Q1. 資産(現預金や不動産等)がそんなにないんですけど、相続対策(対応)は必要ですか?
A1.遺産分割調停事件では、1000万円以下が32%、1000万円超から5000万円以下が43%です。
つまり、遺産額5000円以下の争族が75%になります。
※遺産分割調停とは、相続人間の話し合いでは協議がまとまらず、裁判所で調停をしてもらうこと。
(多くの場合、お互いに弁護士等の代理人を立てることになり、その弁護料金もかかるため、受け取る相続額は大幅に
減ることになります)
これは、お亡くなりになる人(被相続人)が自身の財産を把握せず、遺留分を配慮した遺言等で財産を残せていない
(想いが相続人に伝わっていない)ことに、起因していると思われます。
都市部や郊外に自宅を持たれていれば、土地も含めてすぐに、資産額は1000万円は超えてきます。
特に不動産はすぐに現金化できないため、相続の際は揉める原因になります。
また、兄弟間での、親への介護(お世話)の貢献や、大学等の進学資金の違い等、相続人(主に子供)にも様々な思い
があります。遺言で想いを伝えてあげること(考慮していることを言葉にして残しあげる)と、感情的なしこりは減り、
争族になる可能性が大きく減ります。
Q2.個人事業を法人化したいんだけど、株式会社と合同会社の違いは?
A2.以前ほど、違いはなくなり、合同会社も認知されてきました。特に家族経営企業は、合同会社に向いています。ただし、
定款を工夫しないと、代表社員が亡くなったときに解散になったり、将来的にとりくむであろう許認可業務を盛り込んでいな
いと、定款を作り直したり、銀行融資の際に、金融機関から指摘をうけます。freee等の会計ソフトやネット情報により、
定款も、テンプレートがあり、ご自身で作成はできますが、そういった細かい部分は普通はわからないことですので、
司法書士や行政書士で、精通している専門家に必ず相談するように推奨しています。
一般のお客様 :遺言・相続についてのご相談が多いです。時々、契約トラブルの相談があります。
また、近年は身元保証契約のご相談もあります。
個人事業者・法人:補助金に関する相談が多いです。また、資金繰りに関する相談も多いです。
法人設立については、現況の給与からシュミレーションをして、人件費の社会保険負担等も考慮して塾考し
て判断してもらっています。
1,相続関係
相談者は、相続人(子供)が複数おり、心配されて相談にこられました。現況、介護の問題はあまりないものの、子供の進
学等でのお金のかかり方が違っていたので、御兄弟で揉めないか、その部分が気になっておられました。
弊社で財産を調査して、概算の資産額を見積もりました。
遺言は、進学資金等の違いを説明して、遺留分を配慮した上で、財産を指定して、公正証書遺言を作成しました。
また、付言で、感謝の意を伝えるとともに、争族は望んでいないことも付け加えました。
ここまで、親の想いを正確に伝えると、相続人(子供)の感情的なしこりも軽減するのではないでしょうか。相談者も
安心しておられました。
遺言は、相続人の想いをしっかり伝えることができるすばらしい制度です。ただし、法的な有効かどうかも大事なため、相続人のお金と手間はかかりますが、できるだけ、公正証書遺言を推奨しています。
※公正証書遺言は、裁判所の検認が必要ありません。それ以外の遺言は、相続人が亡くなった後、裁判所で検認が必要になり
ます。相続人が遠方にいる場合等は、裁判所等の日程をあわせる必要があります。
その他特長などの紹介
相談業務は、約20年以上になります。税務・労務・福祉・不動産分野においても、網羅的に経験を積んでおり、ワンストップで対応できます。ただし、高度な専門知識や独占業務(資格が必要なこと)については、提携した士業の先生方と対応していきます。
Q1. 資産(現預金や不動産等)がそんなにないんですけど、相続対策(対応)は必要ですか?
A1.遺産分割調停事件では、1000万円以下が32%、1000万円超から5000万円以下が43%です。
つまり、遺産額5000円以下の争族が75%になります。
※遺産分割調停とは、相続人間の話し合いでは協議がまとまらず、裁判所で調停をしてもらうこと。
(多くの場合、お互いに弁護士等の代理人を立てることになり、その弁護料金もかかるため、受け取る相続額は大幅に
減ることになります)
これは、お亡くなりになる人(被相続人)が自身の財産を把握せず、遺留分を配慮した遺言等で財産を残せていない
(想いが相続人に伝わっていない)ことに、起因していると思われます。
都市部や郊外に自宅を持たれていれば、土地も含めてすぐに、資産額は1000万円は超えてきます。
特に不動産はすぐに現金化できないため、相続の際は揉める原因になります。
また、兄弟間での、親への介護(お世話)の貢献や、大学等の進学資金の違い等、相続人(主に子供)にも様々な思い
があります。遺言で想いを伝えてあげること(考慮していることを言葉にして残しあげる)と、感情的なしこりは減り、
争族になる可能性が大きく減ります。
Q2.個人事業を法人化したいんだけど、株式会社と合同会社の違いは?
A2.以前ほど、違いはなくなり、合同会社も認知されてきました。特に家族経営企業は、合同会社に向いています。ただし、
定款を工夫しないと、代表社員が亡くなったときに解散になったり、将来的にとりくむであろう許認可業務を盛り込んでいな
いと、定款を作り直したり、銀行融資の際に、金融機関から指摘をうけます。freee等の会計ソフトやネット情報により、
定款も、テンプレートがあり、ご自身で作成はできますが、そういった細かい部分は普通はわからないことですので、
司法書士や行政書士で、精通している専門家に必ず相談するように推奨しています。
一般のお客様 :遺言・相続についてのご相談が多いです。時々、契約トラブルの相談があります。
また、近年は身元保証契約のご相談もあります。
個人事業者・法人:補助金に関する相談が多いです。また、資金繰りに関する相談も多いです。
法人設立については、現況の給与からシュミレーションをして、人件費の社会保険負担等も考慮して塾考し
て判断してもらっています。
1,相続関係
相談者は、相続人(子供)が複数おり、心配されて相談にこられました。現況、介護の問題はあまりないものの、子供の進
学等でのお金のかかり方が違っていたので、御兄弟で揉めないか、その部分が気になっておられました。
弊社で財産を調査して、概算の資産額を見積もりました。
遺言は、進学資金等の違いを説明して、遺留分を配慮した上で、財産を指定して、公正証書遺言を作成しました。
また、付言で、感謝の意を伝えるとともに、争族は望んでいないことも付け加えました。
ここまで、親の想いを正確に伝えると、相続人(子供)の感情的なしこりも軽減するのではないでしょうか。相談者も
安心しておられました。
遺言は、相続人の想いをしっかり伝えることができるすばらしい制度です。ただし、法的な有効かどうかも大事なため、相続人のお金と手間はかかりますが、できるだけ、公正証書遺言を推奨しています。
※公正証書遺言は、裁判所の検認が必要ありません。それ以外の遺言は、相続人が亡くなった後、裁判所で検認が必要になり
ます。相続人が遠方にいる場合等は、裁判所等の日程をあわせる必要があります。
その他特長などの紹介
相談業務は、約20年以上になります。税務・労務・福祉・不動産分野においても、網羅的に経験を積んでおり、ワンストップで対応できます。ただし、高度な専門知識や独占業務(資格が必要なこと)については、提携した士業の先生方と対応していきます。