リフォーム補助金情報 (514ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

綾川町既存住宅断熱リフォーム補助金交付要綱

香川県 綾川町

綾川町内の既存住宅の断熱リフォームにかかる費用を、上限20万円(窓のみは上限5万円)まで補助します。

対象者
  • 町内にある住宅に居住している者
  • 既存住宅に居住する予定の者
  • 町税等を滞納していないことがある者
対象条件
  • 町内の住宅で、自ら所有し居住している住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅を含む)
  • 新築住宅に該当しない既存住宅
対象工事
  • 断熱リフォーム(国が補助事業を委託した団体の実施する『既存住宅における断熱リフォーム支援事業』『次世代省エネ建材の実証支援事業』又は『先進的窓リノベ事業』の補助対象)
  • 断熱リフォームの実施に必要な建築材料(高性能建材等)の購入費
  • 断熱リフォームに係る工事費
補助額
最大20万円(窓のみは最大5万円/補助対象経費等控除後の1/2が上限)

三木町民間危険ブロック塀等撤去補助事業

香川県 三木町

三木町内の危険なブロック塀等の撤去費用を、1敷地あたり最大10万円まで(10/10)補助します。

対象者
  • 補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地の所有者、又はその土地に存する建築物の所有者、又は危険なブロック塀等の所有者であって、当該補助対象危険ブロック塀等を撤去する者
  • 町税を滞納していない方
対象条件
  • 道路等に面したブロック塀等であること
  • ブロック塀等と道路の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが120センチメートルを超えること
  • 点検の結果、「危険」と判断されたコンクリートブロック塀又は、組積造の塀であること
対象工事
  • 危険ブロック塀等の撤去工事
補助額
最大10万円(補助対象経費の10/10、1敷地あたり)
問い合わせ
土木建設課

甲佐町危険ブロック塀等安全確保支援事業

熊本県 甲佐町

危険性のあるブロック塀等の撤去や新設などを行う場合に、上限20万円で補助します。

対象条件
  • 町が指定する危険ブロック塀等であること(町が示す基準に基づく)
  • 対象となるブロック塀等の高さ等が一定の基準に該当すること
対象工事
  • 危険ブロック塀等の撤去
  • ブロック塀等の解体撤去後の新設
補助額
上限20万円
受付期間
2019年11月頃から受付

相良村移住定住促進事業補助金

熊本県 相良村

相良村内で移住・定住のために住宅を取得(新築・購入等)やリフォーム等を行う費用を、上限300万円まで補助します。

対象者
  • 令和6年4月1日以降に住宅取得並びにリフォームを予定している移住者及び定住者
  • 本補助金を活用した住宅に5年居住すること
  • 補助対象者及び同一世帯の同居者が、市区町村税の滞納がない者
  • 過去に当該補助金の交付を受けていないこと
  • 補助対象者及び同一世帯の同居者が、相良村暴力団排除条例(平成23年相良村条例第10号)第2条第2号の定める暴力団員でないこと
  • 補助対象者が空き家及び住宅を購入する場合、空き家及び住宅の所有者等の三親等以内の親族でないこと
  • 住宅が公共事業等において移転補償、損害賠償等の補填を受けて取得したものでないこと
  • 申請者は世帯主とする(予定者を含む)
対象条件
  • 令和6年4月1日以降に転入した者で、転入の日前3年において村内に住所を有していなかった者の転入者の居住に係る住宅
  • 本村に住所を有し、現に村内の住宅に住んでいる者の居住に係る住宅
  • 自己が居住する目的で新たに建設する住宅
  • 専用の台所、浴室、トイレ及び玄関を有する住宅
  • 総床面積66㎡以上(20坪)の利用上の独立性がある住宅
  • 固定資産税の課税対象となる建物である住宅
  • 住宅を新築又は空き家及び住宅を購入(相続及び贈与による取得は除く。)し、登記簿に登録すること
  • 既に居住用に供されている建物
  • 住宅の建設構造部材として3.3㎡(1坪)当たり、日本国産材を0.5㎥以上使用した新築住宅
  • 相良村内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅及び一戸建て併用住宅(近く居住等をしなくなる予定のものを含む)
  • 相良村空き家情報提供システム及び相良村が確認できる住宅
対象工事
  • 住宅の新築又は空き家及び住宅購入経費
  • 施工業者の請負により施工するリフォーム
  • 空き家の居住部分に係る家財処分に要する費用
  • 空き家を解体除却し新築するために要する費用
  • 仏壇撤去のみ
  • ハウスクリーニングのみ
補助額
最大300万円(解体及び新築)

佐井村木造住宅耐震診断支援事業

青森県 佐井村

佐井村内の木造住宅の耐震診断(耐震診断員の派遣)に要する費用を、公的負担限度額136,000円まで支援します。

対象者
  • 対象住宅の所有者
  • 村税等を滞納していない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、かつ、同年6月以降増改築されていない住宅であること
  • 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る)で、地上階数が2以下であること
  • 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること
  • 現に居住の用に供していること
  • 原則として、延べ床面積が200平方メートル以下であること(ただし、200平方メートルを超える場合であっても、400平方メートルを上限とすること)
  • 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅であること
対象工事
  • 耐震診断員の派遣による耐震診断
補助額
最大136,000円(公的負担限度額)

金山町木造住宅耐震診断派遣事業

山形県 金山町

金山町の木造戸建住宅に対し、耐震診断士を派遣し耐震診断と耐震改修計画の作成を行う費用を助成します。

対象者
  • 対象住宅の所有者
  • 対象住宅が共有に係るものである場合の共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1名
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅
  • 在来軸組構法による木造平屋建て又は木造2階建て住宅
  • この要綱に基づく耐震診断及び耐震改修計画の作成を行つていない住宅
対象工事
  • 耐震診断士の派遣
  • 耐震診断業務
  • 追加経費(図面なし)
  • 補強計画作成業務
  • 補強方針作成業務
補助額
最大247,500円(税込)

相馬市ブロック塀等改修助成事業

福島県 相馬市

法に適合しないブロック塀等の除却等にかかる費用を、経費の2分の1(上限10万円)まで助成します。

対象者
  • 法人でないことを満たす方
  • 市税等の滞納をしていない方
  • 当該ブロック塀等の所有者又は当該ブロック塀等の所有者と同一世帯に属する者
  • 補助対象事業に係るブロック塀等の除却等について、既にこの要綱又は他の制度による補助金の交付を受けていない方
  • 法第四十二条に規定される道路内の補助対象事業に係るブロック塀等が全て撤去される方
  • 補助金の交付決定年度内に完了する事業を行う方
対象条件
  • 市内に存する道路沿いにあるブロック塀等
  • 法に適合しないブロック塀等又は地震等で倒壊するおそれのあるブロック塀等
対象工事
  • ブロック塀等の取壊し及び取壊しによって生じた廃棄物の運搬及び処分
  • ブロック塀等の除却部と存置部の取り合いの補修
  • ブロック塀等を除却した場所へのブロック塀等、フェンス又は生垣の新設
補助額
最大10万円(費用の2分の1相当)

相馬市屋根耐風改修事業

福島県 相馬市

相馬市内の告示基準に適合していない屋根の改修を行う費用のうち、最大で対象工事費用の23%が補助されます。

対象者
  • 診断の結果、告示基準に適合していない建築物の所有者
  • 診断の結果、告示基準に適合していない建築物の管理者
対象条件
  • 相馬市内に存する建築物
  • 診断の結果、告示基準に適合していない建築物
  • 屋根が地震等で被災し、明らかに告示基準に適合していないと判断できる建築物
対象工事
  • 告示基準に適合する改修
補助額
対象工事費用の23%(屋根面積×2万4千円または240万円のいずれか低い額が上限)

伊達市ブロック塀等撤去費補助事業

福島県 伊達市

市道等に面した危険なブロック塀等の撤去費用を、最大10万円(撤去費等の1/2)まで補助します。

対象者
  • 本市に住所を有し、自己所有する危険ブロック塀等の撤去を行う方
  • 市民税など市の納付金を滞納していない方
対象条件
  • 道路等に面する危険ブロック塀等を全て撤去すること
  • 撤去後に塀を設置する場合は、ブロック塀等以外のフェンス、生垣等とすること
対象工事
  • 危険なブロック塀等の撤去
補助額
最大10万円(撤去費等の1/2まで)
問い合わせ
建設部 管理課 施設整備第一係
電話番号
024-573-5064

益子町空き家バンクリフォーム補助金

栃木県 益子町

益子町空き家バンク登録物件のリフォーム工事費を、子育て世帯等は最大100万円(3分の2)、それ以外は最大50万円(2分の1)補助します。

対象者
  • 町税等を滞納していない方
  • 県空き家バンク及び町空き家バンク制度の物件登録者又は利用者であり、個人であること(子育て世帯等のみ)
  • 町空き家バンク制度の物件登録者又は利用者であり、個人であること
  • 対象空き家を、自分の居住は賃貸住宅の用途で補助金の交付を受けた日から10年以上使用することを誓約できること
  • 入居者又は入居予定者が、町外からの移住者であること(子育て世帯等は除く。)
  • 補助金の実績報告の日までに、本町に移住していること
  • 住宅改修に係る補助金等の交付を受けていないこと
対象条件
  • 現に居住していない個人が所有する住居として利用可能な戸建て住宅又は併用住宅
  • 併用住宅(2分の1以上が住宅の用途に供するもの)
対象工事
  • リフォーム工事(空き家の安全性、居住性、機能性等の維持及び向上のために行う修繕、模様替え、増改築に係る工事(工事等))
補助額
最大100万円(子育て世帯等は工事等費用の3分の2、子育て世帯等以外は上限50万円)

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