高知県高岡郡 津野町のリフォーム補助金情報

高知県高岡郡 津野町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

高知県高岡郡 津野町で利用できるリフォーム補助金

津野町空き家改修等支援事業費補助金

高知県 津野町

津野町の空き家を移住者・子育て世帯・新婚世帯が居住するために改修する費用を、1戸あたり上限270万円で補助します。

対象者
  • 空き家の所有者又はその所有者から空き家を借り受ける者、若しくは自己が居住する目的で空き家を購入した移住者。(ただし、空き家の所有者が自己が居住する目的で空き家を改修する場合を除く)
  • 津野町内に在住している者が空き家を借り受ける場合は、その空き家の所有者の3親等内の親族でないこと
  • 津野町税及び県税を滞納していない者
  • 津野町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
対象条件
  • 改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上あり、耐震性が確保されているもの(耐震 診断については、耐震診断士が行ったもの)
  • 個人が所有する空き家であること
  • 当該事業による改修後、6ヶ月以内に入居者が見込める空き家であること
  • 当該事業により改修を行う空き家については、補助事業終了後12年以上、移住者、子育て世帯、新婚世帯の居住の用に供することとし、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること
  • 空き家を購入し補助事業を受けた移住者は、補助事業終了後12年以上居住の用に供することとし、やむをえず居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること。
  • 空き家を借り受ける者が空き家の改修を行う場合は、所有者と改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認されたもの
  • 対象となる空き家に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く
  • 土砂災害防止法(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域内の空き家でないこと
  • 相続人未登記の空き家については相続登記をすること。ただし、登記できないやむを得ない事由がある場合は、相続人全員の承諾書を添付すること
  • 空き家と土地の所有者が同一であること
対象工事
  • 空き家の所有者又はその所有者から空き家を借り受ける者(移住者については購入も含む)が居住するための住宅への改修(備品は対象外)
補助額
最大270万円(1戸の改修工事(設計費含む)に要する費用の上限)
問い合わせ
星のまち魅力創造課
電話番号
TEL:0889-55-2312

津野町住宅耐震改修工事費等補助金について(津野町 くらしの情報)

高知県 津野町

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震改修(設計・工事)費を助成し、工事費は最大165万円までです。

対象者
  • 津野町内の既存住宅の所有者等(住宅の所有者及び空き家活用費補助事業と併用する場合の所有者から住宅を借り受ける個人、特定非営利活動法人又は住宅確保要支援者への居住支援団体(営利を目的としない団体に限り、任意団体を除く。))または当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めるものであること
  • 津野町税を滞納していない者であること
  • 高知県税を滞納していない者であること
  • 過去にこの要綱に規定する補助金の交付の対象となった木造住宅の耐震設計又は耐震改修工事について補助金の交付を受けていない者であること
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 木造の住宅(在来構法(軸組構法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法による戸建て、長屋及び共同住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない)
  • 階数が2以下の既存木造住宅
  • 国、地方公共団体その他公の機関が所有するものに該当しない住宅
  • 販売を目的とするものに該当しない住宅
  • 木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅、耐震診断士が精密診断法により診断した結果、評点が1.0未満と診断された住宅に係るものであること。
  • 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は町長が別に認めたもの
  • 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
  • 対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。(ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く)
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
補助額
工事費 最大165万円まで(設計費 最大30万円)
受付期間
2024年度~2027年度(時限的措置)
問い合わせ
総務課
電話番号
0889-55-2311

津野町若者定住促進住宅取得奨励金

高知県 津野町

津野町に定住する目的で新築・増築・中古住宅購入を行うと、最大100万円の奨励金が受けられます。

対象者
  • 町内に新築住宅を取得若しくは増築した者、又は、町内の中古住宅を購入した者
  • 奨励金交付申請時に町内に住所を有している者
  • 世帯員全員に町税等の滞納がない者
  • 居住開始の日から10年以上継続して対象住宅に住所を有し、居住する意思がある者
  • 奨励金交付申請時に、満45歳以下の者
  • 過去に奨励金の支給を受けていない者
  • 新築住宅及び大規模増築住宅においては、家屋の登記が共有名義の場合は、申請者の持分が10分の1以上かつ、契約金額に持分を乗じた金額が200万円を超える者
対象条件
  • 新築住宅、中古住宅にあっては、登記簿に表示された床面積のうち居住用面積が70平方メートル以上であり、独立して居住できる居室、玄関、台所、浴室、トイレの設備を有すること
  • 増築住宅にあっては、登記簿に表示された床面積のうち増築する居住用面積が30平方メートル以上であること
  • 大規模増築住宅にあっては、複数世代が居住するために増築する住宅で、登記簿に表示された床面積のうち増築する居住用面積が80平方メートル以上で浴室、トイレ、台所のうちいずれか二つを有するもの
対象工事
  • 新築住宅の取得
  • 増築(複数世代での同居を目的とした居室の建設)
  • 大規模増築(複数世代での同居を目的とした居室の建設)
  • 中古住宅の購入(住宅建築工事完了後1年超又は既に居住されていた住宅の購入)
補助額
最大100万円(新築・大規模増築は100万円、増築は30万円、中古は購入費の50%以内・上限50万円)
受付期間
工事請負契約又は売買契約締結の日から2ヶ月以内
問い合わせ
星のまち魅力創造課

津野町木のいえ普及促進事業

高知県 津野町

津野町内の住宅の新増築で、県の「こうち木の住まいづくり事業費補助金」を受けている場合、県補助金の2分の1を補助します。

対象者
  • 県の「こうち木の住まいづくり事業費補助金」の交付を受けている方
対象条件
  • 「こうち木の住まいづくり事業費補助金」に認定された住宅
対象工事
  • 県内産乾燥木材を使用した住宅を新増築
補助額
上限80万円(県補助額の10/10)
問い合わせ
産業課
電話番号
0889-55-2021

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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