糸満市障害者等日常生活用具の給付に関する要綱
沖縄県 糸満市
糸満市内の障害者等が対象の「日常生活用具」を給付(自己負担は原則利用者負担額として費用の1割相当)。
- 対象者
- 糸満市に居住地を有する障害者等(法第19条第3項に規定する特定施設に入所する直前の居住地が糸満市にあった者を含む)
- 障害者及び障害者の配偶者(障害児にあってはその保護者)の日常生活用具の給付を受けようとする日の属する年度(当該日常生活用具の給付を受けようとする日の属する月が4月から5月までの間にあっては前年度)における市町村民税所得割の額が、いずれも46万円未満の障害者等
- 糸満市以外の市町村が支給決定を行う障害者等に該当しない方
- 介護保険法の規定により、この告示による日常生活用具の給付に相当する給付、貸与又は購入費の支給を受けることができない方
- 入院中の方でないこと(頭部保護帽、人工喉頭、点字器及びストマ用具並びにT字状及び棒状の杖は除く)
- 対象条件
- 日常生活用具に要する費用のうち、要綱に掲げる額(自己負担額)を負担できること
- 対象工事
- 介護・訓練支援用具
- 自立生活支援用具
- 在宅療養等支援用具
- 情報意思疎通支援用具
- 排泄管理支援用具
- 居宅生活動作補助用具
- 補助額
- 自己負担は原則として費用の100分の10
- 問い合わせ
- 障害福祉課