最終更新: 2023年11月

福井県のリフォーム補助金情報 (4ページ目)

福井県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

福井県で利用できるリフォーム補助金

越前市伝統的民家普及促進事業に係る補助金について

福井県 越前市

越前市内の伝統的民家の新築等や外観改修(修景工事等)にかかる費用の一部を、最大100万円(2分の1以内)まで補助します。

対象者
  • 市税を滞納していない方
  • 国又は地方公共団体の実施する他の補助金と重複しない方
  • 景観形成地区内にて景観街づくりを推進する団体から推薦を受けて所有者等を行う方
  • (注1)工事施工者が越前市内に営業所を有する方
対象条件
伝統的民家群保存活用推進地区(四町、五箇地区)
  • 伝統的民家(越前市伝統的民家普及促進事業補助対象建築物基準を満たす民家又は福井の歴史的建造物保存促進事業審査委員会が地域固有の伝統的民家と認めた民家)
  • 四町地区(本町、元町、若松町、平和町)に存する民家
  • 五箇地区(大滝町、岩本町、新在家町、定友町の一部、不老町)に存する民家
  • 自ら居住する目的で行う伝統的民家の新築等
  • 使用する木材の体積の50パーセント以上又は20立方メートル以上の県産材を使用した伝統的民家の新築等
景観形成地区
  • 伝統的民家群保存活用推進地区以外に存する一般建築物
  • 指定範囲(景観形成基準の指定範囲)に含まれる建築物
対象工事
  • 自ら居住する目的で行う伝統的民家の新築等
  • 伝統的民家の外観の改修
  • 土蔵、門、塀等を地域の景観と調和するように改修する工事
  • 一般建築物の修景工事
補助額
最大100万円(費用の1/2以内)
情報公開日
2023年11月14日

美浜町多世帯同居・近居住宅リフォーム支援事業補助金

福井県 美浜町

直系親族と多世帯同居・近居するための住宅改修費を、補助対象経費の1/2以内(上限100万円)で助成します。

対象者
  • 新たに直系親族と多世帯同居又は近居をするために、自ら所有する住宅を改修する者(既に直系親族と多世帯同居又は近居している場合は、申請日において多世帯同居又は近居を開始してから6月以内の者に限る)
  • 町税等に滞納がない者
  • 美浜町暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はそれらと密接な関係を有している者でない者
  • 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない者
対象条件
  • 自己の居住の用に供する一戸建ての建築物(その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるものに限る)
対象工事
  • 間取りの変更に関する工事
  • 既存住宅の増築(間取りの変更を伴わない増築を含む)に関する工事
  • 手すりの設置
  • 段差の解消
  • 廊下幅等の拡張
  • 設備の改修工事(台所、浴室、便所又は洗面所に関する工事)
補助額
最大100万円(補助対象経費の1/2以内)
問い合わせ
まちづくり推進課
情報公開日
2023年6月13日

ウェルカム美浜空家住まいる支援事業

福井県 美浜町

福井県美浜町で空家を購入・リフォームする費用を、補助対象経費の1/2以内で最大100万円まで助成します。

対象者
  • 当該空家に10年以上居住する見込みのある方
  • 居住を目的として、当該年度の4月1日以降に当該空家を購入する方
  • 居住を目的として、購入した空家をリフォームする方
  • 当該空家の所有者の3親等内の親族に該当する方
  • 町税等に滞納がある方
  • この要綱の規定による補助金の交付を受けたことがある方(購入とリフォームを併用する場合を除く)
  • 暴力団若しくは暴力団員等又はそれらと密接な関係を有している方
対象条件
  • 個人が町内に居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない状態にある一戸建て住宅であること
  • 過去に所有者自らが居住していた住宅であること(所有者の3親等以内の親族が居住していた場合を含む)
  • 当該空家を購入し、又は賃借した時点において、美浜町空家情報バンクに登録されていた住宅であること
対象工事
  • 増築(既存住宅面積の2分の1を超える増築を除く)
  • 修繕
  • 補修
  • 模様替え
  • 更新
  • 取替え等
補助額
最大100万円(補助対象経費の1/2以内)
問い合わせ
美浜町まちづくり推進課 移住定住・集落元気推進室
電話番号
0770-32-6701
情報公開日
2023年3月9日

鯖江市合併処理浄化槽設置費補助

福井県 鯖江市

公共下水道等の計画区域外で合併処理浄化槽の設置を行う費用を、設置費の約8割(上限あり)助成します。

対象者
  • 申請者本人の自己居住用であること(販売・転売・賃貸目的でないこと)
  • 市税等の滞納がないこと
  • 合併浄化槽の設置に伴い必要な手続き(浄化槽設置届出、法定検査の依頼など)を行っていること
  • 当該住宅、敷地を借りている場合、賃貸者の承諾を得られる方
対象条件
  • 公共下水道事業、農業集落排水事業の計画区域外(計画区域内であっても施設の使用が特に困難であると認められる場合を含む)
  • 建物用途が住宅用途
  • 建物用途が住宅用途以外
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 単独浄化槽からの転換に伴う宅内配管工事(転換の場合)
補助額
最大118,000円まで(人槽区分・建物用途により限度額あり)
問い合わせ
上下水道課
情報公開日
2021年9月1日

鯖江市重度身体障害者住宅改造助成

福井県 鯖江市

鯖江市に住所のある重度身体障害者の在宅生活に必要な住宅改造費を、改造経費の10分の8(上限80万円)で助成します。

対象者
  • 鯖江市に住所を有する64歳以下の在宅者
  • 身体障害者手帳の1級または2級に該当する視覚障害者もしくは肢体不自由者
  • この事業以外の事業で当該住宅の改造に係る資金援助を受けたことがない者
対象工事
  • 住宅の玄関の改造
  • 住宅の台所の改造
  • 住宅の便所の改造
  • 住宅の洗面所の改造
  • 住宅の浴室等の改造
補助額
最大80万円(住宅改造費の10分の8、端数は切り捨て)※条件により上限60万円の場合あり
問い合わせ
社会福祉課
情報公開日
2019年1月10日

鯖江市浸水対策工事助成事業

福井県 鯖江市

住宅の浸水対策(防水板設置・住宅かさ上げ工事)に要する費用の一部を、最大300万円(補助率4分の3)まで補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する者
  • 住宅を所有し、自己の用に供するために、浸水対策工事を行う方
  • 市が作成する洪水・土砂災害ハザードマップまたは公共下水道区域で浸水のおそれがある区域に住宅を所有する者
  • 過去に浸水被害を受けたことのある住宅を所有する方
  • 住宅かさ上げ工事にあっては、過去に浸水被害を受けたことのある方
対象条件
  • 市が作成する洪水・土砂災害ハザードマップまたは公共下水道区域で浸水のおそれがある区域にある住宅
対象工事
《防水板設置工事》
  • 門扉や住宅等に防水板を設置する工事
《住宅かさ上げ工事》
  • 住宅のかさ上げ改修を行う工事(過去に浸水被害を受けた住宅が行うもの)
補助額
最大300万円(補助率4分の3)
問い合わせ
土木課
情報公開日
2017年3月24日

住まい環境整備支援事業

福井県 福井県

要介護認定を受けた方の在宅生活を支える住宅改修を、上限80万円まで(補助率1/2)支援します。

対象者
  • 要介護度3~5の方
  • 認知症や障がいにより在宅生活が困難な要介護度1~2の方
  • 重度身体障害者住宅改造助成事業等、本補助事業以外の県の実施する補助を受けていない方
対象条件
  • 賃貸物件でない住宅
対象工事
  • 廊下・トイレ・浴室・居室・玄関・ポーチ・玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅
  • 車いす使用等による適切な高さ、または身体に適した洗面台・流し台・ガス台・調理台への取替え
  • レバー式蛇口等への取替え
  • 階段昇降機の設置
  • 段差解消機の設置
  • 移動改善のための扉新設
  • 移動困難である場合の居室周辺へのトイレの移設
  • テーブル生活支援のための床材変更
  • 転倒時等のけが予防等を目的とした床・壁材等の変更
  • 電気スイッチ等の高さ等の変更、身体状況に適した電気スイッチ等への取替え
  • 訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置
  • 水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事
  • 手すり・スロープ・移動用リフト(設置時に工事を伴わないもののみ)の設置のための壁・床・天井等の補強工事
  • その他の付帯工事
補助額
上限80万円(補助率1/2)
問い合わせ
福井県健康福祉部長寿福祉課地域包括ケアグループ(制度に関する問合わせ先)/助成申請の問合せ先:お住まいの市町役場の高齢福祉担当課
電話番号
0776-20-0330

若狭町空き家活用支援事業

福井県 若狭町

空き家を購入又は賃借して住宅として活用するための改修費を、上限60万円まで補助します。

対象者
  • 空き家を購入又は賃貸後、その空き家に10年以上定住すること
  • 住民税等の滞納がないこと
  • 空き家の改修を行う施工業者が、町内に本社又は本店となる事業所を有する法人又は個人の業者であること
  • 空き家の売買又は賃貸借に関し、書面により契約していること
  • 空き家の賃貸借に関し、その賃貸借契約書に、賃借人が改修の費用を負担することとある場合、契約終了後において、その改修によって増加した財産については賃貸人のものとする内容(以下「造作買取請求権の放棄」という。)の記載があること
  • 補助金の対象者が、過去に、本告示における補助金を受給していないこと
  • 補助金の対象にしようとする空き家が、過去に、本告示における補助金の対象となっていないこと
対象条件
  • 若狭町空き家情報バンク設置運営要綱(平成23年若狭町告示第23号)に基づき登録した空き家のうち居住推進区域内のもの
対象工事
  • 空き家を購入又は賃借し住宅として活用する場合に必要な改修
補助額
最大60万円(補助対象経費の1/2以内)

若狭町木造住宅耐震改修促進事業

福井県 若狭町

若狭町内の木造住宅の耐震改修(耐震診断士の計画・証明が前提)や耐震シェルター設置を、最大150万円まで補助します。

対象者
  • 補助の対象となる木造住宅に居住する又は耐震改修後に居住を開始する個人所有者
  • 若狭町税の滞納のない方
  • 国又は地方公共団体等の他の補助事業により補助金等が交付される者に該当しない方
対象条件
  • 若狭町内に所在する自ら居住するために所有する一戸建て木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法又は枠組壁工法による住宅
  • 3階建て以下の住宅
  • 併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む住宅
対象工事
  • 住宅全体の耐震改修工事(改修後の診断評点が1.0以上となるもの又はこれと同等以上の耐震性能を有するもの)
  • 前号による耐震改修工事の実施が困難な場合の耐震改修工事(改修後の診断評点が0.7以上となるもの)
  • 特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事(改修後の部分診断評点が1.5以上となるもの)
  • 特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事(特定居室に影響のある基礎及び床の仕様が仕様Ⅰ又は仕様Ⅱを満たすもの)
  • 特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事(建物全体の1階の評点が0.4以上となるよう努めること)
  • 耐震シェルターの設置(公的機関により安全性の評価を受けたものを、過去に耐震改修工事の支援を受けていない木造住宅に設置すること)
補助額
最大150万円(耐震改修に要する費用:千円未満切捨て、150万円を限度)

若狭町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱

福井県 若狭町

若狭町内の木造住宅の耐震診断と補強プラン作成に、町が費用の一部を負担します(自己負担あり)。

対象者
  • 本事業に申込もうとする木造住宅に居住する、又は耐震診断若しくは耐震改修後に居住を開始する個人所有者(ただし、その所有する木造住宅は、過去にこの告示等に基づく同一種類の耐震診断等を行っていないものに限る)
  • 若狭町税の滞納のない者
対象条件
  • 若狭町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法又は枠組壁工法による自ら居住するため所有する一戸建て木造住宅
  • 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの
  • 3階建て以下
対象工事
  • 耐震診断(一般診断法)
  • 補強プランの作成(一般診断法)
補助額
最大92,000円(町負担:耐震診断46,000円+補強プラン46,000円)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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