最終更新: 2026年4月

広島県三次市のリフォーム補助金情報

広島県三次市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

広島県三次市で利用できるリフォーム補助金

三次市住宅リフォーム支援事業補助金

実施中
広島県 三次市

三次市内の住宅を市内の建築業者でリフォームした場合、工事費用の10%(上限10万円)を補助します。

対象者
  • 市内に居住しており、住民基本台帳法による住民基本台帳に記載されている方
  • 住宅の所有者である方
  • 所有者が現に居住している家屋である方
  • 補助対象者(その世帯員全員)が納期限の到来した市税・料を完納している方
  • 直近の過去3年度以内(令和5年度から令和7年度)に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていない方
  • 申請する工事箇所について、国、県、市等から補助を受けていない方
対象条件
  • 市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては、自己の専用部分)
  • 所有者の承諾が得られれば、配偶者、親または子から無償で借用している建物でも可能な住宅
  • リフォームする建物および一体的に使用する建物が、直近の過去3年度以内に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
対象工事
  • 消費税額を除く工事金額が50万円以上の工事
  • 建物本体の改装工事(浴室、台所、トイレの改修、間取りの変更など)
  • 建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井などの修繕、壁紙の張替えなど)
  • 建物本体の外壁塗装工事(外壁の補修および塗装、仕上材の張替えなど)
  • 建物本体の増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させる工事)
  • 補助金交付決定後に着工し、令和9年2月28日までに完了する工事
補助額
上限10万円(工事費用の10%以内)
受付期間
2026年5月7日~2026年5月21日(郵送の場合は必着)
問い合わせ
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 三次市産業振興部商工観光課 宛
三次市産業振興部商工観光課
情報公開日
2026年4月6日

三次市木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修工事費補助事業

広島県 三次市

三次市内の昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震診断・耐震改修などの費用を、最大100万円まで補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者又は現に居住している者
  • 補助対象事業完了後も市内に居住する者
  • 市税及び料の滞納がない者
  • これまでに同様の補助金の交付を受けていない者
対象条件
  • 三次市内に存する在来軸組構法および伝統的構法の木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)
  • 居住の実態があること又は居住することが確実であること
  • 地階を除く階数が3以下であること
  • 販売を目的とするものでないこと
  • 国、地方公共団体、その他公的団体が所有するもの以外であること
  • 市内に存する在来軸組構法および伝統的構法の木造住宅
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 現地建替え工事
  • 非現地建替え工事
  • 除却工事
補助額
最大100万円(耐震改修・現地建替えは費用の80%、除却は費用の23%)
情報公開日
2025年4月1日

小型浄化槽設置整備事業補助金

広島県 三次市

三次市の下水道事業認可区域外で、生活の本拠となる建物に合併処理浄化槽を設置する費用の一部を補助します。

対象者
補助の対象
  • 合併処理浄化槽を設置する方
  • 補助対象区域内において生活の本拠として居住する建物に合併処理浄化槽を設置する方
ただし、次の場合は補助の対象になりません
  • 販売目的で浄化槽付きの住宅を建築する者に該当しない方
  • 住宅を借りている者で,賃貸人の承諾が得られない者に該当しない方
  • 市税および市公共料金を滞納している者(同居者を含む。)に該当しない方
  • 生活の本拠として本市に居住する予定のない者に該当しない方
対象条件
補助対象区域
  • 下水道事業の事業認可を受けていない区域
  • (公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水事業の認可区域外)
補助の対象
  • 生活の本拠として居住する建物(店舗等を併設する場合は居住部分)
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置(新築、汲み取り便槽または単独浄化槽からの転換、合併処理浄化槽の再設置)
補助額
最大864,000円(新築、汲み取り便槽または単独浄化槽からの転換の場合:人槽区分による)
情報公開日
2026年4月1日

三次市空き家バンク改修補助金

広島県 三次市

三次市空き家情報バンク登録物件の購入後に生活に必要な部分を改修する費用を、改修費の1/2(上限50万円)で補助します。

対象者
  • 三次市空き家情報バンクに利用希望登録を行い、空き家を購入した日から起算して1年を経過していない方
  • 当該空き家の所在地に住民登録した方又は登録する予定の方
  • 地域のコミュニティ活動に積極的に取り組むことができる方
  • 世帯全員が交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納している方
  • 世帯全員が、三次市暴力団排除条例第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等でない方
  • 補助金の交付を受けようとする空き家の改修経費について、国、県その他公共団体又は財団及び本市の他の制度等から補助金や交付金の対象経費となっていない方
  • 市長が適当と認める方
対象工事
  • 改築工事
  • 修繕又は模様替え
  • 外壁塗装工事
  • 増築工事(1.空き家の床面積を増加させる工事及びそれに伴う設備の導入又は交換工事、2.前項に伴う空き家の本体の一部を取り壊し建築する工事、修繕、模様替え又は外壁塗装工事)
補助額
最大50万円(改修費の1/2以内)
問い合わせ
〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目 8番1号
三次市 地域共創部 まちづくり交通課 移住定住推進係
電話番号
0824-62-6129
情報公開日
2026年4月1日

三次市Uターン者実家等改修補助金

広島県 三次市

Uターン者が定住のために三次市内の実家等を改修する費用を、改修費の2分の1以内(上限30万円)で補助します。

対象者
  • 実家等の所有権等を有する方で、Uターン者のために改修しようとする方
  • 世帯全員が、交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納している方
  • 世帯全員が、三次市暴力団排除条例第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員等でない方
  • 補助金の交付を受けようとする実家等の改修経費について、国、県その他公共団体又は財団及び本市の他の制度等から補助金や交付金の対象経費となっていない方
  • 過去に同様の補助金や交付金を受けていない方
  • 申請者は実家等の所有者となる方
対象条件
  • 実家等の対象となる市内の一戸建ての家屋
  • 実家等の対象となる附属建物
  • Uターン者又はUターン者の3親等以内の親族が所有権その他の権利(所有権等)を有する市内の実家等
対象工事
  • 改築工事
  • 修繕又は模様替え
  • 外壁塗装工事
  • 増築工事
補助額
最大80万円(改修費の1/2以内:上限30万円+上限加算50万円)
問い合わせ
〒728-8501 三次市十日市中二丁目 8番1号
三次市地域共創部 まちづくり交通課 移住定住推進係
電話番号
0824-62-6129
情報公開日
2026年4月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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