相良村移住定住促進事業補助金
熊本県 相良村
相良村への移住・定住に伴う住宅取得やリフォーム等を、上限300万円で補助します。
- 対象者
- 令和6年4月1日以降に住宅取得並びにリフォームを予定している移住者及び定住者
- 本補助金を活用した住宅に5年居住する方
- 補助対象者及び同一世帯の同居者が、市区町村税の滞納がない方
- 過去に当該補助金の交付を受けていない方
- 補助対象者及び同一世帯の同居者が、相良村暴力団排除条例(平成23年相良村条例第10号)第2条第2号の定める暴力団員でない方
- 補助対象者が空き家及び住宅を購入する場合、空き家及び住宅の所有者等の三親等以内の親族でない方
- 住宅が公共事業等において移転補償、損害賠償等の補填を受けて取得したものではない方
- 対象条件
- 移住者:令和6年4月1日以降に転入した者で、転入の日前3年において村内に住所を有していなかった者
- 定住者:本村に住所を有し、現に村内の住宅に住んでいる者
- 新築住宅:自己が居住する目的で新たに建設する住宅で、専用の台所、浴室、トイレ及び玄関を有し、総床面積66㎡以上(20坪)の利用上の独立性を有するものかつ固定資産税の課税対象となる建物
- 住宅取得:住宅を新築又は空き家及び住宅を購入(相続及び贈与による取得は除く。)し、登記簿に登録すること
- 既存住宅:既に居住用に供されている建物
- 木造住宅:住宅の建設構造部材として3.3㎡(1坪)当たり、日本国産材を0.5m³以上使用した新築住宅
- 空き家:相良村内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅及び一戸建て併用住宅(近く居住等をしなくなる予定のものを含む。)であり、相良村空き家情報提供システム及び相良村が確認できる住宅
- 対象工事
- 住宅の新築又は空き家及び住宅購入(住宅取得)
- リフォーム(施工業者の請負により施工する修繕、模様替え、増築、補修及び取替え等の工事)
- 家財処分(空き家の居住部分に係る家財処分)
- 解体除却及び新築工事(空き家を解体除却し新築するために要する費用)
- 仏壇撤去のみ
- ハウスクリーニングのみ
- 補助額
- 最大300万円(解体及び新築は全額、空き家リフォームは1/2等)
- 受付期間
- 2024年4月1日以降(要綱内の受付終了日は記載なし)