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入間市ブロック塀等撤去工事補助制度
埼玉県 入間市
倒壊の危険があるブロック塀等を撤去する費用を、1/2または長さに応じた額のいずれか少ない額(上限10万円)で補助します。
- 対象者
- 対象ブロック塀等を所有又は管理する個人(ブロック塀等を撤去することについて、その所有者全員の同意を得ていることが条件)
- 市税を滞納していない方
- 対象条件
- 補強コンクリートブロック造、組積造その他これらに類する構造の塀、門柱又は市長が特に認めるもの
- 道路又は多くの市民が利用する市有地(道路等)に面して築造されたもの
- 道路等に面する側の地盤面からの高さが1.2メートル以上のもの
- 点検調査の結果、倒壊の危険性が確認されたもの
- 対象工事
- 補助対象となるブロック塀等の全部又は一部を解体し、及び撤去する工事
- ブロック塀等の一部を残す場合、道路又は市有建築物の敷地に面する側の地盤面からの高さを0.6メートル以下とし、かつ、関係する法令に適合するとともに、地震等に対する安全性を確保する工事に限る
- 補助額
- 最大10万円(撤去費の1/2または長さ×10,000円の少ない額)
- 問い合わせ
- 〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1入間市都市整備部開発建築課
- 情報公開日
- 2026年4月1日

