埼玉県鶴ヶ島市のリフォーム補助金情報

埼玉県鶴ヶ島市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

埼玉県鶴ヶ島市で利用できるリフォーム補助金

鶴ヶ島市木造住宅耐震診断補助制度

埼玉県 鶴ヶ島市

鶴ヶ島市内の木造住宅に対する「簡易耐震診断」を行う費用を、費用の1/2(上限5万円)で補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者であって市税を滞納していないもの
対象条件
  • 市内に所在する建築物
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
  • 一戸建住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
  • 在来軸組構法又は枠組壁工法による建築物
  • 昭和56年6月1日以降に増築及び改築を行っていない建築物
  • 法令に違反していない建築物
  • この補助金の交付を受けていない建築物
  • 木造2階建て以下の建築物
対象工事
  • 財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」又はこれと同等の耐震診断方法
  • 建築士事務所に所属している建築士による耐震診断
補助額
耐震診断費用の1/2(上限50,000円)
問い合わせ
〒350-2292 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木 16番地 1
鶴ヶ島市都市整備部 都市計画課 開発建築担当

鶴ヶ島市木造住宅耐震改修補助制度

埼玉県 鶴ヶ島市

鶴ヶ島市内の木造住宅の耐震改修費用を、最大20万円まで補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者
  • 市税を滞納していない方
対象条件
  • 木造2階建て以下の建築物
  • 耐震診断による安全性の総合評価が1.0未満と判定された建築物
  • 市内に所在する建築物
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
  • 一戸建住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
  • 在来軸組構法又は枠組壁工法による建築物
  • 昭和56年6月1日以降に増築及び改築を行っていない建築物
  • 法令に違反していない建築物
  • この補助金の交付を受けていない建築物
対象工事
  • 建築士事務所に所属している建築士が総合評価1.0以上になるように行った改修設計に基づく耐震改修
  • 建設業法に規定する建設業者が工事を実施し、耐震性を確保すること
補助額
最大20万円(耐震改修費の23%が上限)
問い合わせ
〒350-2292 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木 16番地 1
鶴ヶ島市都市整備部 都市計画課 開発建築担当

鶴ヶ島市ちかづく住まい応援金

埼玉県 鶴ヶ島市

鶴ヶ島市内で多世代同居・近居のための住宅取得を行うと、最大100万円(補助対象経費の2分の1、千円未満切り捨て)を補助します。

対象者
  • 補助対象世帯員に市税の滞納がない方
  • 補助対象世帯員が鶴ヶ島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者ではない方
  • 補助対象世帯員が市の住民基本台帳に記録されている方
  • 本補助金の交付決定を受けたことがない方
対象条件
  • 建築基準法その他の法令に適合している住宅
  • 昭和56年6月1日以後に着工された住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であって、地震に対して安全な構造であると市長が認める住宅
  • 申請日前6月以内に取得した住宅
  • やむを得ないと認められる場合を除き、補助金の交付の決定を受けた日から起算して5年以上継続して居住する住宅
対象工事
  • 住宅の取得
補助額
最大100万円(補助対象経費の1/2、千円未満切り捨て)
問い合わせ
企業立地・定住推進課 定住推進担当
電話番号
049-271-1111

鶴ヶ島市ひろがる住まい応援金(空家再生・住環境向上補助金)

埼玉県 鶴ヶ島市

隣地を統合して自宅の敷地を拡張する際の費用(対象経費の1/2、上限100万円)を補助します。

対象者
  • 市の住民基本台帳に記録されていること
  • 隣地統合後の土地の所有者(所有者が複数の場合にあっては、すべての所有者の同意を得ていること)であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 鶴ヶ島市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと
対象条件
  • 隣地統合後の土地が、鶴ヶ島市立地適正化計画に基づく居住誘導区域内に存すること
  • 相続又は贈与若しくは遺贈により隣地統合をした土地でないこと
  • 隣地統合後の土地の面積が100平方メートル以上であること
  • 申請日前6月以内に隣地統合をした土地であること
  • 隣地統合後1年以内に狭小地等と隣接狭小地等を同一の敷地として利用し、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日までこれを継続すること
対象工事
  • 測量費用
  • 登記費用
  • 不動産取得に係る仲介手数料
  • 隣地統合後に同一の敷地として利用するために必要な既存建築物及び門塀等の既存工作物(立木、生垣等を含む)の撤去に係る収集運搬費用及び処分費用
  • その他市長が必要と認める経費
補助額
最大100万円(対象経費の1/2、千円未満切り捨て)
受付期間
隣接狭小地等を購入し、所有権の保存等の登記をした日から起算して6か月以内
問い合わせ
企業立地・定住推進課(提出先)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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