藤岡市木造住宅耐震診断技術者派遣事業
群馬県 藤岡市
藤岡市内の木造一戸建て等の一般診断(耐震診断)に、耐震診断技術者を派遣する事業です。
- 対象者
- 一般診断を受けようとする住宅の所有者である方
- 対象住宅を生活の本拠としている方
- 対象住宅の所在地を本市の住民基本台帳に登録している住所としている方
- 個人が所有している住宅の所有者である方
- 共有に係る対象住宅の共有者のうちから選任された代表者1人
- 対象条件
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された一戸建ての住宅又は併用住宅であること(ただし、都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった住宅を除く)
- 建築基準法に適合している住宅であること
- 併用住宅にあっては、住居の用に供される面積が、延べ面積の過半を占める住宅であること
- 地上2階建て以下の住宅であること
- 在来軸組工法(太い柱又は垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む)によって建てられた住宅であること
- 既にこの要綱による一般診断を実施した住宅でないこと
- 対象工事
- 耐震診断技術者の派遣
- 一般診断(一般診断法による耐震診断)