大潟村住まいづくり支援事業
秋田県 大潟村
大潟村内で新築・リフォーム等を行う方に、補助金と定住化促進商品券を交付します。
- 対象者
- 第1節 分譲地・空き地
- 大潟村内に住所を有している方(工事完了後に大潟村内に転入する方を含む)
- 分譲地を購入し、その土地に2年以内に新築住宅を建築した者(ただし天災その他やむを得ない事情があると村長が特に認めた場合に限り4年以内と読み替えることができる者)
- 空き地を購入し、その土地に新築住宅を建築した者
- 補助対象住宅に住所を有する者
- 世帯全員が村税及び村に納付すべき公共料金等を滞納していない者
- 新築住宅の全部事項証明書に記載された所有者である者(共有名義の住宅の場合は共有名義代表者である者)
- 自治会に加入していること
第2節 中古住宅(解体・建築型)- 大潟村内に住所を有している者(工事完了後に転入する者を含む)
- 中古住宅を購入し所有権を取得した者(登記した場合に限る)
- 所有権を取得した住宅を解体し、当該土地に新築住宅を建築する者
- 補助対象住宅に住所を有する者
- 世帯全員が村税及び村に納付すべき公共料金等を滞納していない者
- 自治会に加入していること
第3節 中古住宅(増改築・リフォーム型)- 大潟村内に住所を有している者(工事完了後に転入する者を含む)
- 子育て世帯、移住定住世帯又は村内賃貸住宅居住世帯である者
- 中古住宅を購入し所有権を取得した者(登記した場合に限る)
- 所有権を取得した住宅を持ち家として増改築工事やリフォーム工事(以下「リフォーム工事等」という)を行った者
- 補助対象住宅に住所を有する者
- 世帯全員が村税及び村に納付すべき公共料金等を滞納していない者
- 自治会に加入していること
第4節 中古住宅(居住型)- 大潟村内に住所を有している者
- 中古住宅を購入し令和7年1月1日以降に所有権を取得した者(登記した場合に限る)
- 補助対象住宅に住所を有する者
- 世帯全員が村税及び村に納付すべき公共料金等の滞納をしていない者
- 自治会に加入していること
第5節 持ち家住宅(増改築・リフォーム型)- 大潟村内に住所を有している者(工事完了後に転入する者を含む)
- 移住定住世帯又は多世代同居世帯である者
- 持ち家住宅のリフォーム等工事を行った者
- 補助対象住宅に住所を有する者
- 世帯全員が村税及び村に納付すべき公共料金等を滞納していない者
- 自治会に加入していること
- 対象条件
- 第1節 分譲地・空き地
- 令和7年1月1日以降に工事引き渡しを完成した住宅
- 補助対象者の持ち分が2分の1以上
- 所有権保存登記がされていること
- 別荘等一時的に使用する住宅ではないこと
第2節 中古住宅(解体・建築型)- 令和7年1月1日以降に工事引き渡しを完成した住宅
- 補助対象者の持ち分が2分の1以上
- 所有権保存登記がされていること
- 別荘等一時的に使用する住宅ではないこと
第3節 中古住宅(増改築・リフォーム型)- 令和7年1月1日以降に工事が完成した住宅
- 補助対象者の持ち分が2分の1以上
- 所有権保存登記がされていること
- 別荘等一時的に使用する住宅ではないこと
第4節 中古住宅(居住型)- 補助対象者の持ち分が2分の1以上
- 所有権保存登記がされていること
- 別荘等一時的に使用する住宅ではないこと
第5節 持ち家住宅(増改築・リフォーム型)- 令和7年1月1日以降に工事が完成した住宅
- 所有権保存登記がされていること
- 別荘等一時的に使用する住宅ではないこと
- 対象工事
- 新築住宅の建築工事
- 住宅のリフォーム等工事(子育て世帯、移住定住世帯又は村内賃貸住宅居住世帯の居住環境の向上に資する工事であって、補助対象住宅に係るリフォーム等工事)
- 持ち家住宅のリフォーム等工事
- 補助額
- 最大100万円(新築は費用の5%相当額、リフォーム等は費用の20%相当額で各上限)
- 問い合わせ
- 秋田地域振興局建築課
- 電話番号
- 018-860-3491
- 情報公開日
- 2025年7月1日