熊本県天草市のリフォーム補助金情報

熊本県天草市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

熊本県天草市で利用できるリフォーム補助金

天草市戸建て木造住宅耐震化支援事業

実施中
熊本県 天草市

天草市内の戸建て木造住宅の耐震診断・耐震改修等にかかる費用を補助し、1戸あたり最大157.5万円までです。

対象者
  • 住宅の所有者
  • 所有者が居住していることまたは居住見込みがあること
  • 申請者に市税の滞納が無いこと
対象条件
  • 天草市内にある一戸建ての木造住宅
  • 併用住宅の場合、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であること
  • 賃貸住宅でないこと
  • 平成12年5月31日以前に着工した住宅であること
  • または熊本地震で被害を受けた住宅であること
  • 在来軸組構法、枠組壁工法または伝統的構法によって建築された3階建て以下の住宅であること
  • 申請者は住宅の所有者であること
  • 所有者が居住していること、または居住見込みがあること
  • 申請者に市税の滞納が無いこと
  • 建築基準法に係る違反がないこと
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 建替え工事
  • 耐震シェルター工事
  • 耐震改修設計工事(一括補助)
  • 建替え設計工事(一括補助)
補助額
最大157.5万円(耐震診断〜耐震改修設計・耐震改修工事・建替え等を対象、補助率・上限はメニューにより異なります)
問い合わせ
〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号
建設部 建築住宅課
電話番号
0969-32-6797

天草市危険ブロック塀等安全確保支援事業

実施中
熊本県 天草市

道路に面する危険なブロック塀等の除却・安全な塀等の設置を支援し、最大20万円まで補助します。

対象者
  • 補助事業の対象となるブロック塀などを所有する人(市長が認めるものを含む。)
  • 市税を滞納していない人
対象条件
  • 道路に面するブロック塀など
  • 道路面からの高さが80cm以上のもの
  • ブロック塀自体の高さが60cm以上のもの
  • 点検表に基づき点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの
対象工事
A
  • 危険なブロック塀などの除却工事(ブロック塀事自体の高さを40cm以下に低くする工事も含む)
B
  • 危険なブロック塀等を除却し、地震に対して安全なブロック塀、金属製フェンスまたは生垣などの設置工事
  • Bは、Aとの併願のみ(B単独の補助は不可)
補助額
最大20万円(除却は経費の3分の2、上限は20万円または長さ1万2千円/mのいずれか低い額)
問い合わせ
〒863-8631 天草市東浜町 8-1
天草市 建設部 建築課 建築指導係
電話番号
0969-32-6797

天草市住宅用太陽光発電システム等設置推進事業

熊本県 天草市

天草市内の住宅に太陽光発電システムや蓄電システムを設置する費用を、最大10万円まで補助します。

対象者
  • 対象システムを設置する住宅に居住し、住民登録をしている人
  • 実績報告書提出日までに対象システムを設置する住宅に居住し、住民登録をする人
  • 単身赴任などのやむを得ない事情により実績報告書提出日においてシステムを設置する住宅に住民登録できない人であって、同一生計にある家族などが当該住宅に居住し、住民登録をしている場合の人
  • 対象システムの設置工事前に交付申請書を提出する人
  • 補助事業完了後、令和9年3月31日までに実績報告書を提出できる人
  • 市税などの滞納がない人
  • 対象システムを法定耐用年数(太陽光発電システム:17年、蓄電システム:6年)以上使用する人
  • 後日、天草市が必要に応じて実施するアンケートなどに協力できる人
  • 申請者個人が対象システムを購入し、所有する人
  • 未使用品(中古品は対象外)の対象システムを設置する人
  • 国が実施する補助事業において、補助対象となる蓄電システム一覧に登録されている蓄電システムを設置する人
  • スタンドアロンタイプでない蓄電システムを設置する人
  • 蓄電システムが住宅に電気を供給するために設置され、常時太陽光発電システムと接続し、同システムが発電した電気を充放電する人
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システム
  • 蓄電システム
補助額
最大10万円(太陽光発電システム・蓄電システム:各5万円、ただし市内事業者が施工する場合は10万円)

老朽危険家屋等除却促進事業

熊本県 天草市

天草市内の老朽危険家屋等の除去(解体)にかかる費用を、対象経費の2分の1(上限50万円/手壊し解体は上限60万円)で補助します。

対象者
  • 補助対象となる危険家屋の所有者またはその相続権利者
  • 補助対象となる危険家屋の敷地の所有者またはその相続権利者
  • 補助対象となる危険家屋の所有者またはその相続権利者から委任を受けた人
対象条件
  • 住宅および兼用住宅
  • 住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1以内かつ50平方メートルを超えないもの
  • 市が実施する調査で老朽危険家屋(老朽化し倒壊等の恐れがあり、道路や隣家等に危険をおよぼす可能性があるもの)と判定されたもの
  • すでに解体された建物でないこと
  • 所有権以外の権利が設定されており、権利者から解体の同意を得られない場合でないこと
  • 住宅および兼用住宅以外は補助対象外であること
対象工事
  • 老朽危険家屋等の除去をする工事(解体工事費など)
補助額
上限50万円(手壊し解体は上限60万円)※補助対象経費の1/2以内

空き家活用事業補助金

熊本県 天草市

空き家の改修等(給排水施設、風呂、台所、便所、屋根等)や家財道具の搬出・処分にかかる費用を、最大100万円まで補助します(家財道具の搬出・処分のみは最大20万円)。

対象者
(1)利用希望者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者
  • 所有者等との間で空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(所有者等の3親等以内の親族でない者)
  • 交付申請時点において住民基本台帳等に登録していない者(移住予定者)
  • 本市に転入した日から起算して180日以内の者(移住者)
  • 改修等の実施後30日以内に本市の住民基本台帳等に登録する者(既に登録している者を除く)
  • 転入後、3年以上継続して本市に居住する意思を有する者
  • 自らの負担で改修等をしようとする者
  • 過去にこの補助金を受けたことがない者
(2)所有者等であって、次に掲げる要件をすべて満たす者
  • 利用希望者との間で空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(利用希望者の3親等以内の親族でない者)
  • 空き家の売買契約又は賃貸借契約の日から起算して180日以内の者
  • 市税等の滞納がない者
  • 利用希望者に賃貸住宅として3年以上提供する者(当該家屋を賃貸後に当該利用希望者へ売却する場合を除く)
対象工事
  • 空き家の給排水施設の改修に係る費用
  • 空き家の風呂の改修に係る費用
  • 空き家の台所の改修に係る費用
  • 空き家の便所の改修に係る費用
  • 空き家の屋根の改修に係る費用
  • 家財道具の搬出に要する費用
  • 家財道具の処分に要する費用
補助額
最大100万円(家財道具の搬出・処分のみは最大20万円)
問い合わせ
〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号
天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係
電話番号
0969-27-6000

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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