桜井市内製材木等利用促進事業奨励金制度
奈良県 桜井市
桜井市内で新築・増改築・リフォームする際に一定量以上の対象木材を使うと、最大30万円分の奨励金(商品券)が交付されます。
- 対象者
- 対象木材を使用し、持家住宅の新築、増築、改築又はリフォームを行う所有者
- 対象木材を使用し、分譲住宅の新築を行う事業者
- 市税等の滞納がない人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でない人
- 対象条件
- 新築住宅の場合
- 市内に建築されること
- 構造材を対象木材とする場合は、使用される対象木材の総材量の使用量が5立方メートル以上であること
- 内装材を対象木材とする場合は、居住部分において対象木材を使用した内装材の総面積が20平方メートル以上であること
- 対象木材の内、奈良県産材を3分の1以上使用すること
増改築住宅の場合- 市内に建築されていること
- 構造材を対象木材とする場合は、使用される対象木材の総材量の使用量が2立方メートル以上であること
- 内装材を対象木材とする場合は、居住部分において対象木材を使用した内装材の総面積が20平方メートル以上であること
- 対象木材の内、奈良県産材を3分の1以上使用すること
内装工事を行う住宅の場合- 市内に建築されていること
- 居住部分において対象木材の内装材対象総面積が20平方メートル以上であること
- 奈良県産材を3分の1以上使用すること
- 補助額
- 最大30万円(市内共通商品券により交付)
- 情報公開日
- 2026年4月1日