リフォーム補助金情報 (381ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

横瀬町住宅環境改善及び空き家活用促進補助事業

埼玉県 横瀬町

横瀬町で住宅のリフォームや省エネルギー改修(空き家活用も含む)を行う場合、最大20万円まで補助します。

対象者
  • 自己の居住のために使用している一戸建ての住宅及び併用住宅を所有している個人
  • 町税の滞納がない者(町外に居住している者は、居住地の市区町村の税を滞納していないこと)
  • 町で実施している他の補助制度を受けていないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない者
  • 過去に家庭用LED照明補助金の交付金を受けていないこと(LED照明補助金の場合)
対象条件
自己の居住のために使用している住宅
  • 一戸建ての住宅及び併用住宅
空き家
  • 工事完了後1年以内に自らが居住若しくは事業を開始すること
  • 工事完了後1年以内に第三者の居住のために貸し出すこと
補助額
最大200,000円(補助率1/10)

美里町住宅改修資金補助事業

埼玉県 美里町

美里町内の住宅改修費を10%(上限5万円)補助します。

対象者
  • 町内に居住し、住民基本台帳に登録されているかた
  • 改修工事を行う住宅を所有し、かつ居住しているかた
  • 町税等を滞納していないかた
  • 1年度につき1回限り利用できます
対象条件
  • 個人住宅(賃貸住宅は除く)であること
対象工事
  • 町内業者による改修工事であること
  • 工事金額が10万円以上(消費税の額を除く)であること
  • 屋根・外壁・雨樋の改修
  • 台所・洗面所・浴室・トイレの改修
  • 襖・畳・窓ガラスの交換
  • バリアフリー解消工事など
補助額
最大5万円(改修工事費用の10%)
問い合わせ
農林商工課

川島町住宅リフォーム補助制度

埼玉県 川島町

川島町の住宅リフォーム費用を、一般世帯は工事費の5%(上限10万円)、子育て世帯は10%(上限20万円)補助します。

対象者
  • 川島町内に住民登録をしているかた
  • リフォームする住宅に居住し、現に生活をしているかた
  • 町税(住民税及び固定資産税)を滞納していないかた
対象工事
  • 申請者が生活している住宅のリフォーム
  • 業としてリフォームを行う、町内に本社を有する法人または町内に住所を有する個人事業主による施工の工事
  • 工事金額が税込20万円以上
  • 屋根の改修(塗装、葺き替え、防水工事等)
  • 外壁の改修(塗装、張替え等)
  • 雨樋の修繕・架け替え工事
  • 壁紙、床の張替え、窓、天井等の内装工事
  • 断熱・防音工事
  • 台所・洗面所・浴室・トイレ等の改修
  • 建具、開口部の修繕(ドア、ふすま、障子等)
  • 給湯機器の設置、改修
  • 間取りの変更、用途変更等
  • 畳の入れ替え
  • 耐震改修(町が実施する住宅に関する他の補助制度を受けたものは対象外)
  • バリアフリー解消工事(段差解消・手摺設置等)(町が実施する住宅に関する他の補助制度を受けたものは対象外)
  • 増築工事(子育て世帯のみ対象)
  • 補助対象確認表に掲示のない工事(個別審査により決定)
補助額
最大20万円(子育て世帯は工事費の10%以内)※一般世帯は上限10万円
問い合わせ
農政環境課 農政産業グループ
電話番号
049-299-1760

越生町個人住宅等リフォーム補助制度

埼玉県 越生町

越生町内の施工業者で行うリフォーム工事費の20%(上限10万円)を補助します。

対象者
  • 町内に居住している方
  • 町に住民登録をしている方
  • 町税の滞納がない方
  • 補助を受けようとする工事について、町の他の制度による補助を受けていない方
対象条件
  • 補助対象者が所有し、自己の居住の用に供する住宅(補助対象者以外から無償で借り受けている住宅も含む)
  • マンション等の自己占有部分
  • 店舗併用住宅等の住居部分
対象工事
  • 手すりの取り付け工事
  • 段差解消工事
  • 滑り防止工事
  • 二重サッシにする工事
  • 複層ガラスへの取替え工事
  • 外壁、天井または床の断熱材の施工工事
  • 外壁等への遮熱塗装工事
補助額
工事費の20%(上限10万円)

生垣助成事業

千葉県 市川市

市川市内の接道部に新たに生垣を設置する費用を、最大20,000円/mで助成します。

対象者
  • 市川市内に建物敷地を所有し又は使用する者で、新たに接道部に生垣を設置する者
  • 販売を目的として所有する建物敷地の接道部及び隣地境界部に生垣を設置しない者
  • 市川市宅地開発事業の施行における事前協議の手続き及び公共施設等の整備に関する基準等を定める条例(平成13年12月27日条例第35号)の規定に基づく緑化施設として生垣を設置しない者
  • 既存の生垣を造り替えない者
  • 市川市危険コンクリートブロック塀等対策事業補助金の交付を受けない者
対象条件
  • フェンス等は格子・ネット状に限る
  • 1.2m以上
  • 連続3m以上
  • 葉が触れ合う程度に列植
  • びゃくしん類は植栽
  • 禁止区域があります
  • 道路境界から余裕をもった位置に植栽(樹木が生長しても越境しないように)
  • セットバックを遵守
対象工事
  • 生垣設置費
  • ネット・フェンス等設置費
  • 既存ブロック塀等を撤去、処分する費用(5,000円/m)
補助額
最大20,000円/m(生垣設置等+既存ブロック塀等の撤去・処分)

船橋市心身障害者等住宅整備資金貸付事業

千葉県 船橋市

障害者(同居家族含む)が、住宅のバリアフリー工事を行う場合に無利子で資金を貸し付けます(最大500万円)。

対象者
  • 市内に1年以上居住し、かつ住民基本台帳に登録されている障害者で65歳未満の方
  • 同居している方で返済能力のある方
  • 身体障害者手帳1~3級に該当する方
  • 療育手帳○Aの1~Aの2に該当する方
  • 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する方
  • 申請者と生計を同一にしていない連帯保証人が必要な方
  • 現在この制度による貸付を受けていない方
  • 生活保護を受けていない方
対象条件
  • 新築でない住宅であること
  • 借家でないこと
対象工事
  • バリアフリー工事(浴室)
  • バリアフリー工事(便所)
  • バリアフリー工事(居室)
  • バリアフリー工事(その他)
補助額
最大500万円(改造箇所ごとの限度額:浴室130万円・便所110万円・居室240万円・その他100万円)
問い合わせ
高齢者福祉課
電話番号
047-436-2352

船橋市心身障害者等住宅整備資金貸付事業

千葉県 船橋市

船橋市内で、要介助の高齢者等が浴室・トイレ等の住宅改造を行うための資金を無利子で最大500万円まで貸付します。

対象者
  • 市内に1年以上住所を有し、介助を必要とする65歳以上の方もしくはその方と同居または同居を予定していること
  • 世帯の生計を維持しており、返済能力を有していること
  • この制度による整備資金を借り受けていないこと
  • 返済能力を有している連帯保証人を立てられること
  • 生活保護法による保護を受けていないこと
対象工事
  • 浴室の補修または増改築
  • トイレの補修または増改築
  • 居室の補修または増改築
  • 1~3のほか、介助が必要な高齢者のために必要な補修または増改築
補助額
最大500万円(総額)
問い合わせ
高齢者福祉課

船橋市重度障害者等住宅改造費助成制度

千葉県 船橋市

重度障害者等がバリアフリー工事を行う費用の一部を助成し、上限50万円(課税世帯は工事費の1/2)です。

対象者
  • 市内に1年以上居住し、住所を有している障害者又はその介護者
  • 身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(○Aの1~Aの2)を所持している障害者又はその介護者
  • 世帯の最多納税者の住民税課税額が32万円以下である障害者又はその介護者
  • 65歳以上で介護認定の申請をして非該当となった方
  • 40歳以上65歳未満で特定疾病に該当する方
  • 同一家屋で世帯を分離していても、同居とみなされる障害者又はその介護者
対象工事
  • 浴室・便所・玄関・台所・廊下・階段・居室の改造
  • 簡易スロープ・手すり・リフト・階段昇降機・簡易移替機・風呂昇降機の設置
補助額
最大50万円(住民税非課税世帯は工事費実費、課税世帯は工事費の1/2)
問い合わせ
高齢者福祉課(介護保険認定者の申請受付)
電話番号
047-436-2352

船橋市重度障害者等住宅改造費助成制度

千葉県 船橋市

要支援・要介護認定を受けている方の住宅改造(浴室・トイレ等、手すりやスロープ設置など)を助成し、上限50万円です。

対象者
  • 市内に1年以上居住し、住所を有すること
  • 生計中心者の市民税・県民税額が32万円以下の世帯であること
  • 助成対象者が要支援・要介護の認定を受けていること
対象工事
  • 浴室の改造
  • トイレ等の改造
  • 手すりの設置
  • 段差解消
  • スロープの設置
補助額
最大50万円(市民税・県民税課税世帯は工事費の1/2、市民税・県民税非課税世帯は全額相当)
問い合わせ
高齢者福祉課

茂原市合併処理浄化槽設置整備事業補助金

千葉県 茂原市

茂原市内で合併処理浄化槽の設置・転換(配管工事含む)を行う費用を、設置規模等に応じて最大548,000円まで補助します。

対象者
  • 住宅(別荘・借家・販売目的の住宅等を除く)の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換設置する方(新築・建替えを除く)
  • 浄化槽法第5条第1項の規定による設置等の届出をしている方
  • 市税を滞納していない方
  • 店舗併用住宅の場合、住居部分が総面積の1/2以上である方
  • 工事完了後30日以内に実績報告書を提出できる方
対象条件
  • BOD除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽
  • 国庫補助指針に適合している浄化槽
  • 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき保証登録された浄化槽
  • 茂原市内全域のうち、公共下水道事業計画の認可区域でないこと
  • 茂原市内全域のうち、農業集落排水事業採択区域でないこと
対象工事
  • 浄化槽の設置工事(5人槽)
  • 浄化槽の設置工事(6~7人槽)
  • 浄化槽の設置工事(8~10人槽)
  • 単独処理浄化槽からの転換工事
  • くみ取り便槽からの転換工事
  • 配管工事
補助額
最大548,000円
問い合わせ
環境保全課

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