京都府綴喜郡 井手町のリフォーム補助金情報

京都府綴喜郡 井手町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

京都府綴喜郡 井手町で利用できるリフォーム補助金

井手町木造住宅耐震診断士派遣事業

京都府 井手町

木造住宅の耐震診断士派遣にかかる費用の一部を、最大52,000円まで補助します。

対象者
  • 対象住宅の所有者又は居住者で耐震診断を希望する方
  • 対象住宅に居住する者(賃借人その他権限に基づき当該住宅に居住する者)
対象条件
  • 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅
  • 長屋又は共同住宅にあっては、各住戸のいずれもが2分の1以上の床面積を住宅の用に供しているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  • 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものに該当しないもの
  • 自己診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点の合計が9点以下であるもの
対象工事
  • 耐震診断士の派遣
補助額
最大52,000円(自己負担3,000円/診断1戸あたり)
問い合わせ
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
井手町 建設課
電話番号
0774-82-6167

井手町木造住宅耐震補助事業(木造住宅の耐震診断・耐震改修等の補助)

京都府 井手町

井手町内の木造住宅の耐震診断・耐震改修(簡易改修、耐震シェルター含む)を、最大100万円まで補助します。

対象者
  • 町税等の滞納がない者であること
対象条件
耐震診断<対象>(次の要件すべてに該当する木造住宅)
  • 住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  • 自己診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点が9点以下であるもの
耐震改修<補助対象>(次の要件すべてに該当する木造住宅)
  • 住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅を1.0以上に向上させるもの
簡易改修<補助対象>(次の要件すべてに該当する木造住宅)
  • 住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  • 井手町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に規定する簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものであること
耐震シェルター<補助対象>(次の要件すべてに該当する木造住宅)
  • 住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
対象工事
1. 耐震診断
  • 木造住宅の耐震診断
2. 耐震改修
  • 木造住宅耐震改修設計
  • 耐震改修工事
3. 簡易改修
  • 木造住宅耐震改修設計
  • 耐震改修工事
4. 耐震シェルター
  • 耐震シェルター設置
補助額
耐震改修は最大100万円(費用の4/5)
問い合わせ
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
井手町 建設課
電話番号
0774-82-6167

井手町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(京都府 井手町)

京都府 井手町

井手町の木造住宅の耐震改修・簡易耐震改修(設計・工事)や耐震シェルター設置費を補助します(最大100万円)。

対象者
  • 地方税の滞納のない者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の評点を1.0以上に向上させること
  • 1ヘクタール当たり30以上の住宅が建築されている区域に建築されているもの、または、町長が特に耐震改修を促進すべきと定めた地域に建築されているもの
  • この要綱に基づく補助を受けて耐震改修、簡易耐震改修(耐震改修前に補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修を除く。)及び耐震シェルター設置を実施した木造住宅ではないこと
対象工事
  • 木造住宅耐震改修
  • 簡易耐震改修設計
  • 簡易耐震改修工事
  • 耐震シェルター設置
補助額
最大100万円(木造住宅耐震改修は費用の4/5上限100万円)
問い合わせ
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
井手町 建設課
電話番号
0774-82-6167

井手町高齢者住宅改修助成事業

京都府 井手町

井手町内の住宅の高齢者向け改修工事を、対象経費の9/10(上限24万円の9/10)で助成します。

対象者
  • おおむね65歳以上の特定高齢者等で、自己の居住する住宅の改良を必要とする方
  • 本町に居住し、住民基本台帳に記載されている方
  • 介護保険法第19条第1項及び第2項の認定を受けていない方
  • 対象者の属する世帯の世帯構成員全員の前年度の市町村民税が非課税の方
対象条件
  • 町内に所在する住居
  • 対象者が現に居住している住宅(改修工事終了後3か月以内に入居する予定である場合も含む)
  • 対象住宅が借家等である場合、当該借家等の所有者の同意を得たもの
  • 住宅改修事業にあっては、官舎及び地方自治体の公営住宅以外の住宅
対象工事
  • 廊下、階段等の手すりの設置
  • 住宅への進入経路及び住宅内の段差解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他、前各号の工事に付帯して必要となる設備改善
補助額
最大216,000円(対象経費の9/10、上限は24万円の9/10)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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