1.消防用設備等点検結果報告制度の概要 消防用設備等は、いつなんどきに火災が発生しても、確実に機能を発揮する必要があり、そのためにも日頃の維持管理が重要です。このため、消防法で消防用設備等の設置義務のある建物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、設置している消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署長に報告することが消防法により義務付けられています。また、防火対象物の規模や用途によって有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が防火対象物の関係者に求められています。 2.点検報告を必要とする防火対象物 消防法令の規定により消防用設備等(消火器、誘導灯、非常警報設備、自動火災報知設備、スプリンクラー設備等)が設置された防火対象物 3.点検報告の義務がある方 所有者(オーナーの方など) 管理者(ビル管理会社・建物の管理を委託されている方など) 占有者(テナント・建物又は部屋を借りている方など) ※管理者、占有者の義務は契約等の内容によります。 4.点検の種類と点検周期 「1年に2回の実施が必要です。」 機器点検(6ヶ月に1回以上実施) 外観点検 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。 機能点検 消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。 総合点検(1年に1回以上実施) 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。 5.点検結果の報告 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する事が義務付けられています。 特定防火対象物=1年に1回 飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など 非特定防火対象物=3年に1回 共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など 詳細はこちら:https://n-plus2019.com/
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