最終更新: 2026年4月

大阪府のリフォーム補助金情報

大阪府で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

大阪府で利用できるリフォーム補助金

枚方市 重度障害者住宅改造助成

実施中
大阪府 枚方市

重度障害者の住宅改造にかかる費用を、最大80万円まで助成します。

対象者
以下いずれかに該当する方がおられる世帯
  • 身体障害者手帳1級または2級の方がおられる世帯
  • 身体障害者手帳の下肢または体幹機能障害で3級の方がおられる世帯
  • 療育手帳Aまたは同程度と診断された方がおられる世帯
以下は共通条件
  • 生計中心者の前年の所得税額(住宅ローン控除前の額)が7万円以下の世帯
  • 持ち家、または借家の場合は所有者の改造承諾を得られること
  • 住宅改造助成事業を過去に利用したことがない住宅
対象工事
  • 便所の改造
  • 浴室の改造
  • 玄関の改造
  • 廊下の改造
  • 階段の改造
  • 台所の改造
  • 居室等の改造
補助額
最大80万円(助成限度額)
受付期間
前期:2026年4月13日〜2026年8月28日/後期:2026年9月1日〜2026年12月25日(受付件数上限に達し次第終了)
問い合わせ
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号
障害支援課
電話番号
072-841-1457
情報公開日
2026年4月10日

交野市 木造住宅耐震改修工事・耐震シェルター設置工事補助金

実施中
大阪府 交野市

旧耐震基準の木造住宅の耐震改修工事(耐震シェルター設置含む)費を最大100万円まで補助します。

対象者
  • 木造住宅の所有者
  • 個人所有者等の直近の市・府民税の課税標準額が5,070,000円未満の方
  • 市税の滞納がない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準によって建築された木造住宅(長屋・共同住宅を含む)
  • すでに耐震診断されたもので、構造評点数値が1.0未満のもの
  • 現に居住している、またはこれから居住しようとするもの
対象工事
木造住宅耐震改修工事補助制度
  • 耐震改修工事
耐震シェルター設置工事補助制度
  • 耐震シェルター設置工事
補助額
耐震改修工事は最大100万円、耐震シェルター設置工事は最大40万円(所得に応じて最大60万円)
問い合わせ
〒576-8501 大阪府交野市私部1丁目1番1号
都市まちづくり課
電話番号
072-892-0121
情報公開日
2026年4月9日

木造住宅耐震改修補助制度

実施中
大阪府 寝屋川市

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震改修にかかる費用を、最大90万円まで補助します。

対象者
  • 木造住宅を所有する個人
  • 前年の合計所得が699万円以下の方
  • 木造住宅の固定資産税及び都市計画税を滞納していない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅
  • 階数が2以下(地階を除く)の木造住宅(長屋及び共同住宅を含む)
  • 耐震診断結果が評点1.0未満のものを耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めること
  • 耐震診断結果が評点0.7未満のものを耐震改修工事後の評点を0.7以上まで高めること
  • 現に居住し、又はこれから居住しようとしていること
対象工事
耐震設計補助
  • 耐震改修計画の策定
耐震改修補助
  • 耐震改修工事
補助額
最大90万円(耐震改修工事)
受付期間
2026年4月9日~2026年10月30日
問い合わせ
〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
都市三課
電話番号
072-825-2266
情報公開日
2026年4月9日

寝屋川市住宅・建築物耐震診断補助金制度

実施中
大阪府 寝屋川市

寝屋川市内の住宅・建築物の耐震診断費を、木造は1戸当たり最大4万5千円(非木造などは別基準)で補助します。

対象者
  • 建築物の所有者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された建築物
  • 現に居住しているもの、又は居住しようとしているもの
  • 木造の一戸建ての住宅にあっては、平成12年5月31日以前に建築されたもの
対象工事
  • 耐震診断
補助額
木造住宅は最大45,000円/戸(耐震診断費の10分の9相当とのいずれか低い額)
受付期間
2026年4月9日〜2026年11月30日
問い合わせ
〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
都市三課
電話番号
072-825-2266
情報公開日
2026年4月9日

交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金

実施中
大阪府 交野市

交野市内の道路に面するブロック塀等を撤去・改修する費用を、最大20万円まで補助します。

対象者
  • 市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去又は改修する者
  • 市税の滞納がないこと
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 法律に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施すること
対象条件
  • 道路に面するブロック塀等(擁壁は除く)
  • 点検表1又は点検表2の点検内容に不適合となる点検項目があること
  • 撤去するブロック塀等の高さ(道路面からの高さ)が60センチメートルを越えること
  • 申請地内に存する補助対象ブロック塀等の全てに対して撤去を行い、撤去した後のブロック塀等の高さが全て60センチメートル以下になること
  • ブロック塀等が道路内に残存しないこと
  • ブロック塀等が水路等の公共施設に突出しないこと
  • 改修により新たなブロック塀等を設置する場合、その高さが全て60センチメートル以下となること(60センチメートルを超える場合は軽量なフェンスとすること)
  • 国、大阪府又は交野市が施行する公共事業等の補償の対象となっていないこと
対象工事
  • 補助対象ブロック塀等の撤去
  • 撤去した範囲内における改修(ブロック塀等の改修)
補助額
最大20万円(改修)
問い合わせ
〒576-8501 大阪府交野市私部1丁目1番1号
都市まちづくり課
電話番号
072-892-0121
情報公開日
2026年4月9日

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金

実施中
大阪府 堺市

地震で倒壊の恐れがある住宅等の耐震改修(設計費・工事費)を補助します。

対象者
  • 建物所有者
  • 管理組合
  • 建物所有者が市税を滞納していないこと
  • 建物所有者が複数ある場合は、補助金申請者以外の建物所有者が耐震改修工事に同意していること
  • 建物所有者と居住者が異なる場合は、居住者が耐震改修工事に同意していること
対象条件
住宅(マンションを除く)
  • 一戸建て住宅、長屋住宅又は共同住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む
マンション
  • 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)
  • 延べ床面積が1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が3階以上
  • 敷地面積が概ね500平方メートル以上
  • 店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む
広域・地域緊急交通路沿道建築物
  • 耐震改修促進法第7条第2号又は第3号に規定するもの
  • 昭和56年5月以前に建てられたもの
  • 建物の高さが道路の中心までの距離より高いこと
特定既存耐震不適格建築物(要緊急大規模建築物を除く)
  • それぞれの事業の用途に供する部分(複数の対象事業の用途に供するものにあってはその合計)の床面積が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの
保育所・幼稚園・小中学校その他小規模社会福祉施設等
  • 医療法第1条の5第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの及び同法第2条に規定する助産所で入所施設を有するもの
  • 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち、もっぱら利用者が通所若しくは入所するためのもの
要緊急大規模建築物
  • 耐震改修促進法附則第3条に規定する建築物
歴史的建築物
  • 登録有形文化財
  • 景観重要建造物
  • 歴史的風致形成建造物
  • 堺市街なみ環境整備修景施設整備補助金交付要綱に定める歴史的建築物
待ち受け壁の設置
  • 土砂災害特別警戒区域内に存在している建築物
  • 建築物が耐震性能を有している場合若しくは耐震改修を同時に実施する場合に限る
対象工事
  • 耐震改修工事(設計費及び工事費)
  • 診断同時実施型耐震改修計画
  • 建替工事(一定の条件で、設計費と最小限の補強工事に相当する額を補助)
  • 昭和56年5月以前の木造住宅でのシェルター設置工事(一定の条件で補助)
  • 地震による倒壊の恐れがある木造住宅の除却補助
補助額
最大115万円
受付期間
2026年4月7日~2027年1月29日(予算の執行状況により、期限前に終了する場合あり)
問い合わせ
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話番号
072-228-7482
情報公開日
2026年4月7日

木造住宅耐震診断員の無料派遣

実施中
大阪府 堺市

堺市内の昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅に、耐震診断員を無料で派遣して耐震診断を行います。

対象者
  • 対象住宅の所有者
  • 借家の場合は借家人全員の同意がある方
  • 長屋、共同住宅で1つの建物を複数で分割し所有している場合は、申請者以外の所有者全員の同意がある方
  • 過去に堺市の耐震診断補助制度を利用していない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した木造住宅
  • 地上3階建以下の木造住宅
  • 木造と非木造の混構造については垂直方向の混構造のもの
  • 丸太組構造でないもの
  • 「木質系工業化住宅の耐震診断法」(一般社団法人プレハブ建築協会発行)による耐震診断が必要でないもの
  • 共同住宅は、地上2階建以下又は地上3階建で延べ面積1,000平方メートル未満のもの
対象工事
  • 耐震診断(現地調査、聞き取り調査、診断書作成、耐震診断内容の説明)
受付期間
2026年12月28日まで(予算の執行状況により期限前に受付終了の場合あり)
問い合わせ
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階
建築防災推進課
電話番号
072-228-7482
情報公開日
2026年4月7日

河内長野市 耐震診断補助制度

実施中
大阪府 河内長野市

河内長野市内の既存民間建築物の耐震診断費用を、建物区分に応じて補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては区分所有者の団体)
  • 河内長野市より課税される市税(市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税)を滞納していない者
  • (区分所有者の団体の場合)当該区分所有者の集会において耐震診断の実施を決定する旨の議決がある者
  • (補助対象建築物が共有の場合)当該共有者全員から耐震診断の実施について同意が得られている者
  • 所有者が河内長野市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
対象条件
  • 河内長野市内に在する既存の民間建築物
  • 建築基準法の規定に適合している建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されている建築物
  • 住宅又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物で現に居住若しくは使用している建築物
  • 河内長野市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団事務所でない建築物
  • 過去に河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けたことがない建築物
対象工事
  • 耐震診断
補助額
耐震診断費用の11分の10の額または一戸あたり50,000円のいずれか低い金額(木造住宅)、耐震診断費用の2分の1の額または一戸あたり27,000円のいずれか低い金額(非木造住宅)
受付期間
2026年12月1日まで(耐震診断技術者の紹介依頼)/2026年12月25日まで(耐震診断する業者が決まっている場合)
問い合わせ
〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
まちづくり推進課
電話番号
0721-53-1111
情報公開日
2026年4月1日

河内長野市 木造住宅耐震改修補助制度

実施中
大阪府 河内長野市

河内長野市内の木造住宅の耐震改修(シェルター設置含む)にかかる費用を、最大50万円まで補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては区分所有者の団体)
  • 市民税課税総所得金額が5,070,000円未満であること
  • 河内長野市税を滞納していないこと
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されている木造住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
  • 現に居住若しくは使用しているもの又はこれから居住若しくは使用するもの
  • 過去に河内長野市木造住宅耐震改修設計補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けたことがないもの
対象工事
  • 耐震改修技術者が作成した耐震設計に基づいて行う改修工事
  • 改修後の上部構造評点を1.0以上に高める工事(耐震診断の結果、上部構造評点0.7未満の住宅については、耐震改修後の評点を0.7以上に高める工事)
  • シェルター設置工事(公的試験機関等で確認または評価を受けたものに限る)
  • 耐震改修技術者が工事監理したもの
補助額
工事に要する費用の10分の8の額または50万円(シェルター設置工事は上限20万円)
受付期間
2026年12月1日まで
問い合わせ
〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
まちづくり推進課
電話番号
0721-53-1111
情報公開日
2026年4月1日

吹田市 耐震改修の補助制度

実施中
大阪府 吹田市

吹田市内の条件を満たす木造住宅の耐震改修工事費や除却工事費の一部を補助します。

対象者
  • 個人の所有者
  • 課税所得金額が507万円未満の方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅
  • 現在居住しているか、これから居住しようとする木造住宅
  • 耐震診断結果(評点)が1.0未満の木造住宅(除却工事を申請する場合は「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下のものを含む)
対象工事
  • 評点を1.0以上まで高めるための耐震改修工事
  • 2階建て以上の住宅の1階部分の評点を1.0以上まで高めるための耐震改修工事
  • 耐震診断結果(評点)が0.7未満の住宅については、評点を0.7以上まで高め、かつ耐震改修前と比較して0.3以上高めるための耐震改修工事
  • 耐震シェルターを住宅の屋内に設置する工事
  • 耐震性が不足する住宅の全部を除却する工事
補助額
耐震改修・除却ともに補助率は費用の4/5
問い合わせ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
都市計画部 開発審査室
情報公開日
2026年4月1日

申請の流れ

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  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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