最終更新: 2025年4月

岡山県都窪郡 早島町のリフォーム補助金情報

岡山県都窪郡 早島町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

岡山県都窪郡 早島町で利用できるリフォーム補助金

早島町アスベスト改修事業費補助金

岡山県 早島町

早島町内の民間建築物で行うアスベストの分析調査や除去等を費用の一部(調査は最大25万円、除去等は最大400万円)補助します。

対象者
  • 分析調査、アスベスト除去等及びアスベスト対策モデル事業を行う民間建築物の所有者
  • 町税を完納している方
対象条件
  • 分析調査、アスベスト除去等及びアスベスト対策モデル事業を行う民間建築物
対象工事
分析調査事業
  • 分析調査
アスベスト除去等事業
  • アスベスト除去等(撤去・処分等)
アスベスト対策モデル事業
  • アスベスト対策モデル事業
補助額
最大400万円(除去等は補助対象経費の3分の2以内、調査は最大25万円)
問い合わせ
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
早島町 建設課
電話番号
086-482-0614

早島町重度障害者日常生活用具給付等事業

岡山県 早島町

重度障害者の日常生活用具(介護・訓練、日常生活の自立、情報・意思疎通、排泄、住宅改修費)を給付します。

対象者
区分:介護・訓練支援用具
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上又は寝たきりの状態にある難病患者(児童を除く。)
  • 下肢又は体幹機能障害1級又は寝たきりの状態にある難病患者等(常時介護を要するものに限る。)
  • 重度又は最重度と判定された知的障害者(児)(児童の場合は3歳以上のもの。)
  • 下肢又は体幹機能障害で1級以上又は自力で排尿できない難病患者等(常時介護を要するものに限る。)
  • 下肢又は体幹機能障害で2級以上(入浴にあたって、家族等他人の介助を要するものに限る。)
  • 下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する下肢又は体幹機能障害2級以上又は寝たきりの状態にある難病患者等(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上又は下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)
  • 下肢又は体幹機能障害で2級以上の児童で、原則として3歳以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障害で2級以上の学齢児又は、下肢又は体幹に障害のある難病患者等
区分:自立生活支援用具
  • 下肢又は体幹機能障害又は、難病患者等であって、入浴に介助を必要とするもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上又は、常時介助を必要とする難病患者等(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害又は、下肢が不自由な難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者
  • 重度又は最重度と判定された知的障害者(児)又は精神障害者であって、てんかんの発作等により頻発に転倒するもの
  • 上肢障害2級以上又は上肢の不自由な難病患者等(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 重度又は最重度と判定された知的障害者(児)であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 障害等級2級以上、重度又は最重度と判定された知的障害者(児)又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 障害等級2級以上、重度又は最重度と判定された知的障害者(児)又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童を除く。)
  • 重度又は最重度と判定された知的障害者(児童を除く。)
  • 視覚障害で2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 聴覚障害で2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯。児童を除く。)
区分:在宅療養等支援用具
  • 腎臓機能障害で3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの
  • 難病患者等のうち呼吸機能に障害のあるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの
  • 難病患者等のうち呼吸機能に障害のあるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 呼吸器機能障害をもつ医療保険における在宅酸素療法を行うもの(児童を除く。)
  • 視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。児童を除く。)
  • 視覚障害で2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。児童を除く。)
  • 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 音声言語機能障害又は肢体不自由者(児)であって、発声発語に著しい障害を有するもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 上肢機能障害で2級以上又は視覚障害2級以上
  • 視覚障害で2級以上かつ聴覚障害で2級の身体障害者であって、必要と認められるもの(児童を除く。)
  • 視覚障害者(児)であって、本装置によりコミュニケーションの確保が可能になるもの
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 視覚障害2級以上(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 視覚障害2級以上(児童を除く。)
  • 視覚障害者(児)であって、本装置によって文字等を読むことが可能になるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの
  • 音声言語機能障害者であって、喉頭を摘出したもの
  • 聴覚障害者又は外出困難な障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの
  • 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童を除く。)
  • 視覚障害者(児)(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)
  • 聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの
  • 聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの
区分:排泄管理支援用具
  • 直腸機能障害による人工肛門患者
  • 直腸機能障害で、ストマ装具が使用できないもの及び先天性疾患による高度の排便機能障害者又は高度の排尿機能障害者(3歳以上のもの)
  • 3歳以前に発症した脳原性運動機能障害者でかつ排尿排便の意思表示困難者(3歳以上のもの)
  • 下肢又は体幹機能障害者(児)であって、高度の排尿機能障害者
区分:住宅改修費
  • 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって障害等級3級以上のもの
  • 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上のもの。原則として、学齢児以上のもの。)
対象工事
区分:介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
区分:自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器(住宅改修を伴うものを除く。)
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具(歩行支援用具)(住宅改修を伴うものを除く。)
  • 頭部保護帽(既製品は、80%の範囲内)
  • 特殊便器(住宅改修を伴うものを除く。)
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
区分:在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 盲人用血圧計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具※
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上装置
  • 盲人用時計
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置(取付工事費等、機器の設置にあたって派生的に発生する周辺経費は、原則自己負担。)
  • 人工喉頭(電池・充電器込)
  • 福祉電話(貸与)
  • ファックス(貸与)
  • 視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)
  • 点字図書
  • 人工内耳用電池
区分:排泄管理支援用具
  • ストマ装具
  • 紙おむつ等
  • 収尿器(ラテックス又はゴム製)
区分:住宅改修費
  • 居宅生活動作補助用具
補助額
最大103万円(基準額)

早島町高齢者在宅生活支援事業

岡山県 早島町

早島町内に住む要支援・要介護の高齢者が、在宅で必要な住宅改造を行う費用の一部(費用の3分の2、上限33.3万円)を助成します。

対象者
  • 町内に住所を有し、現に居住している者
  • 在宅で継続して介護を必要とし、要介護認定において要支援又は要介護に該当すると認められた者
  • 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第5号までに該当する者
対象工事
  • 浴室・洗面所
  • 便所
  • 玄関
  • 廊下・階段
  • 台所
  • 居室
  • その他
補助額
最大33.3万円(費用の3分の2、千円未満切捨て)

早島町生ごみ処理容器設置事業補助金

岡山県 早島町

早島町内の生ごみ減量のため、電気乾燥式やコンポスト等の生ごみ処理容器購入費を最大3万円(種類により上限あり)補助します。

対象者
  • 町内に住所を有し、かつ、居住している世帯主である方
  • 町内に容器を設置し、かつ、適切な管理ができる方
  • 町税を完納している方
  • 過去5年度の間にこの補助金の交付を受けていない方(1世帯の補助基数に満たないものは除く)
  • 容器を有効に活用し、生ごみの減量化に協力する方
  • 暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しない方
補助額
最大30,000円(コンポスト等は購入費の3/5で上限4,000円、電気乾燥式は購入費の1/2で上限30,000円)
問い合わせ
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
早島町 環境上下水道課
電話番号
086-482-0617
情報公開日
2025年4月1日

早島町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(昭和62年10月1日 要綱第4号)

岡山県 早島町

早島町内で合併処理浄化槽を設置する費用を、限度額(5人槽354,000円~8~10人槽以上519,000円)を上限に補助します。

対象者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置しない方
  • 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないものに該当しない方
  • 申請者及び対象の住宅の居住者で、地方税を滞納していない方
対象条件
補助対象地域
  • 早島町内のうち、下水道法の事業認可を受けた区域を除いた地域
補助対象地域
  • 事業認可を受けた区域であっても、下水道の整備が相当の期間見込まれない地域
補助対象住宅
  • 主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む)
補助対象合併処理浄化槽
  • 処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
補助額
最大519,000円(人槽区分により354,000円/411,000円/519,000円)

早島町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

岡山県 早島町

公共下水道接続のための水洗便所改造工事に要する資金を、最大40万円まで融資あっせんし、利子補給します。

対象者
  • 法人又は官公署の所有又は使用に係るものに該当しない者
  • 下水道法第11条の3第1項の規定による排水設備設置義務者又はこれに準ずる者(建築物の所有者の同意を得た場合に限る。)で住居に係る当該義務を履行した者(ただし、義務年限経過後において町長が特別の事情があると認めた場合を除く。)
  • 町税、国民健康保険税及び公共下水道事業受益者負担金等の滞納がない者
  • 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難な者
  • 融資を受けた資金の償還能力を有する者
  • 連帯保証人1人以上を有する者
対象工事
  • 公共下水道に接続するためくみ取及びし尿浄化槽を水洗便所に改造する工事
  • 便所の改造に伴い施工する排水設備の工事
補助額
最大40万円(融資額)

早島町建築物耐震診断等事業費補助

岡山県 早島町

早島町内の建築物の耐震診断や耐震性能に係る評価費用を、上限300万円まで補助します。

対象者
  • 民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)
  • 町税を完納していない者に該当しない者
対象条件
【木造住宅耐震診断事業】
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
  • 構造が丸太組工法に該当しない木造
  • 構造が建築基準法第38条の規定に基づく認定工法に該当しない木造
  • 地上階数が2以下の住宅
【戸建て住宅耐震診断事業】
  • 木造住宅耐震診断事業の建築物欄に掲げる以外の一戸建て住宅
【建築物耐震診断事業】
  • 一戸建て以外の住宅
  • 住宅以外の建築物
  • 上記以外の建築物
対象工事
  • 国土交通大臣が定める技術指針事項に定める方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画とその計画後の耐震診断及び部分補強計画とその補強計画後の耐震診断
  • 岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(マニュアル)に掲げる一般診断法及び精密診断法による既存建築物の耐震診断、補強計画とその計画後の耐震診断及び部分補強計画とその補強計画後の耐震診断
  • 構造計算書等の既存設計図書の内容チェック及び現地調査
  • 構造計算の再計算及び現地調査
  • 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(構造躯体の倒壊等防止に係る耐震等級の項目を含むものに限る)
  • 岡山県知事が指定する耐震評価機関の評価を受けた耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く)
補助額
最大300万円(指示対象建築物は上限300万円、その他は上限150万円)

早島町木造住宅耐震改修等事業費補助

岡山県 早島町

早島町内の木造住宅の耐震改修(部分改修・耐震シェルター等設置含む)に、最大100万円(80%)を補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者
  • 町税を完納していない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)
対象条件
  • 町内に存する民間の木造一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む)
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅
  • 2階建て以下
  • 耐震診断を受け、その診断結果が別表第1に定める既存木造住宅の性能であること
  • (耐震改修工事の場合)改修の計画が別表第1に定める耐震基準を確保されることについて、岡山県の指定する評価機関による耐震診断結果の評価を受けたものであること
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 部分耐震改修工事
  • 耐震シェルター等設置工事
補助額
最大100万円(費用の80%以内)

空き家利活用助成事業(早島町)

岡山県 早島町

早島町の空き家の改修や家財整理にかかる費用を、改修は対象事業費の1/3(上限30万円)、家財整理は1/2(上限20万円)まで助成します。

対象者
  • 空き家所有者
  • 空き家利用者
  • 本町に住民登録を有している者
  • 本町に定住の意思をもって移住しようとする者
  • 3親等内の親族間での空き家の購入若しくは賃貸又は無償での使用に該当しない者
  • 申請者又は同一世帯員が納期の到来した町税等を滞納していない者
  • 申請者が暴力団又は暴力団員等又はこれらと社会的に非難される関係を有していない者
対象条件
  • 「早島町空き家情報バンク制度」の登録物件
  • 町内に存在する一戸建て住宅
  • 現に居住していない又は近く居住しなくなる予定の一戸建て住宅
対象工事
空き家の改修等の場合
  • 空き家の居住部分に関する機能回復のための修繕工事
  • 空き家の居住部分に関する設備改善のための改修工事
空き家の家財整理の場合
  • 空き家の家財道具の搬出処分
  • 空き家の清掃
補助額
改修は最大30万円(費用の1/3以内)、家財整理は最大20万円(費用の1/2以内)
問い合わせ
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
早島町 企画課
電話番号
086-482-0612
情報公開日
2023年3月1日

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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