Q.いったん遺言書を作成すると、変更・訂正することはできないのですか? A.いいえ、いつでも変更・訂正できます。 変更や訂正は、すでに作成した遺言書とは別の遺言書によって行います。
Q.家族の代筆でも大丈夫ですか? A.遺言は、自筆が基本です。家族であっても代筆はNGです。仮に何らかの事情がございましたら、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言の場合、遺言者の意思を公証人が確認した上で、公証人が遺言書を作成してくれますし、公証人に出張していただくことも可能ですから、お体が不自由であっても問題ありません。
自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、有効・有意義に活用してもらうために行う遺言書の作成。 遺言による相続争いの防止
ご相談者の方は、20年以上前に離婚してそれから一切の連絡を取っていない前妻の子供には相続権を与えず、後妻と後妻との子供にだけ相続権を与えたいがどうにかなりませんか?どのご相談内容でした。特に後妻との子供は生まれつきの知的障害を持っており、そのことで今後も費用がかかることを不安に思っておられました。 財産として、世田谷区にマンション(現在、居住中)を持っており、子供の将来のために貯めた預貯金もあります。 「もし万が一自分が亡くなると、遺産分割の中で話がまとまらず生活の基盤であるマンションを奪われないか、子供のために貯めたお金を取られて妻と子供が生活できなくなってしまうのではないか。」といったことが一番気がかりの様子でした。 現在の状況から、仮に何も対応を取らないままご相談者の方が亡くなった場合、前妻との間の子供とも遺産分割協議をしなければならず、後妻と後妻との子供にも精神的な負担がかかることを考え、今のうちに公正証書遺言を作成するご提案をしました。 また、公正証書遺言の内容として、遺言執行者として第一次的に後妻、第二次的に後妻の妹の子供(後妻から見て姪にあたる方)を指定することにしました。これは、もし仮に遺言者よりも先に後妻が亡くなってしまうと遺言の内容を実現する人がいなくなり(後妻の子供は知的障害により遺言執行は不可)、スムーズな執行ができなくなるからです。後妻の方の年齢を考えても、まだ若く、今回の事情をよく知っている姪の方に遺言執行者をお願いしておけば、遺言執行者がいなくなるリスクを避けることができます。ただし、今回のケースでは遺留分が発生することもお話をし、それについてご理解していただいたうえで公正証書遺言の作成で進めていくことになりました。本件は、無事に公正証書遺言作成を完了させ、解決に至っております。
被相続人が生前に遺言書を残していた場合には、相続の方法として遺言書の内容が優先されることになります。 相続問題はしばしば「争族問題」を引き起こすといわれています。 争族を防ぐ手段としての遺言の作成方法について、それぞれの遺言の種類及び特徴を踏まえたサービスのご提案をさせていただきます。
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