最終更新: 2026年4月

岡山県苫田郡 鏡野町のリフォーム補助金情報

岡山県苫田郡 鏡野町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

岡山県苫田郡 鏡野町で利用できるリフォーム補助金

鏡野町家庭用生ごみ処理機等購入費助成金

実施中
岡山県 鏡野町

鏡野町内に設置する家庭用生ごみ処理機・生ごみ処理容器の購入費を、購入額の2/3(上限あり)で助成します。

対象者
  • 鏡野町内に住所を有する世帯主であること
  • 世帯員全員が町税等を完納していること
  • 前回購入日から5年を経過していること(1世帯の助成台数に満たない場合を除く)
  • 家庭の生ごみを処理するために生ごみ処理機等を設置し、適切に維持管理ができること
  • 自己所有地内で継続して使用できること
  • 生ごみからできた堆肥を自家処理できること
  • 鏡野町が行うごみ減量及びリサイクル事業に協力できること
対象条件
  • 自己所有地内で継続して使用できること
  • 庭等に埋め込み、庭等土上に設置し、生ごみを堆肥化する容器であること
  • 室内外に設置し、生ごみを堆肥化する容器であること
対象工事
  • ディスポーザー式(生ごみを粉砕して下水道に流すタイプ)以外の生ごみ処理機
  • 焼却炉以外の生ごみ処理機
  • 生ごみ処理容器(本体のみが対象)
補助額
最大60,000円(購入額の2/3以内)
受付期間
2026年3月31日まで(購入日の属する年度の年度末まで)
問い合わせ
〒708-0392 岡山県鏡野町竹田660番地
鏡野町 くらし安全課
情報公開日
2025年6月30日

鏡野町建築物耐震診断等事業

岡山県 鏡野町

鏡野町内の建築物の耐震診断や耐震改修を支援し、診断は最大9万円、改修は工事費の80%以内(115万円限度)まで補助します。

対象者
  • 国税、地方税等を完納している方
対象条件
  • 町内のすべての民間建築物・住宅
  • 町内に建つ民間住宅で、昭和56年5月31日以前に着工された木造在来工法で建てられた2階以下の一戸建て住宅
対象工事
  • 一般診断
  • 補強計画
  • 耐震診断
  • 耐震改修工事
補助額
耐震改修は115万円(工事費の80%以内)まで、耐震診断は最大9万円まで
情報公開日
2024年1月17日

鏡野町木造住宅耐震改修事業

岡山県 鏡野町

鏡野町内の住宅等の耐震診断・耐震改修を対象に費用の一部を補助し、耐震改修は最大115万円(費用の80%以内)です。

対象者
  • 国税、地方税等を完納している方
対象条件
  • 町内のすべての民間建築物・住宅
  • 耐震改修を行う一戸建ての住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修
補助額
最大115万円(耐震改修工事費の80%以内)
情報公開日
2024年1月17日

鏡野町住宅リフォーム事業費補助金交付要綱(告示)

岡山県 鏡野町

鏡野町内の既存住宅のリフォーム費用の1/5(上限20万円)を補助し、町産材利用は加算します。

対象者
  • 本町に住民登録若しくは外国人登録を有する者又は交付対象工事の完了までに本町に住民登録若しくは外国人登録を有することができる者
  • 申請時において、申請者又は同一世帯員が、納期の到来した租税公課等(町税等)の滞納がない者
  • 交付を受けようとするリフォームについて、町の他の制度による補助や国、県の補助を受けていない者
対象条件
  • 店舗等の併用住宅の居住部分
  • 分譲マンション等の区分所有住宅の専有部分
補助額
最大30万円(リフォーム費用の1/5・上限20万円+町産材利用の加算:1〜2m3は5万円、2m3以上は10万円)

鏡野町介護保険住宅改修事業

岡山県 鏡野町

要支援・要介護認定者が、本人の居住する住宅で行う介護(介護予防)住宅改修を、被保険者1人あたり20万円を上限に支給します。

対象者
  • 在宅で生活する要支援1・2、要介護1~5と認定された方
対象条件
  • 本人の居住する住宅
対象工事
手すりの取り付け
  • 居室内の手すり(居間、便所、浴室、生活動線上の廊下等)
  • 敷地内の手すり(玄関ポーチ、門扉までの通路等)
  • 固定された家具への手すりの取り付け
段差の解消
  • 各居室の敷居を低く(撤去)する工事
  • スロープ・踏み台を固定設置する工事
  • 浴室の洗い場のかさ上げ工事
滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 畳から板製床材・ビニル系床材等への変更
  • 浴室の床材を滑りにくい床材へ変更する
  • 屋外の通路を滑りにくい舗装材に変更する
引き戸等への扉の取替え
  • 開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への取替え
  • 重い引き戸から軽い引き戸への取替え
  • 扉の位置、ドアノブ、戸車、吊元の変更
洋式便器等への便器の取替え
  • 和式便器から洋式便器への取替え
  • 洋式便器の向きを変える工事
補助額
最大20万円(被保険者1人あたり)
問い合わせ
鏡野町役場 総合福祉課 介護保険係
情報公開日
2024年11月25日

鏡野町家庭の省エネ機器導入促進補助金

岡山県 鏡野町

鏡野町内の家庭向けに省エネ機器の導入費を補助し、補助上限は最大15万円です。

対象者
  • 町内に居住する又は居住する予定の方
  • 申請者が属する世帯の世帯員全員が鏡野町税条例(平成17年鏡野町条例第95号)第3条に規定する町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道使用料、保育料、放課後児童クラブ保育料及び学校給食費を完納している方
  • 申請者と補助対象住宅の所有者が異なる場合は、当該所有者の同意が得られている方
  • 町が行う環境対策事業への協力ができる方
  • 営利を目的とするもの又は町の他の制度で同種の補助対象機器の導入に係る補助金の交付を受けていない方
対象条件
  • 申請者が居住する又は居住しようとする住宅であること
  • 区分所有住宅については、専有部分であること
  • 店舗等の併用住宅については、居住部分であること
対象工事
  • 電気ヒートポンプ給湯器
  • 潜熱回収型ガス給湯器
  • 潜熱回収型石油給湯器
  • ヒートポンプガス瞬間式併用型給湯器
  • 定置型リチウムイオン蓄電池
  • 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
  • 電気自動車等への充電
  • 電気自動車等から分電盤を通じた建物への電力供給が可能な充電設備
  • 電気自動車(軽自動車・軽貨物自動車に限る)
補助額
最大150,000円(品目により補助率・上限が異なります)
問い合わせ
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660
鏡野町 くらし安全課
電話番号
0868-54-2780
情報公開日
2026年4月1日

鏡野町浄化槽設置整備事業補助金

岡山県 鏡野町

鏡野町内の専用住宅に10人以下の合併処理浄化槽を設置する費用を、最大548,000円まで補助します。

対象者
  • 地域内において専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置しようとする者
  • 美作県民局環境課へ浄化槽設置の届出をし、審査を受けていること、及び都市計画区域内は建築確認を受けていること
  • 専用住宅を借りているときは、所有者の承諾を得ていること
  • 前年度分までの税金等を完納している者
対象条件
  • 町内全域(ただし、公共下水道及び農業・林業集落排水事業等の区域となる地域を除く)
  • 公共下水道及び農業・林業集落排水事業の全体計画区域外の地域
  • 令和8 年3 月末日までに事業が完了し、実績報告書が提出できること
対象工事
  • 専用住宅への合併処理浄化槽の設置
  • 浄化槽の設置に伴う単独処理浄化槽の撤去
  • 単独処理浄化槽からの転換に伴う宅内配管工事
補助額
最大548,000円(10人槽)
受付期間
2025年4月1日~2025年12月末頃
問い合わせ
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660番地
上下水道課(下水道係)
電話番号
0868-54-0001
情報公開日
2025年4月1日

鏡野町定住促進空き家改修事業補助金

岡山県 鏡野町

鏡野町内の空き家を売買・賃貸等で取得し、改修する費用を補助します(上限100万円)。

対象者
  • 居住を目的とする売買契約の空き家の改修である方(年数条件5年以上)
  • 居住を目的とする賃貸契約の空き家の改修である方(年数条件5年以上)
  • 居住を目的とする売買契約で、補助金の交付を申請した日において町外から本町に住民票を移して3年を経過していない者又は本町への転入を予定している方(年数条件10年以上)
  • 居住を目的とする賃貸契約で、補助金の交付を申請した日において町外から本町に住民票を移して3年を経過していない者又は本町への転入を予定している方(年数条件10年以上)
  • 第3者へ貸出を目的とする売買契約の空き家の改修である方(年数条件5年以上)
対象条件
  • 補助対象者が所有する又は賃借する1戸建て空き家
  • 賃借物件については所有者が改修工事に承諾している部分
  • 3親等内の親族間での空き家の購入又は賃貸の物件に該当しないこと
対象工事
  • 町内の建築業者(一人親方を含む)が補助対象工事の主たる施工業者であること
  • 補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること
  • 住宅の機能向上のために行う改修(台所、浴室、便所、洗面所等の改修又は内装、屋根、外壁等の改修)であること
  • 交付決定後に着手を行い、2月末を目途に工事及び支払いが完了し、実績報告書を提出すること
補助額
最大100万円(補助率3分の2、上限あり)
情報公開日
2024年12月1日

鏡野町障害児(者)日常生活用具給付等事業

岡山県 鏡野町

障害児(者)の日常生活を支援する用具の給付(基準額内)を行います。

対象者
介護・訓練支援用具
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で寝たきりの状態にある者
  • 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時、介護を要する障害児・者に限る)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者
  • 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時、介護を要する障害児・者に限る)又は難病患者等で自力で排尿できない者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する障害児・者に限る)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要する障害児・者に限る)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で下肢、体幹機能に障害のある者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で下肢、体幹機能に障害のある者
自立生活支援用具
  • 下肢又は体幹機能障害児・者であって、入浴に介護を必要とする者又は難病患者等で入浴に介助を要する者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で常時介護を要する者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者
  • 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの及び精神障害児・者
  • 下肢又は平衡及び体幹機能障害4級以上の障害児・者
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介護を必要とする者又は難病患者等で下肢が不自由な者
  • 上肢障害2級以上
  • 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者又は難病患者等で上肢機能に障害のある者
火災予防・防災関連用具
  • 障害等級2級以上又は児童相談所・知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者及び精神障害児・者
  • 障害等級2級以上又は児童相談所・知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者又は精神障害児・者又は難病患者等
  • 視覚障害2級以上又は児童相談所・知的障害者更生相談所において知的障害者として判定され、障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者(盲人のみ世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害2級以上
  • 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上、必要と認められる世帯)
在宅療養等支援用具
  • 腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う障害児・者
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる者(同程度の身体障害者の場合は、当該用具を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要)又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある者
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる者(同程度の身体障害者の場合は、当該用具を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要)又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある者
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う者(医療保険における在宅酸素療法を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要)
  • 視覚障害2級以上(盲人のみ世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害2級以上(盲人のみ世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者
情報・意思疎通支援用具
  • 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(※人工喉頭と重複しての給付は行わない)
  • 上肢又は視覚障害2級以上で、当該用具を接続し、配置できる本体(パーソナルコンピュータ)を所有する児・者
  • 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る) (※点字器と重複しての給付は行わない)
  • 視覚障害2級以上(※録音機能付又は再生専用機の重複給付は行わない)
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障害2級以上
  • 視覚障害2級以上
  • 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴
対象工事
介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台(★介護保険用具)
  • 特殊マット(★介護保険用具)
  • 特殊尿器(★介護保険用具)
  • 入浴担架
  • 体位変換器(★介護保険用具)
  • 移動用リフト(★介護保険用具)
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具(★介護保険用具)
  • 便器(便器用手すりを含む)(★介護保険用具)
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(一本杖)(★介護保険用具)
  • 移動・移乗支援用具(★介護保険用具)
  • 特殊便器
火災予防・防災関連用具
  • 火災警報機
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬機
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具(障害者向けのパソコン周辺機器アプリケーションソフト等)
  • 点字ディスプレイ(情報・通信支援用具を含め最大300,000円)
  • 点字器(標準型)
  • 点字器(プラスチック製)
  • 点字器(携帯型:アルミニウム製)
  • 点字器(携帯型:プラスチック製)
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音機能付)
  • (再生専用)視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計(触読式)
  • 盲人用時計(音声式)
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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