宮崎県のリフォーム補助金情報 (5ページ目)

宮崎県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

宮崎県で利用できるリフォーム補助金

介護保険住宅改修

宮崎県 門川町

門川町で介護保険の対象となる住宅改修を行うと、改修費用の最大20万円(9割/8割/7割)まで支給されます。

対象者
  • 要支援または要介護の認定を受けている方
  • 要支援または要介護の認定の期限が切れていない方
  • 事前申請をしている方
  • 事前申請後に工事が行われる方
  • 老朽化、摩耗、消耗が原因の改修を行わない方
  • 趣味趣向等を目的とした改修を行わない方
  • 退院前に改修を行っていない方
対象条件
  • 住宅改修を行う建物の住所が本人の住民票の住所と一致している住宅
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助額
最大20万円(改修費用の9割または8割または7割、支給基準限度額20万円)
問い合わせ
〒889-0696 宮崎県東臼杵郡門川町平城東1番1号
門川町役場 健康長寿課 介護保険係
電話番号
0982-63-1140

西都市危険ブロック塀等除却促進事業

宮崎県 西都市

西都市内の危険なブロック塀等を除却する工事費を、補助対象経費の3分の2以内で補助します。

対象者
  • 危険ブロック塀等の所有者又は管理者
  • 市税を滞納していない者
対象条件
  • 補強コンクリートブロック造の塀又は組積造の塀であるブロック塀等
  • 西都市内に存する危険ブロック塀等
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された危険ブロック塀等
  • 市の指定する避難路の沿道、または避難地に隣接する危険ブロック塀等
対象工事
  • 危険ブロック塀等を除却する工事
補助額
最大でも(補助対象経費の2/3以内、かつ)同一敷地354,000円又は延長1m当たり12,000円×延長のいずれか低い額まで

日之影町移住者居住支援事業補助金

宮崎県 日之影町

日之影町の移住者が空き家の購入・改修や住宅新築等を行う費用の一部を補助し、住宅新築は最大100万円です。

対象者
【共通要件】
  • 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していないこと
  • 補助金の交付決定前に原則として事業着手していないこと
  • 過去にこの補助金又は下記の補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
① 移住者
  • 町外から本町に移住する人又は移住後1年が経過していない人(ただし以前本町の住民基本台帳に記録されていた人については、転入日の前3年間において本町の住民基本台帳に記録されていないこと)
  • 補助金の交付を受けた日から引き続き町内に5年以上定住する人
  • 地域の慣習に従い、公民館活動等に参加し、地域住民と協調することができる人
② 所有者等
  • 個人が有する戸建ての空き家を賃貸等により提供する人
  • 移住者が5年以上定住することを妨げない人
対象条件
  • 町内の空き家
  • 生活の拠点として使用する空き家の購入費の対象となる空き家
  • 生活の拠点として使用する住宅
  • 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修の対象となる既存住宅
  • 家財道具処分は空き家情報バンクに登録されている空き家
対象工事
  • 生活の拠点として使用する空き家の購入費(※登記手数料は対象外)
  • 生活の拠点として使用する住宅を新たに建設するための費用
  • 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修工事費用(※30万円以上の事業であること)
  • 移住者と新たに同居するため居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修工事費用(※30万円以上の事業であること)
  • 空き家とその敷地内に残存する家財道具等の撤去、処分及び清掃等を業者に委託した際の費用
  • 住宅を賃貸借する場合に限る移住奨励金
  • 子育て世帯の移住者の同居する子1人につき10万円の子育て応援移住奨励金
補助額
住宅新築は最大100万円(補助率1/10以内)
問い合わせ
〒882-0401 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地
日之影町役場地域振興課 人口減少対策係
電話番号
0982-87-3801

日之影町空き家活用定住促進事業補助金

宮崎県 日之影町

日之影町の空き家の購入・改修や家財道具等の処分にかかる費用の一部を補助します。

対象者
  • 空き家利用者又は空き家所有者等
  • すでに町内に1年以上居住している方が転居等により空き家に居住する場合
対象工事
  • 空き家の購入
  • 空き家の改修
  • 空き家の家財道具等処分
補助額
1/2

日之影町三世代同居支援事業補助金

宮崎県 日之影町

日之影町内で三世代同居のための住宅新築・既存住宅改修を行う費用を補助します(最大80万円)。

対象者
  • 本町に住民登録して1年以上経過している方
  • 町内に生活の本拠を置いている方
  • 町内で新たに三世代で同居すること又は既に三世代で同居している方
  • 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していない方
  • 補助金の交付決定前に原則として事業着手していない方
  • 補助金の交付を受けた日から5年以上三世代同居を継続する方(ただし就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く)
  • 過去にこの要綱による補助金又は日之影町移住定住奨励金(令和4年まで施行)、日之影町住宅新築・リフォーム定住促進事業補助金(令和4年度まで施行)、日之影町移住者居住支援事業補助金(令和5年度より施行)、日之影町空き家活用定住促進事業補助金(令和5年度より施行)の交付を受けたことがない方
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない方
対象条件
  • 三世代が同一の住宅に居住すること又は同一の敷地若しくは隣接する敷地に居住すること
対象工事
  • 住宅新築(人の居住の用に供したことのない住宅を建設する費用)
  • 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な工事
  • 延べ面積を増やす工事又は既存住宅の全部若しくは一部を解体し、造り替える工事
  • 附属建物等を居住の用に供するための工事
補助額
最大80万円(補助率による)
問い合わせ
日之影町役場 地域振興課 人口減少対策係
電話番号
0982-87-3801

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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