個人会計士などに監査業務を実施するメリット 価格 多額の固定費(間接人件費、通信費、賃料、教育費等)を回収する必要がないため、純粋なサービスのみの価格で業務提供できます。 スピード 意思決定する人間が現場にて往査し、監査を実施するため、社内コミュニケーションの時間をカットできるため、業務やクライアントからの要求にスピーディーに対応できます。 安定した監査チーム 一度形成した監査チームを固定化することになるため、クライアントに対する理解や経験が蓄積され、監査工数の削減を実現でき、貴社のコスト負担を軽減することも可能となります。
その他特長などの紹介
法定監査(会社) 上場会社や資本金の金額が5億円以上又は負債総額が200億円以上の会社(大会社)を対象とした監査業務です。上場会社及び大会社はそれぞれ、金融所品取引法及び会社法の要請により公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられています。また、それ以外の会社についても、金融機関からの要請、法定監査に向けての準備、内部統制の強化等の理由で任意で監査業務を実施することも可能です。 法定監査(非営利法人) 当事務所は非営利法人の会計業務に特化してきた事務所です。一定の規模の非営利法人については公認会計士又は監査法人の監査が義務付けられていますが、法定監査の要件の規模に満たない法人の場合であっても、会計監査人による任意監査を受けることにより、財務諸表の信頼性を高め、情報開示の適正性に資することが可能です。内閣府の立入検査において、会計監査人の設置義務のない法人においても、適正な財政状態および経営成績の開示に資するために会計監査人を任意設置していることは、大きなアピールとなるのではないでしょうか。法定監査・任意監査、会計指導を通じて、財務諸表の信頼性の向上、情報開示の適正化、内部統制の構築等、非営利法人の専門家として様々な側面からサポートいたします。なお、事務所長は、日本公認会計士協会 非営利法人委員会の委員に所属しております。 詳細はこちら https://fukumotocpa.jp/audit2