安来市再生可能エネルギー機器等設置費補助金制度
実施中島根県 安来市
安来市内で再生可能エネルギー機器等を設置する費用を補助(最大20万円など)します。
- 対象者
- 市内に原則として自らが所有し、自らが居住する家屋に設置する方
- 市内に原則として自らが所有し、自己の事業の用に供する事業所等(住宅用太陽光発電設備及び蓄電池設備を除く)に設置する方
- 工事着工前である方
- 安来市税の滞納がない方
- 申請者、機器購入者、電力受給契約者が原則同一である方
- 補助事業完了日から起算して1月以内、または当該年度の2月末日までに実績報告書を提出できる方
- 対象条件
- 家屋の屋根等に設置される太陽光で発電する設備であること
- 住宅または事業の用に供する建物に設置する集熱器及び蓄熱槽から構成されること
- 上記太陽光発電システムの要件を満たした住宅用太陽光発電設備が設置されていること
- 住宅または事業の用に供する建物に設置する薪またはペレットを燃料として使用するストーブまたはボイラーであること
- 対象工事
- 住宅用太陽光発電設備
- 設置時に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の認定を取得したものであって、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであること
- 未使用品であること
太陽熱利用設備- 住宅または事業の用に供する建物に設置し、不凍液等を強制循環する集熱器及び蓄熱槽から構成され、給湯又は冷暖房等に利用する設備であること(ソーラーシステムに限る)
- 集熱器と貯湯部分が分離した設備であること
- 未使用品であること
蓄電池設備- 蓄電容量が1.0キロワットアワー以上のリチウムイオン蓄電池および電力変換装置を備えていること
- 太陽光発電により発電した電力または夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用することができること
- 未使用品であること
- (蓄電池のみの設置の場合)太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであること
木質バイオマス熱利用設備- 薪またはペレットを燃料として使用するストーブまたはボイラーであること。ただし、灯油、重油等の化石燃料と併用できるものを除く
- 未使用品であること
- 補助額
- 最大20万円まで(設備により補助率3分の1・上限20万円等)
- 問い合わせ
- 安来市市民生活部環境政策課環境対策係
- 電話番号
- 0854-23-3102