移住定住促進住宅支援金
奈良県 下北山村
下北山村への移住・定住を目的に、住居の購入・改修(空き家活用等)費用を最大150万円まで補助します。
- 対象者
- 対象要件(1~9)
- 村外から転入し、且つ50歳未満の者
- 交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
- 過去に本補助金の助成を受けていない者
- 過去に本補助金を受けて、20年未満の物件でないこと
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
- 物件所有者が3親等以内の親族でないこと
対象要件(1~7)- 村外から転入し、且つ50歳未満の者
- 交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
- 過去20年間に同一物件において、本補助金の交付を受けた物件でないこと
- 過去に本補助金の助成を受けていない者
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する暴力団員等でない者
- 物件所有者が3親等以内の親族でないこと
対象者- 村外から転入し、且つ50歳未満の者
- 交付の決定を受けてから、10年以上当該物件に定住する意思のある者
- 過去に本補助金の助成を受けていない者
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でないこと
- 物件所有者の3親等以内の親族でないこと
- 土地・建物登記の所有者と賃貸借契約を締結すること
- 空き家の改修について貸主の同意が得られること
- 対象条件
- 対象経費(物件取得補助金)
- 空き家または賃貸で入居している住宅
対象経費(物件改修補助金)- 空き家を取得後、改修する対象となる既存建物
補助対象となる建物- 下北山村内の空き家
- 下北山村空き家バンクに登録されている物件であること
- 過去20年間に同一物件において、本補助金の交付を受けた物件でないこと
- 本補助金の交付対象工事に未着手であること
- 対象工事
- 対象経費(物件取得補助金)
- 建物および当該宅地取得費
- 家財処分費(全額/上限金額50,000円)
対象経費(物件改修補助金)- 屋根又は外壁等の外装の改修
- 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
- 台所、浴室、洗面所、トイレの改修
- 給湯器、分電盤に関する改修
- 既存建物(母屋)の増改築工事
- 耐震改修工事
- インターネット回線工事
- 改修工事に必要な撤去、復旧工事
- 家財処分費(全額/上限金額50,000円)
対象経費(賃貸借物件に係る改修補助金)- 屋根又は外壁等の外装の改修
- 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
- 台所、浴室、洗面所、トイレの改修
- 給湯器、分電盤に関する改修
- 既存建物(母屋)の増改築工事
- 耐震改修工事
- インターネット回線工事
- 改修工事に必要な撤去、復旧工事
- 家財処分費(全額/上限金額50,000円)
- 補助額
- 最大150万円(対象費用の50%/上限100万円、子どもがいる世帯は上限150万円)
- 問い合わせ
- 〒639-3803 奈良県吉野郡下北山村寺垣内1002下北山村役場
- 電話番号
- 07468-6-0001