和歌山県伊都郡 かつらぎ町のリフォーム補助金情報

和歌山県伊都郡 かつらぎ町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

和歌山県伊都郡 かつらぎ町で利用できるリフォーム補助金

かつらぎ町浄化槽設置整備事業補助金交付制度

実施中
和歌山県 かつらぎ町

町内で合併処理浄化槽の設置を予定する費用を、最大54万円(人槽区分・加算あり)まで助成します。

対象者
  • 住宅に合併処理浄化槽の設置を予定している方(くみ取便槽や単独処理浄化槽からの転換、新設の場合)
  • 浄化槽管理者講習会を受講している方
  • 交付決定前に着工しない方
対象条件
  • 町内全域(公共下水道に接続可能な住宅を除く)
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 単独処理浄化槽撤去
  • くみ取便槽撤去
  • 配管工事
  • 既存単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用すること
補助額
最大54万円(人槽区分別+加算あり)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月31日
問い合わせ
かつらぎ町役場 住民環境課 環境衛生係

かつらぎ町高齢者居宅改修補助事業

和歌山県 かつらぎ町

かつらぎ町の対象高齢者の住宅改修を、上限40万円で補助します。

対象者
  • 町内に住居を有する満65歳以上の方
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定で要介護又は法第19条第2項に規定する要支援認定において要支援と判定された方
  • 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改修が必要であると町長が認めた方
  • かつらぎ町重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の助成を受けていない方
  • 対象高齢者と同一の住宅に居住し、生計を一にしている世帯構成員であって、住宅を改修するための経費を負担する方
  • 一世帯に市町村民税が課されている者があることに該当しない方
  • 一世帯の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員のうち1人を除いた人数1人につき40万円を加算した額)を超えることに該当しない方
  • 対象高齢者の金融資産が350万円を超えること又は一世帯の金融資産の合計額が350万円に世帯員の人数を乗じて得た額を超えることに該当しない方
  • 一世帯に活用できる資産を有する者があることに該当しない方
  • 対象高齢者が、前項第2号に規定する者以外の者から扶養を受けていることに該当しない方
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 通路等の傾斜の解消
  • 扉の撤去
  • 転落防止柵の設置
  • その他これら各工事に伴う必要な工事
補助額
最大40万円(実支出額のうち、介護保険の住宅改修費相当額を控除した額)
問い合わせ
〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
電話番号
0736-22-0300

かつらぎ町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(居宅生活動作補助用具)

和歌山県 かつらぎ町

介護・訓練や自立生活、移動・在宅療養、情報等のための用具について、基準額の範囲で給付等を行います。

対象者
区分:介護・訓練支援用具
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は自力で排尿ができない難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
区分:自立生活支援用具
  • 下肢若しくは体幹機能障害3級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)又は入浴に介助を要する難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害6級以上の者
区分:移動・移乗支援用具
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等
  • 下肢、体幹若しくは平衡機能障害の者又はてんかんの発作等がある知的障害者(児)・精神障害者であって頻繁に転倒する者
  • 上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等
  • 障害等級2級以上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • (要件の表記は前段のまま読み取れないが)
区分:在宅療養等支援用具
  • 視覚障害2級以上の者
  • 視覚障害2級以上の者
  • 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 呼吸器機能障害3級以上の者若しくは医師が認める者
  • 呼吸器機能障害3級以上の者若しくは医師が認める者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等
  • 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 音声若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障害を有する者
区分:情報・通信支援用具
  • 上肢機能障害又は視覚障害各2級以上の者
  • 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)
  • 視覚障害者
  • 視覚障害2級以上の者(本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者に限る。)
  • 視覚障害2級以上の者
  • 視覚障害2級以上の者
  • 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 聴覚障害2級以上及び音声又は言語機能障害3級以上の者
  • 聴覚障害2級以上の者
  • 医療保険や民間保険等の給付制度を利用して本装置の買換えができないと判断された現に人工内耳を装用し装置装用後5年間を経過した者
  • 人工内耳埋込手術を受けている者
  • 人工内耳埋込手術を受けている者
  • 人工内耳埋込手術を受けている者
  • 音声又は言語機能障害のある喉頭摘出者
  • 音声又は言語機能障害のある喉頭摘出者であって、常時埋込型の人工喉頭を使用する者
区分:点字図書
  • 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者
区分:排泄管理支援用具
  • 高度の排便・排尿機能障害者又は脳原性運動機能障害者でかつ意思表示が困難な者
  • 生活保護受給者世帯又は、前年分(1月から6月までの申請については前々年分)の市町村民税が非課税である世帯で障害程度が次のいずれかに該当する在宅の寝たきり又は常時失禁状態にある65歳未満の者/肢体不自由の2級以上の者又は、療育手帳のA判定保持者で肢体不自由の身体障害者手帳保持者
対象工事
区分:介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(障害児のみ)
  • 訓練用ベッド(障害児・難病患者等のみ)
区分:自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
区分:移動・移乗支援用具
  • 移動・移乗支援用具(表中の記載)
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
区分:在宅療養等支援用具
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
区分:情報・通信支援用具
  • 情報・通信支援用具(表中の記載)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用音声時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工内耳用音声信号処理装置
  • 人工内耳用電池(空気電池)
  • 人工内耳用電池(充電池)
  • 人工内耳用充電器
  • 人工喉頭(電動式)
  • 埋込型用人工鼻(消耗部分)
区分:点字図書
  • 点字図書
区分:排泄管理支援用具
  • 紙おむつ等(紙おむつ・洗腸用具・サラシ・ガーゼ等衛生用品)
  • 紙おむつ給付(県単制度の引継ぎ)

申請の流れ

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    工事実施
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    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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