与那原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業
沖縄県 与那原町
与那原町内の住宅リフォーム工事費の一部を、費用の20%(上限20万円)で補助します。
- 対象者
- 本町の住民基本台帳に記載されている者で現に本町に居住している方
- 介護保険法による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けていない方(ただし、支給限度額を超える工事を行う場合を除く)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による住宅改修費の支給を受けていない方(ただし、支給限度額を超える工事を行う場合を除く)
- 補助を受けようとする工事について国・県・町の他の制度による補助又は扶助を受けていない方(ただし、当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く)
- 対象条件
- 町内に存する建築後1年を経過している住宅
- 補助対象者が現に居住し所有する住宅
- 補助対象者が所有する空き家
- 借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る)
- 共同住宅等(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る)
- 住居部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等をいう。)を補助対象とすること
- 非居住部分は補助対象としない(ただし、補助対象者が居住する住宅の敷地外から住宅の玄関部までの通路等にかかるバリアフリー改修工事は除く)
- 対象工事
- バリアフリー改修工事
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への改修工事
- その他町長がバリアフリーに資すると認める改修工事
省エネ改修工事- 窓の断熱又は遮熱工事
- 床の断熱又は遮熱工事
- 屋根、天井の断熱又は遮熱工事
- 壁の断熱又は遮熱工事
- その他町長が省エネに資すると認める改修工事
空き家の改修工事- 既存住戸内の間取りを変更する工事
- 台所、浴室、洗面所又は便所の改修
- 給排水、電気又はガス設備の改修
- 屋根、外壁等の外装の改修
- その他町長が空き家の有効活用に資すると認める改修工事
住宅の耐久性等を向上させる改修工事- 柱、梁等主要構造部の剥離したコンクリートの除去又は補修
- 柱、梁、壁、筋かい又は基礎の補強
- 庇、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剥離したコンクリートの除去又は補修
- 柱、梁の接合部の剛性を高める金物にする改修
- 火打ち梁又は構造用合板による床面の補強
- ブレース又は鋼板壁による壁面の補強
- 座屈止めの追加工事
- 不使用となった屋根タンクの除去
- 居間、寝室等長時間を居住の用に供する部屋の補強
- 居室空間の屋上部分に係る防水補強の塗装工事
- その他町長が耐久性の向上に資すると認める改修工事
子育て支援改修等工事- 子どもの事故防止に資する改修工事
- 防犯のための改修工事
- 子育て世帯の家事負担軽減に資する改修工事
- 子どもの健康へ配慮した改修工事
- 子どもの成長に配慮した改修工事
- その他町長が子育ての支援に資すると認める工事
テレワークの推進改修等工事- 室内空間の一角にテレワークを行うためのデスク等を新たに設置する改修工事
- 他の室内空間と壁や扉等で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事
- 他の室内空間と壁や扉等で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事
- 補助額
- 最大20万円(補助対象経費の20%、1,000円未満切り捨て)
- 受付期間
- 2025年5月1日~2025年12月26日
- 問い合わせ
- 〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地本庁(まちづくり課)
- 電話番号
- 098-945-7244
- 情報公開日
- 2025年4月30日