最終更新: 2026年4月

沖縄県のリフォーム補助金情報

沖縄県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

沖縄県で利用できるリフォーム補助金

沖縄市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金

実施中
沖縄県 沖縄市

沖縄市内で対象工事を市内施工業者と契約して行う場合、工事費の25%(上限25万円)を補助します。

対象者
  • 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していない者
  • 国民健康保険料等を滞納していない者
  • 補助を受けようとする工事について、国、県または市の他の制度による補助または扶助を受けていない者
  • 沖縄市に住民登録し、補助対象住宅に居住する者
  • 補助対象住宅に居住する者(実績報告書の提出まで)
  • 沖縄市に本社がある法人が行う工事であること
  • 沖縄市に事務所を有し住民登録している個人が行う工事であること
  • 令和7年度に沖縄市住宅リフォーム支援事業の補助制度を受けていない者
  • 令和9年1月末日までに実績報告書を提出する者
対象条件
  • 築年数が建築後1年を経過している住宅であること
対象工事
  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事
  • 空き家改修工事(居住する者のいない期間が概ね1年以上の住宅)
  • 耐久性等を向上させる改修工事
  • 子育て支援改修等工事(18歳以下の者と同居している世帯又は出産前で母子健康手帳の交付を受けた者がいる世帯)
  • テレワークの推進改修等工事(住宅内にテレワークスペースを確保する工事等)
補助額
最大25万円(補助率25%)
受付期間
2027年1月31日までに実績報告書提出
情報公開日
2026年4月2日

東村住宅用太陽光発電システム設置補助

沖縄県 東村

東村で住宅用太陽光発電システムを設置する費用を、1kWあたり10,000円(上限100,000円)補助します。

対象者
  • 本村に住所を有し、村内自ら居住する若しくは居住する予定の住宅に対象システムを設置する者
  • 本村に住所を有し、対象システムが設置された住宅を購入する者
対象工事
  • 住宅の屋根等へ設置する太陽光により発電するシステム
  • 未使用品であること
  • リース契約によるシステムではないこと
補助額
上限100,000円(1kWあたり10,000円)
情報公開日
2026年2月13日

読谷村(沖縄県)住宅リフォーム支援事業補助金

沖縄県 読谷村

読谷村内の施工業者を利用した既存住宅リフォームの工事費を補助します(上限20万円)。

対象者
  • 読谷村内に住所登録がある方
  • 村税等や国民健康保険等について滞納がない方(同居の方全員を含みます。)
対象条件
  • 自らが住んでいる村内の住宅(共同住宅および貸家の場合は所有者の同意が必要)
  • 空き家(賃貸用として流通しておらず、不動産業を営む者が所有ではない一戸建てで、空き家になってから1年以上経過していること)
対象工事
1. バリアフリー住宅改修工事
  • 手すり設置
  • 段差解消
  • 廊下・出入口の拡張
  • 扉改修
  • トイレ改修
  • 浴室改修
  • その他、バリアフリーに配慮した工事と認められるもの
2. 省エネ改修工事
  • 窓の断熱工事
  • 床、壁、天井、屋上、屋根の断熱工事
  • 遮熱工事(防水層含む)
3. 空き家の改修工事
  • 間取りを変更する工事
  • 台所、浴室、洗面所、または便所の改修
  • 給排水、電気、またはガス設備の改修
  • 外装の改修
  • その他、空き家の有効活用として認める改修工事
4. 住宅の耐久性を向上させる改修工事
  • コンクリートの除去または補修
  • 柱・梁の金物にする補修
  • 基礎の補修
  • 床面の補強
  • 壁面の補強
  • 座屈止めの追加工事
  • 屋上タンクの除去
  • 部屋の補強
  • その他、耐久性向上を認める改修工事
5. 子育て支援改修等工事
  • 子どもの事故防止に資する改修工事
  • 防犯のための改修工事
  • 子育て世帯の家事負担軽減に資する改修工事
  • 子どもの健康へ配慮した改修工事
  • 子どもの成長へ配慮した改修工事
  • その他、子育ての支援に資すると認める改修工事
6. テレワークの推進改修工事
  • 室内空間にテレワークを行うためにデスク等を設置する改修工事
  • 階段下やクローゼット等にテレワークを行うために机等を設置する改修工事
  • 他の居住空間と壁や扉等で仕切られるテレワークスペースを設置する改修工事
  • アコーディオンカーテン等で間仕切り壁を設置しテレワークスペースの設置工事
  • 上記の項目の改修工事を行う場合において、合わせて非接触型の居住環境整備に資する改修工事
  • その他、テレワークの推進に資すると認める改修工事
補助額
最大20万円(工事金額100万円以上は定額20万円)
受付期間
2025年6月3日~2025年11月28日
問い合わせ
土木建築課 施設整備係(窓口)
情報公開日
2025年10月31日

読谷村住宅リフォーム支援事業補助金

沖縄県 読谷村

読谷村内の既存住宅のリフォーム費用を、上限20万円(工事費の20%)で補助します。

対象者
  • 読谷村内に住所登録がある方
  • 村税等や国民健康保険等について滞納がない方(同居の方全員を含みます。)
対象条件
  • 自らが住んでいる村内の住宅
  • 共同住宅および貸家の場合は所有者の同意が必要な住宅
  • 空き家であること
  • 賃貸用として流通しておらず、不動産業を営む者が所有ではない一戸建てで、空き家になってから1年以上経過していること
対象工事
  • 手すり設置
  • 段差解消
  • 廊下・出入口の拡張
  • 扉改修
  • トイレ改修
  • 浴室改修
  • その他、バリアフリーに配慮した工事と認められるもの
  • 外気等に接する既存の窓を積層ガラスや二重窓へ改修(対象室内の全ての窓を行うこと)
  • 床、壁、天井、屋上、屋根の断熱工事(使用する断熱材が「断熱等性能等級4 技術基準」に規定する断熱材の厚さ基準以上であること)
  • 遮熱工事(防水層含む)(高反射率塗料および高反射率防水で、所定の条件を満たすもの又はそれに準じた性能を村が認めるもの)
  • 間取りを変更する工事
  • 台所、浴室、洗面所、または便所の改修
  • 給排水、電気、またはガス設備の改修
  • 外装の改修
  • その他、空き家の有効活用として認める改修工事
  • コンクリートの除去または補修(主要構造部・庇・天井裏等の剥離したコンクリートの除去または補修)
  • 柱・梁の金物にする補修(柱・梁の接合部の剛性を高める金物にする補修)
  • 基礎の補修(柱・梁・壁・筋かい、または基礎の補強)
  • 床面の補強(火打ち梁または構造用合板による床面の補強)
  • 壁面の補強(ブレース、または鋼板壁や構造用合板などによる壁面の補強)
  • 座屈止めの追加工事(構造上必要と認められる座屈止めの追加工事)
  • 屋上タンクの除去(不使用となった屋上タンクの除去)
  • 部屋の補強(居間・寝室等、長時間を居住の用に供する部屋の補強)
  • その他、耐久性の向上に資するとして村が認める改修工事
  • 子どもの事故防止に資する改修工事(角を丸める等/危険スペースへのチャイルドフェンス設置)
  • 防犯のための改修工事(カメラ付きのインターホンの設置など)
  • 子育て世帯の家事負担軽減に資する改修工事(掃除しやすい床材への改修/ビルトイン食器洗い機等の設置)
  • 子どもの健康へ配慮した改修工事(シックハウスの心配が少ない内装材への取替工事)
  • 子どもの成長へ配慮した改修工事(移動間仕切り壁の設置/変更後の間取りに対応したコンセント等の配線工事)
  • その他、子育ての支援に資すると認める改修工事
  • 室内空間にテレワークを行うためにデスク等を設置する改修工事
  • 階段下やクローゼット等にテレワークを行うために机等を設置する工事
  • 他の居住空間と壁や扉等で仕切られるテレワークスペースを設置する改修工事
  • アコーディオンカーテン等で間仕切り壁を設置しテレワークスペースの設置工事
  • 上記に加えて合わせて非接触型の居住環境整備に資する改修工事(非接触水栓、照明等/出入り口付近の手洗い・立水栓の設置/抗菌仕様の内装材等/テレワークのための防音工事/電気配線工事(居住空間のみ対象))
  • その他、テレワークの推進に資すると認める改修工事
補助額
最大20万円(工事費の20%:上限20万円)
受付期間
2025年6月3日〜2025年11月28日
情報公開日
2025年10月31日

八重瀬町住宅リフォーム支援事業

沖縄県 八重瀬町

八重瀬町内で個人住宅をリフォームする費用の一部を、補助限度額20万円まで補助します(バリアフリーは最大40%以内)。

対象者
  • 町民税などを滞納していない者
  • 八重瀬町に住民登録されており現に居住している者
  • 工事完了後に対象住居に居住する予定の者
  • 本町内に住民登録している個人事業者
  • 本町内に本社または営業所のある事業者
対象条件
  • 八重瀬町内にある自己所有住宅(建築後、1年以上経過)
  • 八重瀬町内にある自己所有の空き家(居住する者のいない状態が1年以上経過)
  • 八重瀬町内にある借家、借家の空き家(所有者の許可が必要)
対象工事
(1)住宅に係るバリアフリー改修工事
  • 通路等の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室・便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 出入り口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への改修工事等
(2)省エネ改修工事
  • 窓・床・屋根・天井・壁の断熱又は遮熱工事等
(3)空き家の改修工事
  • 既存住宅内の間取りの変更
  • 台所・浴室・洗面所・便所の改修
  • 給排水・電気・ガス設備の改修
  • 屋根・外壁等の外装の改修等
(4)住宅の耐久性を向上させる改修工事
  • 柱・梁等主要構造部の剥離したコンクリートの除去または補修
  • 庇・天井裏等落下した場合の危険性が高い部位のコンクリートの除去又は補修
  • 柱・梁の接合部の剛性を高める金物にする改修
  • 柱・梁・壁・筋かい・基礎の補強
  • 火打ち梁・構造用合板による床面の補強
  • ブレース・鉄板壁による壁面の補強
  • 座屈止めの追加工事
  • 不使用となった屋根タンクの除去
  • 居間・寝室等長時間を居住の用に供する部屋の補強等
(5)テレワークの推進のための改修工事
  • 室内にテレワークのスペースを新設する為の仕切りや扉、机等の設置
  • 非接触型居住環境整備の為の改修等
補助額
最大20万円(バリアフリー改修工事は工事費の40%以内、その他は20%以内)
受付期間
2025年7月22日~2026年1月31日
問い合わせ
土木建設課
電話番号
098-998-2623
情報公開日
2025年10月16日

南風原町住宅リフォーム支援事業

沖縄県 南風原町

南風原町民の住宅リフォーム費用を、対象経費の20%(上限20万円)で補助します。

対象者
  • 南風原町に住民登録をしている方
  • リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している方
  • 介護保険法による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けていない方
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による住宅改修費の支給を受けていない方
  • 町税等を滞納していない方
  • 建築基準法その他関係法令に違反していない方
  • リフォームに要する費用の額が20万円以上である方
  • 平成24年~令和7年度までに同様のリフォーム支援事業の交付を受けていない方
  • 工事を請け負う業者が本町に本社又は営業所がある法人又は本町に事務所を有し、かつ、本町に住民登録している個人である方
  • 補助対象工事は令和8年2月16日(月曜日)までに完了(支払を含む)する工事である方
  • 交付決定通知前に、補助対象工事に着手していない方
対象条件
  • 補助の対象となるのは住居部分のみであり、非住宅部分(店舗、事務所、倉庫等)を含まないこと
対象工事
  • 通路側の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取付、段差の解消、出入り口戸の改良、滑りにくい床材料への取替
  • 窓の断熱工事、床の断熱工事、屋根及び天井の断熱工事、壁の断熱工事
  • 柱、はり等主要構造部のはく離したコンクリートの除去及び改修、ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位のはく離したコンクリートの除去及び補修
  • テレワークを行うためのデスク等を新たに設置する改修工事、壁や扉で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事、合わせて行う非接触型の住環境整備等
補助額
最大20万円(補助対象経費の20%、上限20万円)
受付期間
2025年6月25日~2025年10月31日
問い合わせ
まちづくり振興課
電話番号
098-889-4412
情報公開日
2025年5月26日

与那原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業

沖縄県 与那原町

与那原町内の住宅リフォーム工事費の一部を、費用の20%(上限20万円)で補助します。

対象者
  • 本町の住民基本台帳に記載されている者で現に本町に居住している方
  • 介護保険法による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けていない方(ただし、支給限度額を超える工事を行う場合を除く)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による住宅改修費の支給を受けていない方(ただし、支給限度額を超える工事を行う場合を除く)
  • 補助を受けようとする工事について国・県・町の他の制度による補助又は扶助を受けていない方(ただし、当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く)
対象条件
  • 町内に存する建築後1年を経過している住宅
  • 補助対象者が現に居住し所有する住宅
  • 補助対象者が所有する空き家
  • 借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る)
  • 共同住宅等(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る)
  • 住居部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等をいう。)を補助対象とすること
  • 非居住部分は補助対象としない(ただし、補助対象者が居住する住宅の敷地外から住宅の玄関部までの通路等にかかるバリアフリー改修工事は除く)
対象工事
バリアフリー改修工事
  • 通路等の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室改良
  • 便所改良
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への改修工事
  • その他町長がバリアフリーに資すると認める改修工事
省エネ改修工事
  • 窓の断熱又は遮熱工事
  • 床の断熱又は遮熱工事
  • 屋根、天井の断熱又は遮熱工事
  • 壁の断熱又は遮熱工事
  • その他町長が省エネに資すると認める改修工事
空き家の改修工事
  • 既存住戸内の間取りを変更する工事
  • 台所、浴室、洗面所又は便所の改修
  • 給排水、電気又はガス設備の改修
  • 屋根、外壁等の外装の改修
  • その他町長が空き家の有効活用に資すると認める改修工事
住宅の耐久性等を向上させる改修工事
  • 柱、梁等主要構造部の剥離したコンクリートの除去又は補修
  • 柱、梁、壁、筋かい又は基礎の補強
  • 庇、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剥離したコンクリートの除去又は補修
  • 柱、梁の接合部の剛性を高める金物にする改修
  • 火打ち梁又は構造用合板による床面の補強
  • ブレース又は鋼板壁による壁面の補強
  • 座屈止めの追加工事
  • 不使用となった屋根タンクの除去
  • 居間、寝室等長時間を居住の用に供する部屋の補強
  • 居室空間の屋上部分に係る防水補強の塗装工事
  • その他町長が耐久性の向上に資すると認める改修工事
子育て支援改修等工事
  • 子どもの事故防止に資する改修工事
  • 防犯のための改修工事
  • 子育て世帯の家事負担軽減に資する改修工事
  • 子どもの健康へ配慮した改修工事
  • 子どもの成長に配慮した改修工事
  • その他町長が子育ての支援に資すると認める工事
テレワークの推進改修等工事
  • 室内空間の一角にテレワークを行うためのデスク等を新たに設置する改修工事
  • 他の室内空間と壁や扉等で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事
  • 他の室内空間と壁や扉等で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事
補助額
最大20万円(補助対象経費の20%、1,000円未満切り捨て)
受付期間
2025年5月1日~2025年12月26日
問い合わせ
〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
本庁(まちづくり課)
電話番号
098-945-7244
情報公開日
2025年4月30日

石垣市赤瓦等設置補助事業

沖縄県 石垣市

石垣市内の建築物の赤瓦葺き工事(赤瓦・漆喰塗替え等)や石垣・生け垣・高架水槽の遮蔽設備の設置等を、最大50万円まで助成します。

対象者
  • 現に石垣市に居住する市民の方
  • 当該年度における助成金の交付申請及び助成金の受け取りが1回までの方(市長が認める場合を除く)
対象条件
  • 石垣市内の建築物
対象工事
助成措置:赤瓦葺き工事費助成
  • 赤瓦葺き工事
助成措置:漆喰塗替え等修繕費助成
  • 漆喰の塗替え等工事
助成措置:石垣設置工事費助成
  • 建築物に附属する石垣の設置工事
助成措置:生け垣設置費補助
  • 建築物に附属する生け垣の設置工事
助成措置:高架水槽の遮蔽設備の設置費補助
  • 建築物の高架水槽の遮蔽設備の設置
補助額
最大50万円
情報公開日
2023年3月24日

石垣市民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金交付要綱

沖縄県 石垣市

石垣市内の住宅の耐震診断・補強設計等に係る費用を補助します。最大3,580,000円(補助率23%)。

対象者
  • 建築物の所有者等
対象条件
住宅耐震診断事業
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
住宅耐震診断事業
  • 耐震診断資格者又は沖縄県耐震技術者による耐震診断であること
  • マンションについては、評価機関から耐震について評価を得ること
住宅補強設計事業
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅
  • 耐震診断資格者又は沖縄県耐震技術者による補強設計であること
  • マンションについては、評価機関から耐震について評価を得ること
対象工事
住宅耐震診断事業
  • 耐震診断
住宅補強設計事業
  • 補強設計
補助額
最大3,580,000円(補助率23%)
情報公開日
2020年8月11日

糸満市障害者等日常生活用具の給付に関する要綱

沖縄県 糸満市

糸満市内の障害者等が対象の「日常生活用具」を給付(自己負担は原則利用者負担額として費用の1割相当)。

対象者
  • 本市に居住地を有する障害者等(法第19条第3項に規定する特定施設に入所する直前の居住地が本市にあった者を含む)
  • 別表1に掲げる区分及び種目に応じ、それぞれ同表の給付対象者の欄に掲げる者であること
  • 障害者及び障害者の配偶者(障害児にあってはその保護者)の日常生活用具の給付を受けようとする日の属する年度(当該日常生活用具の給付を受けようとする日の属する月が4月から5月までの間にあっては前年度)における市町村民税所得割の額が、いずれも46万円未満の障害者等
  • 法第19条第3項の規定により本市以外の市町村が支給決定を行う障害者等に該当しない方
  • 介護保険法の規定により、この告示による日常生活用具の給付に相当する給付、貸与又は購入費の支給を受けることができない方
  • 入院中の方でないこと(頭部保護帽、人工喉頭、点字器及びストマ用具並びにT字状及び棒状の杖は除く)
対象条件
  • 火災警報器は、給付対象者の居住する家屋の寝室、階段又は台所のいずれかの箇所に設置すること
対象工事
  • 日常生活用具(別表1に掲げる用具)
  • 火災警報器
  • 頭部保護帽
  • 人工喉頭
  • 点字器
  • ストマ用具
  • T字状及び棒状の杖
  • 特殊寝台(例示の品目)
補助額
自己負担は原則として費用の100分の10(利用者負担額)。
問い合わせ
障害福祉課(公式案内ページ上の所管表記)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
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  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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