青森県のリフォーム補助金情報 (2ページ目)

青森県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

青森県で利用できるリフォーム補助金

青森県住宅耐震改修促進支援事業

青森県 青森県

平成12年以前の旧耐震基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修に活用できる支援制度です。

対象者
  • 住宅の所有者
対象条件
  • 平成12年以前の旧耐震基準による住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修
補助額
5.75%
問い合わせ
建築住宅課 住宅企画グループ
電話番号
017-734-9695

五所川原市障害者日常生活用具給付等事業

青森県 五所川原市

五所川原市の障害のある方の日常生活用具等の給付で、基準額に基づき支給される制度です。

対象者
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者
  • 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(児童の場合は2級を含む)
  • 重度または最重度の知的障害者(原則3歳以上)
  • 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を要す身体障害者(原則学齢児以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者で、入浴にあたり家族など他人の介助を要する者(原則3歳以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者で、下着交換などにあたり家族など他人の介助を要する者(原則学齢児以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(原則3歳以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児童のみ、原則3歳以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児童のみ、原則学齢児以上)
  • 下肢または体幹機能に障害を有する身体障害者で、入浴に介助を必要とする者(原則3歳以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(原則学齢児以上)
  • 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(原則学齢児以上)
  • 平衡機能または下肢もしくは体幹に障害を有する身体障害者で、家庭内の移動などにおいて介助を必要とする者
  • 上肢障害2級以上の身体障害者および重度または最重度の知的障害者で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者(原則学齢児以上)
  • 障害等級2級以上の身体障害者または重度もしくは最重度の知的障害者であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者で、五所川原地区消防事務組合火災予防条例で定める場所に設置する者に限る
  • 障害等級2級以上の身体障害者または重度もしくは最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
  • 重度もしくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
  • 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者
  • 重度または最重度の知的障害者もしくは精神障害者で、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する者
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(原則学齢児以上)
  • 聴覚障害2級以上の聴覚障害者で、聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
  • 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(原則3歳以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
  • 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者で、必要と認められる者
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(原則学齢児以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者で、必要と認められる者
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(原則学齢児以上)
  • ガソリンまたはガスボンベ等で作動する正弦波インバーダー発電機で、介護者が容易に使用し得るものの対象者
  • 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介護者が容易に使用し得るものの対象者
  • 肢体不自由または音声機能もしくは言語機能障害で、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(原則学齢児以上)
  • 上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障害者
  • 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害を有する身体障害者で、必要と認められる者(原則視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者で就労もしくは就学している者、または就労が見込まれる者
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者(原則学齢児以上)
  • 視覚障害者で、本装置により文字などを読むことが可能になる者(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者(原則学齢児以上)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 頭部保護帽
  • 歩行時間延長信号機用 小型送信機
  • 聴覚障害者用 屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 視覚障害者用血圧計
  • 正弦波インバーダー発電機
  • ポータブル電源(蓄電池)
  • 携帯用会話補助装置
  • 上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障害者(パーソナルコンピューター周辺機器・アプリケーションソフト等)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用 ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用 活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用時計(触読式)
補助額
最大383,500円(基準額例:点字ディスプレイ)
問い合わせ
五所川原市 福祉事務所 福祉政策課(障がい福祉係)

令和7年度 深浦町住環境リフォーム推進事業

青森県 深浦町

深浦町内の既存住宅のリフォーム(下水道接続工事を含む)費用を助成し、最大45万円まで補助します。

対象者
  • 町内に住所を有する方(住民基本台帳に基づき住民票に記載されている者をいう)
  • 住環境リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者(ただし当該工事を行う住宅の所有者が対象者の親(対象者の配偶者の親を含む)又は子の場合は所有者と同等とみなす)
  • 同一世帯に属する者全員が町税等を完納している方
  • 過去にこの事業及びリフォーム支援事業による補助金の交付を受けていない方又はリフォーム支援事業の補助金の交付を一度のみ受け、下水道接続工事による補助金を受けようとする方
  • 補助金申請時に住環境リフォーム工事を行おうとする個人住宅に住所登録していない方であっても、当該工事終了後に住所登録する方
対象条件
  • 町内に存する個人所有の住宅であり、本人又はその家族が居住している住宅
  • 町内に存する居住用及び業務用に併用している住宅(ただし別荘は除く)
対象工事
  • 屋根の葺き替え
  • 屋根の塗装
  • 外壁の張替
  • 外壁の塗装
  • 部屋の新設
  • 間仕切りの変更
  • 壁紙や床の張替などの内装工事
  • 耐震補強・改修工事
  • 窓・ガラスの取付・交換(断熱改修など)
  • 室内の建具等の交換
  • バリアフリー改修(手摺、段差解消、廊下拡幅)
  • 外壁、屋根、天井の断熱化工事
  • 風呂、トイレ、台所等の水回り改修工事
  • バルコニーや雪止めの設置
  • 畳の取替え(表替え含む)
  • 車庫・物置の設置及び増改築(別棟の場合も含む)(住宅用に限る)
  • 室内カーテンの取付、取替(カーテンレール含む)(内装工事と一体のみ)
  • 住宅の解体工事のみ(全部、一部)(リフォーム工事が伴えば可)
  • 住宅用太陽光発電システムの設置
  • 給湯設備機器の設置
  • その他町長が認める工事
補助額
最大45万円(リフォーム工事は上限20万円、下水道接続工事は上限25万円)
受付期間
2025年4月1日~2025年10月31日
問い合わせ
〒038-2206 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
建設水道課
電話番号
0173-74-4413

六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業

青森県 六ヶ所村

六ヶ所村内の一戸建て住宅の新築・リフォームに係る費用の一部を補助します(新築は最大120万円、リフォームは最大50万円)。

対象者
  • 本村の住民基本台帳に記録されている者(転入者を含む)
  • 個人住民税、固定資産税、軽自動車及び国民健康保険税などについて滞納していない方
  • 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していない方
  • 暴力団員でない方
対象条件
  • 村内に存する一戸建て住宅
  • 併用住宅は居住部分を対象とする
対象工事
  • 住宅の建築に要する経費
  • 屋根の葺(ふき)替え、塗装又は外壁の補修等の外装工事
  • 壁紙の張替え、間取りの変更、床又は天井等の内装工事
  • 防音又は断熱化工事
  • 建具、畳、ふすま、窓ガラス又はサッシ工事
  • 住宅バルコニー等の設置又は補修工事
  • バリアフリー化工事
  • 台所、浴室又はトイレ等の改修工事
  • 増床工事
  • その他村長が定めるもの
補助額
最大120万円(新築:補助対象経費の3/100、加算で最大120万円/リフォーム:補助対象経費の1/2、上限50万円)
受付期間
毎年度2月末日まで
問い合わせ
政策推進課

六ヶ所村住宅用新エネルギー設備導入支援事業

青森県 六ヶ所村

六ヶ所村内の住宅に太陽光発電システム等の新エネルギー・省エネルギー設備を設置する費用を、予算の範囲内で補助します(太陽光発電:最大24万円)。

対象者
  • 村内に居住し、または居住しようとしている人で、電灯契約を結んでいる個人であること(賃貸住宅除く)
  • 村税等を滞納していない人
  • この要綱によって、同一対象機器等による補助を受けていない人
  • 対象機器等を設置する建物が申請者の所有物でない場合は、所有者の設置承諾が証明できること
  • 工事請負契約書または売買契約書の契約年月日が毎年4月1日以降で、翌年3月31日までに工事を完了するものであること
  • 導入する対象機器等は未使用であること
対象条件
  • 対象機器等を設置する建物が、居住の用に供されていること(店舗、事務所等との併用は可)
対象工事
  • 太陽光発電システム
  • ガスエンジン給湯暖房機(エコウィル)
  • 潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)
  • ハイブリット給湯暖房機(ECO ONE)
  • CO2冷却ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
  • 高効率減圧式石油給湯器(エコフィール)
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)
  • 定置型リチウムイオン蓄電池
  • 家庭用エネルギー管理システム(HEMS機器)
  • 次世代自動車充電設備(家庭用EV・PHEV充電設備)
補助額
太陽光発電システム:最大240,000円
受付期間
毎年4月1日~翌年3月15日
問い合わせ
〒039-3213 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475(六ヶ所村 政策推進課)
六ヶ所村 政策推進課 政策推進グループ

佐井村木造住宅耐震診断支援事業

青森県 佐井村

佐井村内の木造住宅の耐震診断について、耐震診断員の派遣費用を公的負担(上限136,000円)で支援します。

対象者
  • 対象住宅の所有者(当該住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者のうち1人)
  • 村税等を滞納していない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、かつ、同年6月以降増改築されていない住宅
  • 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る)
  • 地上階数が2以下の住宅
  • 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅
  • 現に居住の用に供している住宅
  • 原則として延べ床面積が200平方メートル以下の住宅(ただし、200平方メートルを超えの場合は400平方メートルを上限とする)
  • 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大136,000円(派遣費用の公的負担限度額)

今別町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱(今別町住宅耐震診断支援事業)

青森県 今別町

今別町内の木造住宅の耐震診断に要する費用を上限13.6万円まで町が負担します。

対象者
  • 対象住宅の所有者
  • 共有に係る場合は当該共有者のうち1人
  • 町税等を滞納していない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつその他の用途に供する部分の床面積が50㎡以下であるものに限る)
  • 地上階数が2以下の住宅
  • 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅
  • 現に居住の用に供している住宅
  • 原則として、延べ面積が200㎡以下の住宅(ただし、200㎡を超える場合は400㎡を上限とする)
  • 過去に、この要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断員の派遣による耐震診断
補助額
最大13.6万円(公的負担限度額)

空家等利活用支援事業(大鰐町)

青森県 大鰐町

空家を改修して賃貸するための費用を、最大50万円(補助対象金額の1/3以内)で助成します。

対象者
  • 空家の所有者(登記簿謄本に記載されている方。未登記の場合は固定資産台帳に所有者として記載されている方またはその相続人)
  • 暴力団員でない方
  • 弘前圏域空き家・空き地バンクに2年以上登録できる建物またはすでに登録されている建物の空家の所有者
  • 町税等の滞納がない方
  • 今年度もしくは今年度以前に空家関係の補助金の交付をすでに受けられていない方
  • 補助の申請を行う前に実施していない方
  • 補助金交付後、申請者等の3親等以内の親族に貸し出すものではない方
  • 申請者の3親等以内の親族が経営する業者が工事を行うものではない方
  • 特定空家等に判定された危険な建物に該当しない方
対象条件
  • 令和8年3月31日までに工事が完了する空家
対象工事
  • 水回り(洗面台・トイレ・浴室・台所)の改修
  • 壁の改修
  • 床の改修
  • 外壁及び屋根の改修
補助額
最大50万円(補助対象金額の1/3以内)
受付期間
2025年6月2日~2025年12月26日
問い合わせ
大鰐町役場 建設課
電話番号
0172-55-6594

黒石市空き家利活用事業補助金

青森県 黒石市

黒石市内の空き家を購入して改修する費用を、最大30万円(移住者は最大60万円)まで補助します。

対象者
  • 弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家を取得し、補助金の実績報告をする日までにその所在地に住所を定める方
  • 補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以上継続して定住をする意思がある方
  • 市町村に納付すべき市税等を滞納していない方
  • 補助対象物件の所有者の親族ではない方
  • 黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者ではない方
  • 補助金の交付を受けようとする方が、補助対象物件を取得し居住することにより、自己または親族が所有する住宅が空き家となる場合に該当しない方
対象条件
  • 弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された市内の空き家
対象工事
  • 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事にかかる経費
  • 屋根、外壁等の修繕、塗装等の外装工事にかかる経費
  • 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事にかかる経費
  • 電気、ガス等の設備工事にかかる経費
  • トイレ、風呂、台所等の改修等の給排水工事にかかる経費
補助額
最大30万円(移住者は最大60万円)
問い合わせ
〒036-0393 青森県黒石市大字市ノ町11番地1号
黒石市役所 企画財政部企画課国際・地域交流係(産業会館2F)

むつ市浄化槽設置整備事業費補助金

青森県 むつ市

むつ市内で既設の単独浄化槽(または汲取り便所)から合併浄化槽へ転換する際の工事費を、最大108万円まで補助します。

対象者
  • むつ市に居住している方(住民票があり、実際に居住していること)
  • 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していない方
  • 設置等の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者でない方
  • 機能保証制度に基づく保証登録がされていない合併処理浄化槽を設置する者に該当しない方
  • 販売又は賃貸等、営利目的で対象住宅の既設単独処理浄化槽または既設汲取り便所から合併処理浄化槽に転換する者に該当しない方
  • 対象住宅の建て替えまたは新築に伴い合併処理浄化槽を設置する者に該当しない方
  • 補助金交付決定前に、当該補助金に係る合併処理浄化槽の工事に着手していない方
対象条件
  • 公共下水道の整備区域および漁業集落排水処理施設の処理区域を除く区域にある住宅
  • 個人が所有する住宅
  • 店舗併用住宅の場合は住宅部分が延床面積の2分の1以上である住宅
  • 賃貸住宅でない住宅
  • 主に居住の用に供する建物で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物である住宅
  • 既設単独処理浄化槽又は既設汲取り便所から合併処理浄化槽に転換する住宅
  • 新築、建て替えに伴う設置に該当しない住宅
  • 建売、貸家など営利目的の住宅に該当しない住宅
対象工事
  • 浄化槽設置工事(5人槽:390,000円)
  • 浄化槽設置工事(7人槽:474,000円)
  • 浄化槽設置工事(10人槽:660,000円)
  • 浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽等撤去工事(単独浄化槽撤去工事:120,000円)
  • 浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽等撤去工事(汲取り便槽撤去工事:90,000円)
  • 宅内配管工事(宅内配管:300,000円)
補助額
最大108万円(5人槽390,000円/7人槽474,000円/10人槽660,000円+撤去工事+宅内配管工事の合計)
問い合わせ
〒035-0081 青森県むつ市並川町26-1
上下水道局下水道課
電話番号
0175-28-3233

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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