最終更新: 2024年4月

リフォーム補助金情報 (308ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

碧南市 アスベスト対策費補助金

愛知県 碧南市

碧南市内の建築物で、吹付けアスベストの分析調査や除去等にかかる費用を補助します(除去等は上限180万円)。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 市税の滞納がないこと(対象建築物が共有の場合は共有者全員、所有者が法人格を有しない管理組合等の場合はその代表者)
  • 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと(管理組合等はその代表者が暴力団員でないこと)
  • 国及び他の地方公共団体等が交付する類似の助成を受ける者又は受ける予定のある者でないこと
対象条件
  • 本市の区域内に存する建築物
  • 壁、柱、天井等にアスベストが吹き付けられているおそれのある建築物
  • 吹付けアスベスト等(レベル1の石綿含有吹付け材)が施工されているおそれのある建築物
対象工事
分析調査
  • 吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築物の壁、柱、天井等に吹付けられた建材に係るアスベスト含有の有無を確認する分析調査
除却等
  • 吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み
  • 吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除去
補助額
最大180万円(除去等は費用の2/3、上限180万円/分析調査は上限25万円)
情報公開日
2024年4月1日

邑楽町空家リフォーム補助金

群馬県 邑楽町

邑楽町内の空き家をリフォームする費用の一部を、最大30万円まで補助します。

対象者
  • 空き家の所有者である個人であって、補助金の申請に係るリフォーム工事を行おうとする空き家に当該工事後3年以上居住すること又は当該工事空き家について工事後3年以上貸家に供することを誓約できる方
  • 所有者が個人である空き家について、当該所有者から空き家の使用の承諾を得ている当該所有者の3親等以内の親族であって、補助金の申請に係る工事空き家に当該工事後3年以上居住することを誓約できる方
  • 空き家の所有者である法人(宅地建物取引業者に限る)であって、補助金の申請に係る工事空き家について当該工事後3年以上貸家に供することを誓約できる方
  • 市区町村の税の滞納がない方
  • 邑楽町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない方
  • 工事空き家を2以上の者で共有している場合、全ての共有者からリフォーム工事を行うこと及び当該リフォーム工事について補助金申請を行うことの同意を得ている方
  • 工事空き家を2以上の者で共有している場合、補助金申請を行うときは全ての共有者から工事空き家の使用の承諾を得ている方
対象条件
  • 建築基準法(昭和25年法律201号)、農地法(昭和27年法律229号)等の諸法令の規定に違反していないこと
  • 旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けたもの。建築年不詳を含む。)である場合は、一般耐震診断での耐震性能(Is値)が1.0以上であること
  • 過去に補助金の交付を受けてないこと
対象工事
  • 空き家の改修工事
  • 空き家の増築
  • 生活の利便又は安全の向上に資するリフォーム工事
  • 工事金額が20万円以上のリフォーム工事
  • 補助金の交付申請日以降に着手するリフォーム工事
補助額
最大30万円(工事金額の20%相当、加算条件により上限30万円)
問い合わせ
建設環境課
情報公開日
2024年4月1日

飯能市ブロック塀等撤去工事補助金

埼玉県 飯能市

倒壊のおそれがあるブロック塀等の撤去工事費の一部を、補助限度10万円(補助対象経費の1/2等)で補助します。

対象者
  • ブロック塀等を所有し、または管理する個人の方
  • 市税に未納がないこと
  • ブロック塀等の所有者が複数の場合、申請者以外の全ての所有者が撤去工事の実施を承諾していること
対象条件
  • コンクリートブロック、れんが、石材その他これらに類する建築材料で築造されている塀、門柱等
  • 建築基準法第42条第1項等に規定されている道路または通学路に面している塀、門柱等
  • 道路に面する側の地盤面からの高さが1.2メートル以上の塀、門柱等
  • チェックポイント(安全点検)にて倒壊のおそれがあると判断される塀、門柱等
  • 市内事業者が撤去工事を実施する塀、門柱等
対象工事
  • 地震発生時に倒壊のおそれがあるブロック塀等の撤去工事
補助額
最大10万円(撤去工事費は補助対象経費の1/2または長さ1m×1万円のいずれか低い額)
問い合わせ
都市建設部建築課
電話番号
042-973-2170
情報公開日
2024年4月1日

大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

千葉県 大多喜町

大多喜町内の住宅に省エネ・脱炭素設備(蓄電システム、電気自動車等、V2H等)を導入する費用を最大50万円まで補助します。

対象者
  • 補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、3月10日までに実績報告を提出できる方
  • 大多喜町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当しない方
  • 町内に住所を有する方(実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)
  • 町税等を滞納していない方
  • 設備の設置費等を負担し、設備を所有する方
  • 補助対象設備を設置する住宅が大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱第3条第4号エに該当する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ている方
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、脱炭素化補助要綱に基づく補助を受けていない方
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者が脱炭素化補助要綱に基づく同じ種類の補助対象設備の補助を受けていない方
対象条件
  • 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅
  • 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅
  • 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された町内に所在する住宅
  • 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅
  • 申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置されていること(蓄電池の設置と同時進行で、太陽光発電設備でも可)
  • 申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置され、電気自動車等に充電できること(電気自動車等の購入と同時進行で太陽光発電設備でも可)
  • 申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること(V2H充放電設備購入と同時進行で太陽光発電設備設置・電気自動車等の導入をする場合でも可)
対象工事
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム補助
  • 電気自動車補助及びプラグインハイブリッド自動車補助
  • V2H充放電設備補助
補助額
最大50万円(V2H充放電設備は補助対象経費の1/5以内)
情報公開日
2024年3月29日

分譲マンション共用部分改修費用助成

東京都 中央区

中央区内の分譲マンションの管理組合が共用部分の修繕・防災対策工事を行う場合、設計費と工事費の一部を助成します。

対象者
  • 区内の分譲マンションの管理組合
対象条件
  • 区内の分譲マンション(現に住宅として使用しているもの)
  • 築20年以上経過した分譲マンション
対象工事
共用部分の修繕工事
  • 修繕工事
  • 壁面の改修
  • 鉄部の塗装・取替え
  • 屋上・バルコニー・外部共用廊下の防水
  • 給排水管の更生・取替え
防災対策工事
  • 受水槽・高架水槽の耐震型への取替え
  • 受水槽・高架水槽への感震器連動型止水弁の設置
  • エレベーターへの地震時管制運転装置の設置
  • 昇降機耐震設計・施工指針(2014年版)に基づくエレベータの耐震改修工事
  • エレベーターへの戸開走行保護装置の設置
  • 遮煙性能を有したエレベーター出入口扉への改修
  • 防災備蓄倉庫の設置
  • 防火水槽の設置
  • 電気設備への浸水対策工事
補助額
設計費用は対象設計費の2/3(上限100万円)、工事費用は対象工事費の10%×2/3(上限1,000万円)
問い合わせ
一般財団法人中央区都市整備公社 まちづくり支援第一課
電話番号
03-3561-5191
情報公開日
2024年3月29日

東員町木造住宅耐震診断事業

三重県 東員町

東員町内の旧基準の木造住宅について、耐震診断(耐震診断結果と概算補強工事費の情報提供)を受けられます。

対象者
  • 住宅所有者
  • 所有者の承諾を得た居住者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に完成(着工を含む。)しているもの
  • 延べ面積の過半の部分が、住宅の用に供されているもの
  • 階数が3階以下のもの
  • 在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の住宅で、丸太組工法の住宅でないもの
  • 大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの
  • 国、地方公共団体その他公の機関が所有するものに該当しないもの
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供
補助額
最大82,500円(助成対象経費の10/10以内)
問い合わせ
東員町 建設課
電話番号
0594-86-2809
情報公開日
2024年3月29日

鈴鹿市民間建築物耐震診断補助事業

三重県 鈴鹿市

鈴鹿市内の昭和56年5月31日以前に建てられた民間建築物の耐震診断(耐震補強計画含む)費用を、費用の3分の2(上限40万円)で補助します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 対象建築物の管理者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた(着工された)民間建築物
  • 戸建て住宅、アパート、マンションなど居住の用に供する建築物
  • 学校、ホテル、病院、保育所、福祉施設、店舗、事務所など多数の人が利用する建築物
  • 木造住宅無料耐震診断事業に該当しない住宅
対象工事
  • 耐震診断(耐震補強計画も含む)
  • 耐震判定会の判定を受けた耐震診断(学識者を含む)
補助額
最大40万円(費用の3分の2)
問い合わせ
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
都市整備部 建築指導課
電話番号
059-382-9048
情報公開日
2024年3月29日

大多喜町家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金

千葉県 大多喜町

町内の住宅で、既設の浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽(高度処理型含む)への転換を行う費用を助成します(上限134.3万円)。

対象者
  • 町内に居住し、又は居住しようとする方
  • 合併処理浄化槽への転換を行う方
  • 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに家庭用小型合併処理浄化槽を設置する場合に該当しない方
  • 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない場合に該当しない方
  • 町税を滞納していない方
  • 補助金申請書提出前に工事が完了していない方
  • 新築の住宅へ合併処理浄化槽を新規設置する場合に該当しない方
対象条件
  • 住宅(併用住宅を含む)
対象工事
  • 既設単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換
  • くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換
  • 既設単独浄化槽から高度処理型合併浄化槽(N20型、P型)への転換
  • 既設単独浄化槽から高度処理型合併浄化槽(N10型)への転換
  • くみ取り便槽から高度処理型合併浄化槽(N20型、P型)への転換
  • くみ取り便槽から高度処理型合併浄化槽(N10型)への転換
補助額
最大134.3万円(区分:8人槽・9人槽・10人槽は最大134.3万円など)。
問い合わせ
〒298-0292 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
生活環境課環境係
電話番号
0470-62-5111
情報公開日
2024年3月29日

鎌倉市木造住宅耐震改修工事費等補助金

神奈川県 鎌倉市

市又は市が指定した事業者が行った「現地耐震診断」の結果、総合評点が1.0未満であった場合には、耐震改修工事費等の補助金を受けることができます。

対象者
  • 市内に住所を有し、かつ、補助対象建築物について耐震改修工事等を同一年度中に実施する者
  • 補助対象建築物を所有していること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 交付決定通知日以降、原則としてその年度の1月末日までに耐震改修工事を終了し、かつ、2月末日までに補助金の交付請求を行うことができること。
対象条件
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築工事に着手した一戸建て住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅(いずれも木造2階建て以下)
  • 枠組壁工法及びプレハブ工法の住宅でないこと
  • 現地耐震診断の結果、総合評点が1.0未満である建築物
  • 木造住宅の耐震診断と補強方法の一般診断法または精密診断法により建築士が行った診断の結果、総合評点が1.0未満のものを1.0以上に改修するもの
対象工事
  • 一般診断又は精密診断に要する経費(現地耐震診断を一般診断で受け、耐震診断要綱第9条に規定する補助金が交付された場合の当該補助金額を除く。)
  • 補強設計に要する経費
  • 耐震改修工事に要する経費
  • 工事監理に要する経費
補助額
費用の2分の1、かつ上限115万円(低所得者世帯等は上限135万円)
問い合わせ
都市調整部建築指導課
電話番号
0467-61-3586
情報公開日
2024年3月28日

邑楽町住宅リフォーム補助金制度

群馬県 邑楽町

邑楽町内の施工業者を利用して個人住宅のリフォームを行う場合、対象工事費(消費税別)の10%を最高20万円まで助成します。

対象者
  • 町内に在住で、住民登録をしている方
  • 町税等滞納がない方
  • 当該工事について、町で実施している他の制度による住宅の改造、補修に係る助成金を受けていない方
対象条件
  • 町内に所有し、かつ居住する住宅
  • 住宅に居住部分以外の部分がある場合は、自ら居住する部分
対象工事
  • 町内の施工業者による住宅リフォーム
  • 工事費(消費税除く)が20万円以上
  • 住宅の機能維持・機能向上を目的に行う住宅本体の改修、模様替え、増改築等のリフォーム
  • 住宅の増改築、内装、外装工事・建具工事(戸、障子、襖)・畳の張替え・硝子工事(アルミサッシ、戸)・台所、トイレ、風呂等の水周り工事
補助額
対象工事費(消費税別)の10%(最高20万円まで、1,000円未満切捨て)
問い合わせ
〒370-0692 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
商工振興課 商工振興係
電話番号
0276-47-5026
情報公開日
2024年3月27日

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