北海道標津郡 中標津町のリフォーム補助金情報

北海道標津郡 中標津町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

北海道標津郡 中標津町で利用できるリフォーム補助金

中標津町既存住宅耐震化事業補助金交付事業

実施中
北海道 中標津町

中標津町内の既存住宅の耐震診断・耐震改修(補強設計、除却工事を含む)費用の一部を、最大71万3千円まで補助します。

対象者
  • 中標津町内に住所を有していること
  • 対象住宅の所有権を有していること
  • 所有者等全員が中標津町に納付すべき町税等を滞納していないこと
  • 暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 中標津町内にあるもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 申請者自ら、原則として居住の用に供しているもの
  • 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 除却工事
補助額
最大71万3千円(耐震改修(除却)工事)
受付期間
2026年9月4日まで(事前相談期限)
問い合わせ
総務課防災係
電話番号
0153-74-0768

中標津町空家等利活用促進事業補助金

実施中
北海道 中標津町

中標津町内の空き家を調査・家財処分・改修する費用を補助し、最大20万円(補助率1/2)を上限に交付します。

対象者
  • 補助対象空家の登記上の所有者若しくは管理人、または法定相続人(売却又は賃貸の権限を有する個人)である方
  • 所有者等全員が中標津町へ納付すべき町税、使用料等に滞納がない方
  • 暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者ではない方
対象条件
  • 中標津町内に所在し、個人が所有する空家等
  • 1年以上居住がない空家等
  • 既に(過去に)賃貸の用に供していないもの
  • 3親等以内の親族ではない方と賃貸又は売買を目的として、補助金の交付を受けた日から起算して2年間、町内の宅地建物取引業者との媒介契約を締結する又は空家情報の登録をすることが予定されている空家等
  • 当該補助対象空家に対し、過去にこの補助金の同一対象事業の交付を受けたことがない空家等
  • 人の居住の用に供していた町内に所在する建築物
  • 1年以上居住その他の使用がなされないことが常態であること
  • 居住の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものを除くこと
対象工事
(1)空家等調査費等補助事業
  • 空家等に係る相談、手続、表題登記、相続登記に必要となる司法書士又は弁護士の報酬
  • 相続等に必要となる公的書類の取得手数料
  • 登録免許税
  • 調査、測量に係る経費
(2)空家等家財処分費補助事業
  • 家財道具等の撤去、分別、収集、運搬及び処分に要する費用
  • 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条、第12条及び第19条に規定する料金
  • 空家等内部の清掃に要する費用
  • 補助対象空家の敷地内の樹木伐採及び処分に要する経費
(3)空家等改修費補助事業
  • 基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事
  • 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
  • 換気設備等の設備工事
  • 台所、浴室又は便所の改修工事
  • 建具の取り換え等の工事
  • 断熱、気密又は遮音工事
  • ボイラー設置工事
  • 屋内給排水管の新設及び改修工事
  • その他住宅の機能や性能を維持又は向上するための工事
補助額
最大20万円(補助率1/2)
受付期間
2027年2月26日まで(事業完了は2027年3月31日まで)
問い合わせ
〒086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地 中標津町役場 建設水道部 都市住宅課 都市計画・景観係
中標津町役場 建設水道部 都市住宅課 都市計画・景観係

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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