最終更新: 2026年4月

岩手県九戸郡 野田村のリフォーム補助金情報

岩手県九戸郡 野田村で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

岩手県九戸郡 野田村で利用できるリフォーム補助金

浄化槽設置整備事業

実施中
岩手県 野田村

公共下水道区域等を除く地域で浄化槽を新たに設置する費用を、工事費の3分の2(上限あり)で助成します。

対象者
  • 専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置しようとする者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出をしない者又は建築基準法第6条第1項に基づく建築主事の確認を受けずに浄化槽を設置しようとしない者
  • 販売の目的で、浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。)しない建築者
  • 専用住宅を借りている者で当該建物の所有者の承諾が得られない者
対象条件
  • 公共下水道事業認可区域を除いた地域に所在すること
  • 農・漁業集落排水事業区域を除いた地域に所在すること
  • 専用住宅
  • 処理対象人員10人以下の浄化槽を設置すること
対象工事
  • 浄化槽の設置に伴う工事費を含む、浄化槽の設置
補助額
最大80万円(工事費の1/3相当を自己負担、3分の2助成)
問い合わせ
野田村役場地域整備課上下水道班
電話番号
0194-78-2933
情報公開日
2026年4月10日

高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱(野田村)

岩手県 野田村

要援護高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修を対象に、最大110万円(自己負担後の2/3相当)を助成します。

対象者
  • 重度心身障害者医療助成制度の所得制限を越える場合に該当しない方
  • 改善の内容が新築及び増築の場合並びに賃貸住宅の場合に該当しない方(ただし、増築の場合にあっては補助工事に付随した部分を除く)
  • 改善の内容が賃貸住宅の場合に該当しない方(ただし、特に必要な場合を除く)
  • 過去に当該補助事業による補助金の交付を受けた世帯に該当しない方(ただし、特に必要な場合を除く)
  • 助成決定前に改善工事に着手していない方
  • 転居したことに該当しない方(ただし、特に必要な場合を除く)
  • 平成14年度以降に新築した住宅の改修に該当しない方(ただし、特に必要な場合を除く)
対象条件
  • 村内における要援護高齢者等が居住する住宅
  • 平成14年度以前に新築した住宅に該当すること(ただし、特に必要な場合を除く)
対象工事
  • トイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所、その他必要と認められる箇所)の改善
  • 床面の段差の解消
  • 手すりの設置
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助額
最大110万円(改善費控除後の2/3相当・上限あり)
受付期間
2026年4月現在の募集期間情報は要綱本文範囲では確認できません(適用開始:2006年10月1日)。

野田村住宅リフォーム奨励金

岩手県 野田村

野田村内の業者に依頼して10万円以上の住宅リフォームを行うと、対象工事費の1/10(上限10万円)の奨励金を受け取れます。

対象者
  • 村内に住所を置いている方
  • 村税、国民健康保険税等村に対する債務を滞納していない方
  • 住宅リフォームに対し、国、県または村の他の補助金等を受け取っていない方
  • この奨励金を過去5年間受けたことがない方
対象工事
  • 工事の金額(消費税を除く)が10万円以上
  • 申請のあった年度内に着工し、工事が完了するもの
補助額
最大10万円(対象工事費の1/10、1,000円未満は切り捨て)
問い合わせ
野田村役場産業振興課水産商工班
電話番号
0194-78-2926
情報公開日
2025年9月4日

野田村木造住宅耐震診断事業実施要綱

岩手県 野田村

野田村内の木造戸建て住宅を対象に、耐震診断士による耐震診断(費用負担あり)を行う事業です。

対象者
  • 対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものであるときは、共有者のうちから選任した代表者1人)
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
  • 在来軸組工法による木造平屋建て又は木造2階建ての住宅
  • 過去に、この要綱に基づく耐震診断を受けていないもの
対象工事
  • 耐震診断士の派遣による耐震診断
  • 一般診断法に基づく耐震診断(木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価)
補助額
耐震診断費用のうち村負担28,286円(自己負担3,143円、消費税等含む)

野田村木造住宅耐震改修工事助成事業

岩手県 野田村

野田村内の旧基準木造住宅の耐震改修工事(耐震診断の結果等に基づく)を、対象経費の4/5以内(上限100万円)等で助成します。

対象者
  • 旧基準木造住宅を所有する者(法人を除く。)
  • 耐震改修工事を行う者
  • 村税その他村に対する債務を滞納していない者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建住宅)
  • 旧基準木造住宅は国、地方公共団体その他公共機関が所有するものを除く
対象工事
  • 耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする耐震改修工事
  • 耐震診断を実施し、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、注意事項を改善する耐震改修工事(判定値が、工事後において1.0以上となるものに限る。)
補助額
最大115万円(対象経費の4/5以内、上限100万円 等)

野田村住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業

岩手県 野田村

野田村内の自宅に太陽光発電などの再生可能エネルギー等利用設備を設置する費用を、最大24万円まで助成します。

対象者
  • 村内に住所を有し、又は有する見込みで、自らが居住する戸建ての住宅に助成対象設備を設置する方
  • 村税その他村の債務に係る納付金の滞納がない方
対象条件
  • 自らが居住し、又は新たに居住する戸建ての家屋
  • 村内に存する住宅
  • 店舗、事務所等との兼用の場合は延床面積の2分の1以上が住宅用であること
対象工事
  • 太陽光発電設備(ソーラーパネル)(太陽電池出力1kWあたり8万円、上限24万円)
  • 太陽熱利用設備(太陽熱温水器等)(設置費用の30%以内、上限5万円)
  • 木質バイオマス熱利用設備(木質ペレットストーブ、2次燃焼以上の方式を採用する薪ストーブ又は木質ペレットと薪を兼用できるストーブ等)(設置費用の2分の1以内、上限5万円)
  • その他再生可能エネルギー等発電設備(風力、小水力発電設備又はその他再生可能エネルギー等を利用した発電設備)(設置費用の30%以内、上限10万円)
補助額
最大24万円(太陽光発電は上限24万円、太陽熱・木質バイオマスは各上限5万円、風力・小水力等は上限10万円)
受付期間
通年
問い合わせ
野田村 未来づくり推進課 未来づくり推進班
電話番号
0194-78-2963
情報公開日
2025年2月17日

野田村定住促進事業

岩手県 野田村

野田村への定住に合わせて、住宅の新築・購入や村内の土地購入、賃貸家賃等を最大100万円(種類により上限あり)で補助します。

対象者
住宅建築費及び購入費補助金
  • 申請する者(配偶者を有する場合は配偶者を含む)が平成25年4月1日以降に定住した者
  • 定住後5年以内に村内に別表に掲げる住宅を新築又は購入する見込みである者
  • 5年以上にわたり当該住宅の所在地に居住する見込みである者
  • 賃貸又は売却を目的として住宅を建築しない方
  • 申請者及びその世帯員に村税その他義務的納金の滞納がない方
  • 過去に前項の補助金の種類で定める同種の補助金の交付を受けたことがない方
  • 生活保護法による保護(生活保護)を受けていない方に該当しない方
  • 5年以内に野田村外へ転出しない方
  • 野田村に定住後5年を経過していない方
住宅用土地購入費補助金
  • 申請する者(配偶者を有する場合は配偶者を含む)が令和5年4月1日以降に村内に住宅用土地を購入する方
  • 村へ転入した方
  • 自らが居住する住宅を新築又は購入する見込みである方
  • 賃貸又は売却を目的として住宅を建築しない方
  • 申請者及びその世帯員に村税その他義務的納金の滞納がない方
  • 過去に前項の補助金の種類で定める同種の補助金の交付を受けたことがない方
  • 生活保護法による保護(生活保護)を受けていない方に該当しない方
  • 5年以内に野田村外へ転出しない方
  • 野田村に定住後5年を経過していない方
賃貸住宅家賃補助金
  • 申請する者(配偶者を有する場合は配偶者を含む)が平成31年4月1日以降に定住した者
  • 村内の賃貸住宅に居住する者
  • 住民登録した日及び賃貸借契約の日がその前後を問わず1年の範囲内である方
  • (平成31年3月1日から平成31年3月31日までに賃貸住宅に居住する者も特例として認める)
  • 賃貸又は売却を目的として住宅を建築しない方
  • 申請者及びその世帯員に村税その他義務的納金の滞納がない方
  • 過去に前項の補助金の種類で定める同種の補助金の交付を受けたことがない方
  • 生活保護法による保護(生活保護)を受けていない方に該当しない方
空き家住宅改修費補助金
  • 平成25年4月1日以降に本村の空き家情報バンクに賃貸を目的として登録した家屋を改修しようとする者
  • 5年以上にわたり賃貸住宅として使用する見込みである者
  • 賃貸又は売却を目的として住宅を建築しない方
  • 申請者及びその世帯員に村税その他義務的納金の滞納がない方
  • 過去に前項の補助金の種類で定める同種の補助金の交付を受けたことがない方
  • 生活保護法による保護(生活保護)を受けていない方に該当しない方
空き家住宅家財等処分費補助金
  • 村の空き家情報バンクに賃貸を目的として登録した家屋の環境整備をしようとする者
  • 5年以上にわたり賃貸住宅として使用する見込みである者
  • 賃貸又は売却を目的として住宅を建築しない方
  • 申請者及びその世帯員に村税その他義務的納金の滞納がない方
  • 過去に前項の補助金の種類で定める同種の補助金の交付を受けたことがない方
  • 生活保護法による保護(生活保護)を受けていない方に該当しない方
対象条件
  • 住宅部分の面積割合が2分の1以上である住宅
  • 住宅部分の延床面積が50平方メートル以上である住宅
対象工事
住宅建築費及び購入費補助金
  • 住宅を新築すること
  • 住宅を購入すること
  • 主たる生計維持者又はその配偶者が18歳以上45歳未満であることを満たす場合の補助
  • 世帯員に義務教育終了前の子を有する場合の補助
  • Iターン、Jターンされた場合の補助
  • 村内業者で新築した場合の補助
住宅用土地購入費補助金
  • 住宅用の土地を購入すること
賃貸住宅家賃補助金
  • 村内の賃貸住宅に入居すること
  • (加算)世帯員に義務教育終了前の子を有する場合の補助
  • (加算)ひとり親世帯の場合の補助
空き家住宅改修費補助金
  • 空き家住宅の台所を改修すること
  • 空き家住宅の便所を改修すること
  • 空き家住宅の浴室を改修すること
  • その他村長が必要と認めた箇所を改修すること
空き家住宅家財等処分費補助金
  • 空き家住宅の家財の処分をすること
  • 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分をすること
  • 空き家内外の清掃等をすること
補助額
最大100万円(住宅用土地購入費補助金:購入費用の1/3以内)
情報公開日
2023年4月1日

結婚新生活支援事業費補助金

岩手県 野田村

新婚夫婦の新居の購入・賃貸費用や住宅リフォーム、引越し費用を上限60万円(要件あり)まで補助します。

対象者
  • 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
  • 夫婦の所得額の合算が500万円未満であること
  • 貸与型奨学金の返還を行っている場合、所得額から年間返還額を控除すること
  • 村税等を滞納していないこと
  • 生活保護を受けていないこと
  • その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 過去にこの制度の基づく補助を受けていないこと
  • 交付決定後5年間は本村に居住する意思があること
  • 岩手県が実施する家事育児参画促進講座または村長が指定する講習会等を受講していること
対象条件
  • 対象となる住居が村内にあること
  • 夫婦ともに当該住居で住民登録がされていること
対象工事
  • 新居の購入費(新築・中古)または賃貸住宅費用
  • 住宅リフォーム費用(増築、改築、設備更新等これに類する費用)
  • 引越し費用(引越業者に依頼した分)
補助額
上限60万円(夫婦ともに年齢が29歳以下の場合)
情報公開日
2025年1月8日

野田村住宅省エネルギー改修等推進事業補助金

岩手県 野田村

野田村内の住宅について省エネ診断や省エネ改修(ZEH水準等の適合)に要する費用を最大70万円まで補助します。

対象者
  • 住宅を所有する者(法人を除く)
  • 村税その他村に対する債務を滞納していない者
対象条件
  • 省エネ改修後の住宅又は改修する部分は、省エネ基準又はZEH水準に適合し、所有するものであること
  • 省エネ改修後に、耐震基準に適合すること
  • 設備の効率化に係る工事費については、開口部及び躯体等の断熱化工事費と同額以下であること
  • 階数が2階以下、かつ床面積が500平方メートル以下の木造住宅において、全体改修によりZEH水準に適合する場合にあっては、次の(ア)から(オ)までに掲げるいずれかの要件を満たすこと
  • 構造計算により構造安全性が確かめられた住宅であること
  • 「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」(壁量等基準(案))又は公布後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられた住宅であること(ただし、柱の小径に関する規定への適合は要件としない)
  • 現行の住宅性能表示制度における耐震等級3を満たす住宅であること
  • 現行の住宅性能表示制度における耐震等級2を満たし、かつ同意書の写しを提出すること
  • 国土交通省において、壁量等基準(案)を原案として政省令・告示等の検討を進め、確定、公布された基準は、令和7年4月以降に建築される木造のZEHが満たすべき基準となること
  • 当該住宅が、見直し後の壁量等の基準を満たさなくなる可能性があること
  • 公布後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられた住宅であること
  • 部分改修する場合にあっては、別表第1及び別表第2に掲げる要件を満たすこと
  • 構造補強工事を実施する場合にあっては、次の(ア)及び(イ)に掲げる要件を満たすこと
  • 全体改修によりZEH水準に適合すること
  • エ(ア)から(ウ)及び(オ)までに掲げるいずれかの要件を満たすこと
対象工事
区分:住宅の省エネ診断
  • 既存住宅の調査費
  • 既存住宅に係る第三者機関による評価に要する経費
  • その他村長が必要と認める経費
区分:住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修
  • 省エネ改修を行うための調査費
  • 設計費
  • 計画策定費
  • 省エネ改修の内容に係る第三者機関による評価に要する経費
  • 工事費(改修後の住宅がZEH水準となる省エネ改修と併せて実施する構造補強工事に要する費用を含む。)
  • その他村長が必要と認める経費
補助額
最大70万円(ZEH水準適合の省エネ改修等)/省エネ診断は最大15万円/戸
情報公開日
2025年5月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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