津山市合併処理浄化槽設置整備事業補助金
岡山県 津山市
津山市内の対象地域で、合併処理浄化槽の設置などにかかる費用を補助します。
- 対象者
- 前条に規定する地域内において、専用住宅に処理対象人員10人以下であって、かつ、全国浄化槽推進市町村協議会に登録されている合併処理浄化槽を設置しようとする方
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置しない方
- 自己が居住しない建物に合併処理浄化槽を設置しない方
- 土地等を借りている者で、所有者の承諾が得られない者に該当しない方
- 販売、賃貸等営利を目的とした専用住宅に合併処理浄化槽を設置しない方
- 補助事業の期限内に合併処理浄化槽を設置することができない者に該当しない方
- 市町村税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道事業受益者負担金又は分担金、下水道使用料、農業集落排水処理施設事業分担金及び農業集落排水処理施設使用料を滞納していない方
- 新築家屋の合併処理浄化槽設置及び合併処理浄化槽の更新を行う者のうち、本市における汚水処理未普及の解消につながらないと市長が認める者に該当しない方
- 補助金交付後に居住地を変更した者で、交付年度の翌年度の4月1日から起算して7年を経過しない者に該当しない方
- 対象条件
- 補助対象地域以外の地域以外の地域(市域のうち、下水道法第4条第1項の規定による公共下水道の事業計画の認可又は農業集落排水事業実施要綱第6の3の規定による農業集落排水事業実施の採択を受けた区域以外の地域その他市長が特に必要と認める地域)
- 専用住宅(主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
- 処理対象人員10人以下の専用住宅
- 対象工事
- 合併処理浄化槽本体設置工事
- 単独処理浄化槽の撤去工事
- 汲み取り槽の撤去工事
- 宅内配管工事