身体障害者住宅改修費給付事業

岡山県 笠岡市

笠岡市内で重度身体障害者が段差解消などの住宅改修を行う場合、住宅改修費を1回限度で最大53万3,000円給付します。

対象者
  • 視覚又は肢体に障害を有する身体障害者であって障害程度等級2級以上の者
  • 下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者
  • 特殊便器への取替えについては,上肢障害程度等級2級以上の者
対象条件
  • 給付対象者が現に居住する住宅
  • 借家の場合は,家主の承諾を必要とする
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止,移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
補助額
最大53万3,000円(1回限り)

鏡野町障害児(者)日常生活用具給付等事業

岡山県 鏡野町

障害児(者)の日常生活を支援する用具の給付(基準額内)を行います。

対象者
介護・訓練支援用具
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で寝たきりの状態にある者
  • 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時、介護を要する障害児・者に限る)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者
  • 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時、介護を要する障害児・者に限る)又は難病患者等で自力で排尿できない者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する障害児・者に限る)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要する障害児・者に限る)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で下肢、体幹機能に障害のある者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で下肢、体幹機能に障害のある者
自立生活支援用具
  • 下肢又は体幹機能障害児・者であって、入浴に介護を必要とする者又は難病患者等で入浴に介助を要する者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で常時介護を要する者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者
  • 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの及び精神障害児・者
  • 下肢又は平衡及び体幹機能障害4級以上の障害児・者
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介護を必要とする者又は難病患者等で下肢が不自由な者
  • 上肢障害2級以上
  • 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者又は難病患者等で上肢機能に障害のある者
火災予防・防災関連用具
  • 障害等級2級以上又は児童相談所・知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者及び精神障害児・者
  • 障害等級2級以上又は児童相談所・知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者又は精神障害児・者又は難病患者等
  • 視覚障害2級以上又は児童相談所・知的障害者更生相談所において知的障害者として判定され、障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者(盲人のみ世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害2級以上
  • 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上、必要と認められる世帯)
在宅療養等支援用具
  • 腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う障害児・者
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる者(同程度の身体障害者の場合は、当該用具を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要)又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある者
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる者(同程度の身体障害者の場合は、当該用具を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要)又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある者
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う者(医療保険における在宅酸素療法を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要)
  • 視覚障害2級以上(盲人のみ世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害2級以上(盲人のみ世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者
情報・意思疎通支援用具
  • 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(※人工喉頭と重複しての給付は行わない)
  • 上肢又は視覚障害2級以上で、当該用具を接続し、配置できる本体(パーソナルコンピュータ)を所有する児・者
  • 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る) (※点字器と重複しての給付は行わない)
  • 視覚障害2級以上(※録音機能付又は再生専用機の重複給付は行わない)
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上
  • 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴
対象工事
介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台(★介護保険用具)
  • 特殊マット(★介護保険用具)
  • 特殊尿器(★介護保険用具)
  • 入浴担架
  • 体位変換器(★介護保険用具)
  • 移動用リフト(★介護保険用具)
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具(★介護保険用具)
  • 便器(便器用手すりを含む)(★介護保険用具)
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(一本杖)(★介護保険用具)
  • 移動・移乗支援用具(★介護保険用具)
  • 特殊便器
火災予防・防災関連用具
  • 火災警報機
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬機
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具(障害者向けのパソコン周辺機器アプリケーションソフト等)
  • 点字ディスプレイ(情報・通信支援用具を含め最大300,000円)
  • 点字器(標準型)
  • 点字器(プラスチック製)
  • 点字器(携帯型:アルミニウム製)
  • 点字器(携帯型:プラスチック製)
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音機能付)
  • (再生専用)視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計(触読式)
  • 盲人用時計(音声式)
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置

新見産材のぬくもりを活かした家づくり支援事業

岡山県 新見市

新見産材を使った木造住宅の新築・増改築に補助します(新築は1戸70万円、増改築は上限30万円)。

対象者
  • 市内に居住するために新築する方
  • 市内の建築業者(個人含む)が建築する住宅の施主
  • 新見産材を使用した増改築の施主
  • 市内の建築業者(個人含む)が施工する住宅の施主
  • 特別措置の対象とならない方
  • 申請時の施主の住所が市外の場合、確約書を提出する方
対象条件
木造住宅を新築の場合
  • 延床面積70㎡以上又は新見さん剤の使用量が5立米以上の一戸建て木造専用住宅
  • 主要構造材の材積のうち、新見産材の使用率が70%以上(うち乾燥材70%以上)
木造住宅を増改築の場合
  • 新見産材を使用した増改築住宅
補助額
新築は1戸70万円、増改築は新見産材使用量1㎥当たり3.5万円(上限30万円)
問い合わせ
産業部 林業振興課
電話番号
0867-72-6134

勝央町定住促進補助金

岡山県 勝央町

勝央町内の空き家を活用するための改修費(最大70万円)などを補助します。

対象者
  • 生来本町外に居住し、定住の意思をもって移住しようとする者又は移住後10年を経過しない者
  • 補助金申請後、1年以内に勝央町へ住民票を移すことができる方
  • 勝央町空き家バンク制度要綱(平成26年告示第16号)に登録された利用希望者
  • 利用者の年齢が申請時に65歳以下の方
  • 町内の空き家の改修につき補助金の交付を受ける所有者(利用者に賃貸又は無償で使用させる者)
  • 町税等を滞納していない方
対象条件
  • 町内に所在する空き家
  • 個人が自ら居住することを目的として建築し、現に居住していない町内に存在する勝央町空き家バンク制度要綱(平成26年告示第16号)に登録された家屋
  • 空き家の居住の用に供する部分(店舗、倉庫等の用途に係るものを除く。)に関する機能回復のための修繕工事及び設備改善のための改修工事
  • 空き家の賃貸等の契約成立後、6ヶ月以内に着手する改修工事であること
  • 空き家及び空き家の敷地購入費(補助対象購入費)に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が40万円以上であること
  • 空き家の購入の契約成立後、6ヶ月以内に売買を登記原因とする所有権移転登記が完了すること
  • 補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が30万円以上であること
  • 補助金の交付決定後に補助対象工事に着手すること
対象工事
  • 空き家の改修
  • 空き家の購入
補助額
最大70万円(改修は工事費の1/3、購入は購入費の1/2)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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