最終更新: 2019年2月

岩手県のリフォーム補助金情報 (6ページ目)

岩手県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

岩手県で利用できるリフォーム補助金

北上市公共下水道排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給制度

岩手県 北上市

くみ取り便所の水洗便所化(または浄化槽廃止による公共下水道への接続)のための費用を対象に、融資あっせんと利子補給を行います。1棟につき最大80万円(共同住宅は1戸につき40万円)。

対象者
  • 市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと
  • 償還能力があると認められる者であること
  • 金融機関所定の条件があること
対象条件
  • 水洗トイレに改造・排水設備を設置する建築物が、居住の用に供するもの
  • 水洗トイレに改造・排水設備を設置する建築物が、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
対象工事
  • くみ取り便所を水洗便所に改造するために行う便用具及びこれに附帯する排水設備の工事
  • 既設の単独浄化槽又は合併浄化槽を撤去して公共下水道に接続するための工事
補助額
最大80万円(共同住宅は1戸につき最大40万円)
受付期間
5年以内(融資期間)
問い合わせ
〒024-8502 岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎3階
下水道課 維持普及係
電話番号
0197-72-8292
情報公開日
2019年2月28日

北上市合併処理浄化槽排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給金

岩手県 北上市

合併処理浄化槽に接続する排水設備(便器等の改造含む)の融資をあっせんし、利子を市が全額負担します。

対象者
  • 市税を滞納していないこと
  • 償還能力があると認められる者であること
  • 合併浄化槽に接続する排水設備を設置・改造する建築物が、居住の用に供する建物または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物であること
対象工事
  • くみ取り便所を水洗便所に改造するために行う便器・洗浄用具及びこれに附帯する排水設備の工事
  • 既設の単独浄化槽を撤去して合併処理浄化槽に接続するための工事
補助額
融資限度額:1戸につき80万円(共同住宅は1戸につき40万円)
問い合わせ
〒024-8502 岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎3階
下水道課 維持普及係
電話番号
0197-72-8292
情報公開日
2019年2月28日

遠野市高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱

岩手県 遠野市

遠野市内の要援護高齢者等の住宅の便所・浴室・玄関などのバリアフリー改修や段差解消・手すり設置を、改修費の2/3(1世帯20万円限度)で補助します。

対象者
  • 要援護高齢者等の属する世帯に該当しない方
  • 前年の所得基準超過に該当しない方
  • 配偶者・扶養義務者基準超過に該当しない方
対象条件
  • 市内に居住する要援護高齢者等の住宅
対象工事
  • 便所の改修
  • 浴室の改修
  • 玄関の改修
  • 台所の改修
  • 廊下の改修
  • 居室の改修
  • 階段の改修
  • 洗面所の改修
  • その他必要と認められる箇所の改修
  • 段差の解消
  • 手すりの設置
  • 要援護高齢者等の日常生活動作又は介護動作の支障の減少に資すると市長が認める工事
補助額
改修費の2/3(1世帯20万円限度)

高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業

岩手県 滝沢市

介護認定者や身体障がい者手帳(1~3級(一部))の方が、居宅の手すり設置や段差解消、便器取替え等を行う費用を最大40万円(2/3)まで助成します。

対象者
  • 介護保険における介護認定者を受けている方
  • 身体障害者手帳1~3級(一部)を受けている方
  • 世帯が一定の所得以下の場合の方
  • 事前に申請する方
対象条件
  • 居宅
  • 新築、増築、賃貸住宅でない居宅
  • 平成14年度以降の新築住宅以外の居宅
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
補助額
最大40万円(費用の3分の2まで)

岩手町木造住宅耐震改修工事助成事業

岩手県 岩手町

岩手町内の旧基準木造住宅の耐震改修工事費を、対象経費の1/2以内(上限60万円)で助成します。

対象者
  • 旧基準木造住宅を所有する者(法人を除く。)で、耐震改修工事を行うもの
  • 町税その他町に対する債務を滞納していない者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法による)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(伝統構法による)
  • 地上階数が2以下の戸建住宅
  • 持家・貸家を問わない
対象工事
  • 耐震診断士派遣事業による耐震診断を実施し、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、当該注意事項を改善する耐震改修工事
補助額
最大60万円(対象経費の1/2以内)

無利子融資制度(排水設備等工事資金融資に係る利子補給)について

岩手県 遠野市

個人が既存の家屋の水洗化のために排水設備等工事資金を無利子で借りる際、融資に係る利子相当額を遠野市が補給します。

対象者
  • 市税、受益者負担金等を滞納していない方
  • 連帯保証人が1名必要な方
  • 新築家屋に係る排水設備工事を行わない方
対象条件
  • 既存の家屋
対象工事
  • 下水道への接続
  • 農業集落排水への接続
  • 合併処理浄化槽の設置
  • リフォームによる水洗化のための排水設備等工事
問い合わせ
環境整備部/上下水道課

高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業費補助金交付要綱

岩手県 岩手町

要援護高齢者等のいる世帯が行う住宅改善の費用を、改善費の2/3相当(上限80万円)で補助します。

対象者
要援護高齢者
  • 介護保険法第7条第3項に規定する「要介護者」
  • 介護保険法第7条第4項に規定する「要支援者」
重度身体障害者
  • 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級から3級までの者
世帯
  • 要援護高齢者等の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に定める額に35万円を加算した額を超えない者
  • 要援護高齢者等の配偶者又は扶養義務者の前年の所得が、その扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額以上でない者
対象条件
  • 要援護高齢者等が居住している住宅の改善であること
  • 住宅の新築に該当しないこと
  • 住宅の増築部分に該当しないこと(補助対象改善工事に付随した増築部分を除く)
  • 賃貸住宅に該当しないこと(特に必要な場合を除く)
  • 以前に本事業の補助を受けた住宅に該当しないこと(特に必要な場合を除く)
  • 町長の助成の決定の前に、改善工事に着手したものに該当しないこと
  • 平成14年度以降に新築した住宅の改善に該当しないこと(特別な場合を除く)
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  • トイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所その他必要と認められる箇所)の改善
補助額
最大80万円(改善費の2/3相当、上限80万円)

矢巾町浄化槽推進整備事業

岩手県 矢巾町

矢巾町内で浄化槽を設置する費用を上限55万円まで、設置後の維持管理費も2分の1で上限2万円/回(費目)まで補助します。

対象者
  • 浄化槽法第10条による保守点検及び清掃を実施しようとする者
対象条件
  • 公共下水道や農業集落排水などの計画区域になっていない地域
  • 130m2(39.4坪)以下の建物
  • 130m2(39.4坪)を超える建物
対象工事
浄化槽設置に対する補助
  • 浄化槽の設置
浄化槽の維持管理に対する補助
  • 浄化槽法第10条による保守点検
  • 浄化槽法第10条による清掃
補助額
最大55万円(設置)+(維持管理は)維持管理費の2分の1で2万円以内
問い合わせ
上下水道課下水道係

普代村住宅用太陽光発電システム導入促進事業

岩手県 普代村

普代村内の住宅に太陽光発電システム・蓄電池システム等を導入する費用(最大30万円等)を補助します。

対象工事
太陽光発電システム
  • 太陽電池の最大出力に5万円を乗じて得た額(最大30万円)
蓄電池システム
  • 導入経費の3分の1を乗じて得た額(最大30万円)
電気自動車
  • 導入経費のうち車両本体価格(税抜き)に10%を乗じた額(最大20万円)
補助額
最大30万円(太陽光発電システム・蓄電池システム)、最大20万円(電気自動車)

普代村住宅リフォーム促進事業

岩手県 普代村

普代村に住民登録している住宅のリフォーム工事に対し、工事費の1/3(上限20万円)を助成します。

対象者
  • 普代村に住民登録及び居住をし、且つ対象住居の所有者
  • リフォーム工事を村内に住所又は営業所を有する施工業者に依頼し行う者
  • 村税等を滞納していない方
  • 過去に当該補助金の交付を受けていない方
  • 過去に当該補助金の交付を受けたことがある者の内、最後に交付を受けた年から5年以上経過し、これまでに交付を受けた補助金の合計額が20万円に満たない方(浄化槽設置工事を含むリフォームによる10万円分の補助を除く)
対象条件
  • 申請者の専有部分のみ
  • 店舗・事務所等の併用住宅については自己の居住占用部分
対象工事
  • 住宅の長寿命化を目的とした工事(経年劣化した住宅の改修工事、躯体の改修、内装工事、外装工事、建具やサッシ工事、間取りの変更や増改築を行なう工事)
  • CO2排出量の削減を目的とした工事(高気密・高断熱・高効率など、いわゆる高性能住宅への改修工事、断熱材や断熱サッシなどの施工工事が含まれる工事)
  • 水洗化を目的とした工事(下水道(浄化槽を含む)接続工事、水洗化対応便器の導入経費が含まれる)
  • その他、村長が認める経費
補助額
最大20万円(工事費の1/3。浄化槽設置を含むリフォームは上記に10万円加算)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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