つくばみらい市空家活用補助金
茨城県 つくばみらい市
つくばみらい市空き家バンク登録の空家を活用するための改修工事や家財処分を、経費の1/2(改修は上限50万円、家財処分は上限10万円)で補助します。
- 対象者
- 改修工事費補助金にあっては補助対象物件に住所を移し10年以上居住する見込みである利用登録者
- 家財処分費補助金にあっては登録者である者
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者
- 市町村民税を滞納していない者
- 登録者と利用登録者が3親等以内の親族でない者
- 対象工事
- 改修工事(登録物件の工事に要する経費であって、登録者と利用登録者との間で売買契約等が成立後、1年を経過していない登録物件の工事)
- 改修工事(登録物件の居住の用に供する部分の耐久性、機能、性能等を向上させるために行う工事)
- 改修工事(補助金の交付を受けようとする年度の2月末までに完了する工事)
- 改修工事(市内に本店、支店又は営業所がある事業者に請け負わせて行う工事)
- 家財処分(つくばみらい市空き家バンク制度に登録された物件内に存する家電製品、家具その他の家財道具等の処分)
- 家財処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者に委託して行う処分(事業者に委託して家財の処分を行う場合に限る。))
- 補助額
- 改修工事は最大50万円(経費の1/2)、家財処分は最大10万円(経費の1/2)