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高度処理型合併処理浄化槽設置事業費の補助制度
実施中茨城県 神栖市
神栖市で、居住目的の住宅に規定機能基準を満たす高度処理型合併処理浄化槽等を設置(転換・新設)する場合、最大199万6,000円まで補助します。
- 対象者
- 補助対象者
- 汚水処理未普及解消に繋がることを条件として居住を目的とした住宅に、規定の機能基準を満たした高度処理型合併処理浄化槽等(10人槽以下)を設置する人
- 当該住宅に住所を有する人(原則として、補助事業年度の3月15日までに住所を有する人を含みます)
補助対象外となる人- 販売の目的で、高度処理型合併処理浄化槽付住宅を建築する人
- 住宅を借りている人で、賃借人の承諾が得られない人
- 市税を滞納している世帯に属する人
- 法人名義および団体名義の建物に高度処理型合併処理浄化槽等を設置する人
- 対象条件
- 居住を目的とした住宅
- 住宅に事務所、店舗等の非居住部分が併設されている場合は、非居住部分の面積が当該住宅の2分の1未満であること
- 市内全域(ただし、下水道整備済区域および下水道事業計画区域の一部を除く)
- 対象工事
- 高度N型(窒素除去型)の浄化槽
- NP型(窒素・りん除去型)の浄化槽
- 通常型(霞ケ浦流域外)相当の高度処理型合併処理浄化槽等
- 単独処理浄化槽から高度処理型合併処理浄化槽等への転換に伴う撤去費用
- くみ取り槽から高度処理型合併処理浄化槽等への転換に伴う撤去費用
- 単独処理浄化槽またはくみ取り槽から高度処理型合併処理浄化槽等への転換に伴う宅内配管工事設置費用
- 補助額
- 最大 1,996,000円(高度処理型合併処理浄化槽等の転換:窒素・りん除去型(NP型)10人槽の場合/宅内配管工事費:最大33万円、古い浄化槽の撤去費:最大15万円加算あり)
- 問い合わせ
- 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階生活環境部 環境課
- 電話番号
- 0299-90-1147
- 情報公開日
- 2026年4月1日

