下北山村住宅活用促進事業補助金
奈良県 下北山村
下北山村への移住・定住を目的に、住居を購入・改修(空き家活用等)する費用を最大100万円まで補助します。
- 対象者
- 物件取得補助金・物件改修補助金・新築補助金
- 村外から転入し、且つ50歳未満の者
- 交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
- 過去に本補助金の助成を受けていない者
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
- 物件所有者が3親等以内の親族でないこと
賃貸借物件に係る改修補助金- 村外から転入し、且つ50歳未満の者
- 交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
- 過去に本補助金の助成を受けていない者
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
- 物件所有者が3親等以内の親族でないこと
- 土地・建物登記の所有者と賃貸借契約を締結すること
- 空き家の改修について貸主の同意が得られること
- 対象条件
- 物件取得補助金
- 空き家または賃貸で入居している住宅
- 過去に本補助金を受けて、20年未満の物件でないこと
物件改修補助金- 過去20年間に、同一物件において本補助金の交付を受けた物件でないこと
賃貸借物件に係る改修補助金- 一戸建ての空き家
- 下北山村空き家バンクに登録されている物件であること
- 過去20年間に同一物件において、本補助金の交付を受けた物件でないこと
- 本補助金の交付対象工事に未着手であること
新築補助金- 建築基準法その他の建築に関する法令に照らし、適当と認められる建築物であること
- 未登記の建物でないこと
- 対象工事
- 物件取得補助金
- 建物および当該宅地の取得
物件改修補助金・賃貸借物件に係る改修補助金- 屋根又は外壁等の外装の改修
- 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
- 台所、浴室、洗面所、トイレの改修
- 給湯器、分電盤に関する改修
- 既存建物(母屋)の増改築工事
- 耐震改修工事
- インターネット回線工事
- 改修工事に必要な撤去、復旧工事
新築補助金- 建物本体の新築に係る工事
- 補助額
- 最大100万円(子どもがいる世帯は加算あり)
- 問い合わせ
- 〒639-3803 奈良県吉野郡下北山村寺垣内1002下北山村役場
- 電話番号
- 07468-6-0001